○高石市立幼稚園条例
昭和32年6月18日
条例第8号
(設置)
第1条 この市の幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長するため、教育基本法(平成18年法律第120号)第6条第1項及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、この市に幼稚園を設置する。
(昭63条11・平23条6・一改)
(幼稚園の名称等)
第2条 幼稚園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高石市立加茂幼稚園 | 高石市西取石3丁目279番地の1 |
2 必要な地域に分園を設置することができる。
3 前項の分園設置については、議会の議決を経なければならない。
(昭39条17・一改・羽衣分園・東分園追加、昭39条33・南分園追加、昭40条13・昭41条1・昭41条35・一改、昭42条5・一改、高石幼稚園・羽衣幼稚園・清高幼稚園・高陽幼稚園に改称、昭43条4・東幼稚園追加、昭43条21・一改、昭44条12・北幼稚園追加、昭45条17・昭46条22・一改、昭47条21・一改、取石幼稚園に改称・加茂幼稚園追加、昭55条1・昭56条6・平13条11・平22条3・平23条6・平24条16・平28条21・一改)
(入園)
第3条 幼児を入園させようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の入園について必要な事項は、教育委員会が定める。
(保育料)
第4条 幼稚園に入園する幼児の保護者は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号若しくは第28条第2項第1号又は第3号の規定により内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額の範囲内の保育料を納付しなければならない。
2 教育委員会は、特別の事情があると認める者については、前項の保育料を減免することができる。
(昭37条25・昭39条33・昭45条17・昭47条21・昭51条6・昭52条19・昭56条18・昭63条11・平11条16・平27条16・一改)
(保育料の還付)
第5条 既納の保育料は、還付しない。ただし、教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(昭47条21・追加、昭51条6・昭56条18・昭63条11・一改)
(職員)
第6条 幼稚園に園長及び教諭を置く。
2 前項の職員の定数は、別に条例で定める。
(昭47条21・旧5条繰下、昭63条11・一改)
(昭47条21・旧6条繰下、昭63条11・一改)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(条例の廃止)
2 高石町幼稚園設置条例(昭和24年条例第64号)及び幼稚園保育料徴収条例(昭和24年条例第65号)は、廃止する。
附則(昭和37年12月24日条例第25号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年3月31日条例第17号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年12月31日条例第33号)
この条例は、昭和40年度から施行する。
附則(昭和40年8月3日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年3月1日から適用する。
附則(昭和41年2月7日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。
附則(昭和41年12月28日条例第35号)
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年3月16日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年2月29日条例第4号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年12月24日条例第21号)
この条例は、昭和44年1月8日から施行する。
附則(昭和44年3月31日条例第12号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年8月5日条例第17号)
この条例は、昭和45年9月1日から施行する。
附則(昭和46年12月18日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年12月27日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第2条第1項の改正については、昭和48年4月1日から施行するものとする。
附則(昭和51年3月26日条例第6号)
この条例は、昭和51年9月1日から施行する。ただし、入園料の改正規定は、昭和52年度の入園料から適用する。
附則(昭和52年12月27日条例第19号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月27日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月16日条例第6号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年9月25日条例第18号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和63年9月19日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の高石市立幼稚園条例第4条の規定は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月22日条例第16号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月21日条例第11号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月2日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月22日条例第16号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月24日条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月9日条例第21号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。