○高石市立幼稚園条例施行規則

昭和32年6月18日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、高石市立幼稚園条例(昭和32年高石町条例第8号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、幼稚園の運営その他条例の施行に必要な事項を定めるものとする。

(昭56規12・平4規12・一改)

(入園資格)

第2条 幼稚園に入園することができる者は、本市に居住する小学校就学前3年から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。

(昭44規1・昭63規2・全改、平29規5・一改)

(定員)

第3条 幼稚園の定員は、次のとおりとする。

幼稚園名

3歳児

4歳児

5歳児

加茂幼稚園

50人

70人

70人

2 1学級の幼児数は、3歳児については25人以下、4歳児及び5歳児については35人以下を原則とする。

(昭44規1・追加、北幼稚園追加、昭45規1・昭45規4・一改、昭47規4・東幼稚園を取石幼稚園に、加茂幼稚園を追加、昭50規3・一改、昭63規2・全改、平16規4・平27規4・平29規5・一改)

(入園期)

第4条 入園期は、毎年4月1日とする。ただし、欠員があるとき、又は高石市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(昭44規1・旧3条繰下、平4規12・平14規8・一改)

(入園の手続)

第5条 幼稚園に入園させようとする幼児の保護者(以下「保護者」という。)は、高石市立幼稚園入園願により教育委員会が別に定める期日までに申請し、その許可を受けなければならない。

(昭44規1・旧4条一改・繰下、昭63規2・一改、平14規8・全改)

(退園)

第6条 園児を退園させようとするときは、その理由を附して園長に届けなければならない。

2 正当な理由なく欠席が1月以上に及んだとき、又は第13条に規定する利用者負担額を3月以上滞納したときは、退園させることがある。

(昭44規1・旧5条繰下、平4規12・平27規4・平29規5・一改)

(保育期)

第7条 保育期を分けて次の3期とする。

第1期 4月1日から8月31日まで

第2期 9月1日から12月31日まで

第3期 1月1日から3月31日まで

2 園長は、保育期を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(昭44規1・旧6条繰下、平14規8・一改)

(保育時間及び週数)

第8条 1日の保育時間は、原則として4時間とし、終始時間は、午前8時から午後3時までの間に園長が定める。

2 1年の保育週数は、39週以上でなければならない。

(昭44規1・旧7条繰下、平5規2・一改)

(休業日)

第9条 休業日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日及び土曜日のほか、次のとおりとする。

夏季休業日 7月21日から8月31日まで

冬季休業日 12月24日から翌年1月6日まで

春季休業日 3月25日から4月7日まで

幼稚園創立記念日

その他あらかじめ教育委員会の承認を得た日及び非常変災その他急迫の事情があつて休業することが適当と園長が認めた日

2 園長は、休業日を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

3 園長は、学芸会、運動会等の園行事を休業日に行うための変更については、前項の規定にかかわらず、教育委員会に届け出るものとする。

(昭44規1・旧8条一改・繰上、昭63規2・平4規12・平6規9・平14規6・平14規8・平26規2・一改)

(出席停止)

第10条 伝染病の罹病又はそのおそれのある園児及び他の園児の保育にさまたげあると認める園児の出席を停止することができる。

(昭44規1・旧9条繰下、平4規12・平27規4・一改)

(修了証書)

第11条 所定の保育を修了した園児には、修了証書(様式第1号)を与える。

(昭44規1・旧10条一改・繰下、昭63規2・全改、平5規2・一改)

(保育料)

第12条 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号。以下「告示」という。)第16条の規定により定める市立幼稚園に入園する幼児の保育料は、告示別表第2幼稚園の表地域区分100分の15地域から算出した額とする。

(平27規1・追加、平27規4・一改)

(利用者負担額)

第13条 条例第4条第1項の規定による保育料のうち、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者が負担すべき費用(以下「利用者負担額」という。)は、0円とする。

(平27規4・追加、平29規5・令元規4・一改)

(報告事項)

第14条 園長は、園児及び保護者の住所又は氏名に異動のあつたときは、その都度教育委員会に報告しなければならない。

(昭52規4・旧13条繰下、平5規2・旧14条繰下、平27規1・旧15条繰上、平27規4・旧14条繰下、令元規4・旧15条繰上)

(職の設置)

第15条 幼稚園に園長及び教諭を置く。

2 幼稚園に主幹、主査及び主任を置くことができる。

(昭59規4・追加、昭63規2・全改、平5規2・旧15条繰下、平19規4・平22規2・一改、平27規1・旧16条繰上、平27規4・旧15条繰下、令元規4・旧16条繰上)

(職務)

第16条 園長は、上司の命を受け、園務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 主幹及び主査は、上司の命を受けて幼児の保育に従事し、担任事務を掌理する。

3 主任は、上司の命を受けて幼児の保育に従事し、担任事務を処理する。

4 教諭は、上司の命を受けて幼児の保育に従事する。

(昭59規4・追加、平4規12・一改、平5規2・旧16条繰下、平19規4・平22規2・一改、平27規1・旧17条繰上、平27規4・旧16条繰下、令元規4・旧17条繰上)

(委任)

第17条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が定める。

(昭63規2・追加、平5規2・旧17条繰下、平27規1・旧18条繰上、平27規4・旧17条繰下、令元規4・旧18条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 高石幼稚園園則(昭和31年高石町教育委員会規則第1号)は、廃止する。

(昭和44年2月19日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年1月8日から適用する。ただし、第12条第4項の規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年1月23日教委規則第1号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年12月18日教委規則第4号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年12月27日教委規則第5号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年7月23日教委規則第3号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年7月23日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和56年10月1日教委規則第12号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年9月30日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第3条の改正規定及び附則第2項の規定は、昭和64年4月1日から施行する。

(高石市立幼稚園の入園資格年齢及び定員の特例に関する規則の廃止)

2 高石市立幼稚園の入園資格年齢及び定員の特例に関する規則(昭和61年高石市教育委員会規則第1号)は、廃止する。

(平成元年10月2日教委規則第11号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年9月29日教委規則第5号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年7月30日教委規則第12号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成4年8月27日教委規則第14号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年5月28日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年12月29日教委規則第9号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年6月13日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成12年1月27日教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

(平14年3月29日教委規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月1日教委規則第7号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成14年9月11日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年9月3日教委規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月5日教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年7月3日教委規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年5月12日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年8月29日教委規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成23年10月6日教委規則第7号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成25年4月1日から施行する。

(平成24年9月5日教委規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月13日教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月27日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月26日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年8月19日教委規則第4号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から、第3条の規定は平成29年4月1日から施行する。

(平成28年4月8日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年4月17日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年8月23日教委規則第5号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から、第3条の規定は平成31年4月1日から、第4条の規定は平成32年4月1日から施行する。

(平成30年4月16日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の高石市立幼稚園条例施行規則別表の1の表の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年9月19日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。

(令和元年9月6日教委規則第4号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(昭44規1・旧2号全改・繰上、昭63規2・全改、平5規2・一改)

画像

様式第2号 削除

(平27規4)

様式第3号 削除

(平27規4)

高石市立幼稚園条例施行規則

昭和32年6月18日 教育委員会規則第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和32年6月18日 教育委員会規則第1号
昭和44年2月19日 教育委員会規則第1号
昭和45年1月23日 教育委員会規則第1号
昭和45年12月18日 教育委員会規則第4号
昭和47年12月27日 教育委員会規則第5号
昭和50年7月23日 教育委員会規則第3号
昭和52年7月23日 教育委員会規則第4号
昭和56年10月1日 教育委員会規則第12号
昭和59年3月31日 教育委員会規則第4号
昭和63年9月30日 教育委員会規則第2号
平成元年10月2日 教育委員会規則第11号
平成2年9月29日 教育委員会規則第5号
平成4年7月30日 教育委員会規則第12号
平成4年8月27日 教育委員会規則第14号
平成5年5月28日 教育委員会規則第2号
平成6年12月29日 教育委員会規則第9号
平成8年6月13日 教育委員会規則第2号
平成12年1月27日 教育委員会規則第1号
平成14年3月29日 教育委員会規則第6号
平成14年6月1日 教育委員会規則第7号
平成14年9月11日 教育委員会規則第8号
平成16年9月3日 教育委員会規則第4号
平成19年3月5日 教育委員会規則第4号
平成20年7月3日 教育委員会規則第9号
平成22年5月12日 教育委員会規則第2号
平成23年8月29日 教育委員会規則第5号
平成23年10月6日 教育委員会規則第7号
平成24年9月5日 教育委員会規則第5号
平成26年2月13日 教育委員会規則第2号
平成26年6月27日 教育委員会規則第13号
平成27年3月26日 教育委員会規則第1号
平成27年8月19日 教育委員会規則第4号
平成28年4月8日 教育委員会規則第8号
平成29年4月17日 教育委員会規則第3号
平成29年8月23日 教育委員会規則第5号
平成30年4月16日 教育委員会規則第2号
平成30年9月19日 教育委員会規則第4号
令和元年9月6日 教育委員会規則第4号