○高石市奨学基金条例
平成4年3月13日
条例第5号
(設置)
第1条 修学の希望があるにもかかわらず、経済的理由により学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する大学、高等学校、高等専門学校若しくは中等教育学校の後期課程若しくは特別支援学校の高等部又は法第124条に規定する専修学校に修学が困難な者に対して、奨学金を貸し付けることにより教育の機会均等を図るため、高石市奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平19条11・平20条3・一改)
(基金の額)
第2条 基金の額は、100,000,000円とする。
2 必要があるときは、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより基金に追加して積み立てることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益のうち、毎年度一般会計歳入歳出予算で定める額を基金に編入するものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月27日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。