○職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和28年10月22日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和27年高石町条例第95号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、職員があらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、職務に専念する義務を免除される場合について規定するものとする。

(昭61規20・一改)

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員があらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、職務に専念する義務を免除されるのは、条例に定める場合を除くほか、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 総合的な健康診査を受診する場合

(2) 前号に規定する場合を除くほか、任命権者の定める場合

(昭61規20・平8規14・一改)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月5日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年5月27日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成8年6月1日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和28年10月22日 規則第5号

(平成8年5月27日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 服務・研修/第1節
沿革情報
昭和28年10月22日 規則第5号
昭和61年12月5日 規則第20号
平成8年5月27日 規則第14号