○高石市立学校の府費負担教職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和42年9月7日

教育委員会規則第3号

職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和27年高石町条例第95号)第2条第3号の規定に基づき、高石市立学校の府費負担教職員の職務に専念する義務を免除される場合の規定については、職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和28年高石町規則第5号)を準用する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条及び第2条第7号中「任命権者」とあるを「教育委員会」と読み替えて適用する。

(平成6年6月30日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

高石市立学校の府費負担教職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和42年9月7日 教育委員会規則第3号

(平成6年6月30日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会/第2節
沿革情報
昭和42年9月7日 教育委員会規則第3号
平成6年6月30日 教育委員会規則第6号