○高石市教育委員会事務局事務専決規程
平成4年3月27日
教育委員会規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、高石市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の権限に属する事務の執行に関し必要な事項を定め、明確な責任のもとに、合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。
(1) 決裁 教育長の権限に属する事務について、最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 この規程に定めるところにより、権限を与えられた範囲の事務について、常時教育長に代わって決裁することをいう。
(3) 専決者 前号に規定する専決権限を有する者をいう。
(4) 決裁者 教育長又は専決者をいう。
(5) 不在 出張その他の理由により決裁できない状態にあることをいう。
(6) 代決 決裁者が不在のとき、この規程に定める者が、臨時に決裁者に代わって決裁することをいう。
(7) 部長 高石市教育委員会通則(昭和31年高石町教育委員会規則第2号。以下「通則」という。)第6条第1項第1号に規定する部長をいう。
(8) 室長 通則第6条第1項第2号に規定する室長をいう。
(9) 次長 通則第6条第2項に規定する次長をいう。
(10) 課長 通則第6条第1項第3号に規定する課長をいう。
(11) 班長 通則第6条第1項第4号に規定する班長をいう。
(12) 課長代理 通則第6条第3項に規定する課長代理をいう。
(13) 施設長 高石市立幼稚園条例(昭和32年高石町条例第8号)第6条第1項に規定する園長、高石市立教育研究センター条例(平成元年高石市条例第6号)第5条第1項に規定する所長、高石市立公民館条例施行規則(昭和56年高石市教育委員会規則第11号)第4条第1項に規定する館長、たかいし市民文化会館条例(平成14年高石市条例第4号)第5条に規定する館長及び通則第6条第2項に規定する施設の長をいう。
(平11程1・平13程2・平14程2・平14程3・平15程1・平16程1・平18程1・平19程1・平24程1・平26程2・平27程1・平28程1・令元程1・一改)
(決裁順序)
第3条 事務は原則として、決裁を受けるべき事務を主管する係長を通じて順次所属の上司の意思決定及び関係課長等の合議を経て、教育長の決裁を受けるものとする。
(教育長の決裁を要する事務)
第4条 教育長の権限に属する事務のうち、特に重要な事務、重要な先例となる事務及び法規解釈上疑義のある事務については、すべて教育長の決裁を受けなければならない。
(専決事務)
第5条 部長、室長、課長、班長及び施設長の専決事務は、高石市事務決裁規則(平成4年高石市規則第3号)別表第3の規定を準用する。
(令元程1・一改)
(類推による専決事務)
第6条 前条に定めのない事務であっても、その性質が専決事務に準じて処理してよいと類推されるものは、その内容に応じて専決することができる。
(令元程1・一改)
(専決者が欠けるとき等の決裁)
第8条 専決者が欠けるときは、順次上位の決裁者がこれを決裁する。
2 専決者が不在で、その第1次代決者及び第2次代決者がともに不在である場合において、特に決裁する必要のある事務については、順次上位の決裁者がこれを決裁することができる。
(代決の制限)
第9条 第7条の場合において、重要な事務、異例の事務及び疑義のある事務は、代決してはならない。ただし、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものは、この限りでない。
(代決事務等の報告)
第10条 代決者は、前条ただし書の規定により代決した事務については、速やかに決裁者に報告しなければならない。
2 専決者は、専決した事務について必要と認められるときは、上司に報告するものとする。
(災害時等の事務処理)
第11条 教育長は、災害時等緊急の必要があると認めたときは、この規程にかかわらず別の指示を行うことができる。
(その他)
第12条 この規程に定めのない事項については、高石市事務決裁規則の例による。
(令元程1・一改)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の高石市教育委員会事務局事務専決規程の規定中予算執行に関する規定は、平成4年度の予算執行分から適用し、平成3年度の予算執行分については、なお従前の例による。
附則(平成6年3月31日教委規程第1号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月27日教委規程第2号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月27日教委規程第1号)抄
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月3日教委規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成13年3月5日教委規程第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日教委規程第2号)抄
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日教委規程第2号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月30日教委規程第3号)
この規程は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成15年2月7日教委規程第1号)
この規程は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日教委規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月6日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月6日教委規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月19日教委規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月12日教委規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年11月6日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月14日教委規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日教委規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日教委規程第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日教委規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月6日教委規程第1号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(平13程2・平16程1・一改、令元程1・旧別表第2・全改)
決裁者 | 第1次代決者 | 第2次代決者 |
教育長 | 部長 | 次長(室の所掌する事務については室長) |
部長 | 次長(室の所掌する事務については室長) | 主管課長 |
室長 | 主管課長 | |
課長 | 主管課長代理(班の所掌する事務については班長) |