○高石市奨学金貸付規則
平成4年8月27日
教育委員会規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、高石市奨学基金条例(平成4年高石市条例第5号。以下「条例」という。)による奨学金の貸付について必要な事項を定めるものとする。
(奨学生の資格)
第2条 奨学金の貸付を受けることができる者は、保護者が本市に住所を有し、かつ、向学心に富みながら学資の支弁が困難で、保護者の合計所得額が高石市教育委員会(以下「委員会」という。)が別に定める基準に該当する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する大学(短期大学を含む。以下同じ。)、高等学校、高等専門学校、中等教育学校の後期課程又は特別支援学校の高等部に在学する者若しくは在学予定の者
(2) 法第124条に規定する専修学校に在学する者若しくは在学予定の者
(平10規4・平17規10・平19規7・平22規1・令2規10・一改)
(手続)
第3条 奨学金の貸付を受けようとする者は、次に掲げる書類を添付し、委員会に申請しなければならない。高等学校、高等専門学校、中等教育学校の後期課程又は特別支援学校の高等部に在学する者については、保護者への委任をすることができる。
(1) 奨学金貸付申請書(様式第1号)
(2) 居住証明書
(3) 収入に関する証明書
(4) 理由書(様式第1号の2)及び在学証明書(専修学校・大学の2年次以降の者に限る。)
(5) 委任状(様式第1号の3)(高校学校、高等専門学校、中等教育学校の後期課程又は特別支援学校の高等部に在学する者で保護者に委任する者に限る。)
2 前項第1号の申請書には、保護者(連帯保証人)が連署しなければならない。ただし、委員会が認めるときは保護者以外の者を連帯保証人とすることができる。
(平10規4・平22規1・令2規10・一改)
(受付)
第4条 前条の申請に係る受付は、毎年4月1日から同月30日までの期間とする。ただし、委員会が特に必要と認めたときは、別に受付期間を定めることができる。
(平17規10・一改)
第5条 削除
(平17規10)
第6条 削除
(平17規10)
(平17規10・全改)
(平17規10・平22規1・令2規10・一改)
(貸付額等)
第9条 奨学金の貸付額は、別表第1に定めるとおりとする。
2 奨学金には、利子を付さない。
(1) 高等学校 当該学校の修業年限まで
(2) 高等専門学校 当該学校の修業年限まで
(3) 中等教育学校の後期課程 当該学校の修業年限まで
(4) 特別支援学校の高等部 当該学校の修業年限まで
(5) 専修学校 当該年度末まで
(6) 大学 当該年度末まで
(平17規10・令2規10・一改)
(貸付方法)
第11条 奨学金は、前期・後期の2期に分けて貸し付けるものとする。
(報告)
第12条 奨学生又は連帯保証人は、高等学校・高等専門学校・中等教育学校の後期課程又は特別支援学校の毎学年始めに在学証明書を委員会に提出しなければならない。
2 奨学生及び連帯保証人は、住所、休学等重要な事項に異動があったときは、直ちに委員会に報告しなければならない。
(平10規4・平22規1・令2規10・一改)
(取消及び停止)
第13条 委員会は、奨学生が次の各号のいずれかに該当したときは、奨学金の貸付を取消すものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 第2条各号に該当しなくなったとき。
(3) その他奨学金を必要としない理由が生じたとき。
2 委員会は、奨学生が傷病その他やむを得ない理由により休学したとき、又は奨学生としてふさわしくない事実が認められたときは、その期間の貸付を停止することができる。
(平10規4・平22規1・一改)
(奨学金の返還)
第14条 奨学生は、最後の奨学金の貸付を受けた者が当該学校を卒業又は退学した日から後1年を経過した翌月から別表第2に定めるところにより、毎月返還しなければならない。
2 連帯保証人は、奨学金返還の義務を負うものとし、委員会は、奨学生であった者又は連帯保証人が奨学金の返還を怠る等著しく延滞したときは、返還未済額の全額の返還を請求することができる。
3 第1項の返還金は、その全額又は一部を繰り上げて返還することができる。
(平22規1・令2規10・一改)
(平10規4・一改)
(返還猶予)
第16条 委員会は、奨学生であった者が更に上級学校へ修学したとき、その他正当と認める理由がある者には、奨学金の返還を猶予することができる。
(平22規1・全改)
(返還免除)
第17条 奨学生又は奨学生であった者が、次の各号のいずれかに該当し、本人又は連帯保証人から申出があった場合、委員会は、奨学金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(1) 死亡したとき、又は身体的若しくは精神的に著しい障害を受け将来にわたって返還の見込みがないと認められるとき。
(2) 前号のほか、やむを得ない事由により将来にわたり返還の見込みがないと認められるとき。
2 前項の規定は、連帯保証人も返還することが困難であると委員会が認める場合に限る。
(平22規1・追加)
(借用証書の提出)
第18条 奨学生及び連帯保証人は、当該学校卒業の日の1箇月前までに、奨学金借用証書(様式第5号)を提出しなければならない。
2 奨学生は、当該学校を退学し、又は奨学金を辞退し、若しくは取り消されたときは、前項に準じ速やかに奨学金借用証書を提出しなければならない。
(平22規1・旧18条一改・繰下、平26規1・旧19条繰上)
(身上異動の届出)
第19条 奨学生は、貸付が終了したときは、速やかに住所、勤務先等を委員会に届け出なければならない。
2 奨学生であった者が返還完了前に本人又は連帯保証人の住所、勤務先等その身上に異動があったときは、身上(異動)報告書(様式第6号)により直ちに委員会に届け出なければならない。
(平22規1・旧19条一改・繰下、平26規1・旧20条繰上、令2規10・一改)
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
(平22規1・旧20条繰下、平26規1・旧21条繰上)
附則
1 この規則は、平成4年9月1日から施行する。
(令2規3・旧附則・一改)
(令2規3・追加)
(令2規3・追加)
附則(平成10年11月1日教委規則第4号)
この規則は、平成10年11月1日から施行する。
附則(平成17年11月4日教委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に奨学金の貸付を受けた者については、この規則による改正後の高石市奨学金貸付規則第10条及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成19年7月12日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月16日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年1月15日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月17日教委規則第10号)
この規則は、令和2年2月1日から施行する。
附則(令和2年6月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第9条関係)
(平19規7・一改)
奨学金の貸付額
区分 | 貸付額 | |
高等学校 | 国公立 | 年額 60,000円 |
私立 | 年額 150,000円 | |
高等専門学校 | 国公立 | 年額 60,000円 |
私立 | 年額 150,000円 | |
中等教育学校の後期課程 | 国公立 | 年額 60,000円 |
私立 | 年額 150,000円 | |
特別支援学校の高等部 | 年額 60,000円 | |
専修学校 | 国公立 | 年額 60,000円 |
私立 | 年額 150,000円 | |
短期大学 | 国公立 | 年額 60,000円 |
私立 | 年額 150,000円 | |
大学 | 国公立 | 年額 150,000円 |
私立 | 年額 200,000円 |
別表第2(第14条関係)
(平17規10・全改、平19規7・一改)
奨学金の返還額
区分 | 返還額 |
高等学校 | 月額 5,000円 |
高等専門学校 | |
中等教育学校の後期課程 | |
特別支援学校の高等部 | |
専修学校 | |
短期大学 | |
大学 | 月額 10,000円 |
(平10規4・平22規1・全改)
(令2規10・追加)
(令2規10・追加)
(平17規10・全改)
(平10規4・平17規10・一改、平22規1・全改)
(平26規1・一改)
(平17規10・一改、平22規1・全改)
(令2規10・追加)