○高石市教育委員会通則

昭和31年10月1日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 高石市教育委員会(以下「委員会」という。)については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平27規2・旧2条一改・繰上)

(議決事項等)

第2条 委員会の会議においては、次に掲げる事項を議決する。

(1) 教育行政の基本的な方針に関すること。

(2) 教育委員会規則その他委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。

(3) 学校その他の教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。

(4) 委員会事務局職員及び委員会の所管に係る教育機関の職員の任命等の人事に関すること。

(5) 附属機関等の委員の委嘱及び解嘱に関すること。

(6) 小中学校の通学区の設定又は変更に関すること。

(7) 教科用図書の採択に関すること。

(8) 請願及び争訟に関すること。

(9) 教職員その他教育関係職員の組織する職員団体との重要な交渉に関すること。

(10) 法第26条の規定による点検及び評価に関すること。

(11) 法第28条第2項の規定による申出に関すること。

(12) 法第29条に規定する意見の申出に関すること。

(13) 前各号に掲げるもののほか、委員会が特に重要と認めるものに関すること。

2 委員会は、前項各号に掲げる事項について、議決により教育長をして臨時に代理させることができる。

3 教育長は、緊急やむを得ないときは、前項の規定にかかわらず、委員会の議決を得ることなく、第1項各号に掲げる事務を臨時に代理することができる。この場合において、教育長は、速やかに委員会にこれを報告し、その承認を受けなければならない。

4 委員会は、第1項に規定する事項以外の事務を教育長に委任するものとする。

(昭61規2・平16規2・平22規5・一改、平27規2・旧8条一改・繰上)

(委員会への報告)

第3条 教育長は、次の事項について速やかに委員会に報告しなければならない。

(1) 前条第2項の規定により教育長が臨時に代理した事項に関すること。

(2) 前条第4項の規定により教育長に委任した事項のうち、特に重要と認めるもの

(3) その他委員会が必要と認めた事項

(平4規3・一改、平27規2・旧9条一改・繰上)

(事務局)

第4条 事務局に次の部、室、課、班及び係を置く。

教育部


教育総務課


総務管理係

学校教育課

人権教育推進班

指導係、学事係

社会教育課

青少年対策班

生涯学習・スポーツ振興係

こども未来室

こども家庭課


こども家庭係

子育て支援課


保育幼稚園係

2 前項に規定するもののほか、高石市立教育研究センター条例(平成元年高石市条例第6号)第2条に規定する高石市立教育研究センターは学校教育課に、高石市立総合体育館条例(昭和56年高石市条例第8号)第2条に規定する高石市立総合体育館、高石市立公民館条例(昭和56年高石市条例第14号)第2条に規定する高石市立公民館、たかいし市民文化会館条例(平成14年高石市条例第4号)第2条に規定するたかいし市民文化会館及び高石市立図書館条例(昭和56年高石市条例第7号)第2条に規定する高石市立図書館は社会教育課に、高石市立保育所条例(昭和62年高石市条例第5号)第2条に規定する高石市立保育所及び高石市立児童発達支援センター条例(昭和50年高石市条例第2号)第2条に規定する高石市立児童発達支援センターは子育て支援課にそれぞれ所属するものとする。

(昭37規1・昭44規2・昭45規1・全改、昭46通則1・昭48規2・一改、昭52通則1・全改、昭56通則1・昭62規3・一改、平4規3・全改、平8規1・平14規5・平14規10・平15規4・平15規5・一改、平16規2・全改、平18規1・平20規5・平22規5・平26規14・一改、平27規2・旧10条一改・繰上、平28規4・令元規3・一改)

(臨時又は特殊な事務又は事業の分掌)

第5条 臨時又は特殊な事務又は事業については、前条の規定にかかわらず、委員会は、臨時の機構を設けて処理することができる。

(昭55通則1・追加、昭61規2・平4規3・一改、平27規2・旧10条の2一改・繰上)

(職の設置)

第6条 法律に特別の定めがあるもののほか、第4条第1項に規定する部、室、課、班及び係に次の職を置く。

(1) 部に部長

(2) 室に室長

(3) 課に課長

(4) 班に班長

(5) 係に係長

2 保育所に所長を置き、児童発達支援センターに園長を置く。

3 部に理事及び次長を置くことができる。

4 課に参事、課長代理、主幹、主査、主任、主事、技師、理学療法士、作業療法士、保健師、看護師、管理栄養士、栄養士、児童指導員、発達相談員、保育士、業務員その他の職を置くことができる。

5 班に主幹、主査、主事その他の職を置くことができる。

6 施設に主幹、主査、主任、主事、技師、理学療法士、作業療法士、保健師、看護師、管理栄養士、栄養士、児童指導員、発達相談員、保育士、業務員その他の職を置くことができる。

(昭35規1・昭37規1・昭41規2・一改、昭44規2・全改、昭46通則1・一改、昭46通則2・全改、昭48規2・一改、昭52通則1・全改、昭55通則1・昭61規2・平元規5・平2規3・平4規3・平6規1・平7規6・平13規5・平14規5・一改、平27規2・旧11条一改・繰上、平28規4・令元規3・一改)

(職務)

第7条 部長、室長、課長及び係長は、それぞれ上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 理事は、上司の命を受けてその長とともに所管事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

3 次長及び課長代理は、それぞれの長を補佐し、長不在のときは、その職務を代理する。

4 班長は、上司の命を受けて所管の担任事務を掌理し、かつ、長を補佐し、長不在のときは、その職務を代理するとともに所属職員を指揮監督する。

5 参事、主幹及び主査は、上司の命を受けて担任事務を掌理する。

6 主任は、上司の命を受けて担任事務を処理する。

7 主事及び技師は、それぞれ上司の命を受けて事務又は技術に従事する。

8 理学療法士、作業療法士、保健師、看護師、管理栄養士、栄養士、児童指導員、発達相談員、保育士及び業務員は、それぞれ上司の命を受けて技術に従事する。

9 係長以上を除く所属職員の配置及び事務分担は、課長が定める。

(昭44規2・追加、昭46通則1・昭46通則2・一改、昭52規1・全改、昭61規2・平2規3・平4規・平6規1・平7規6・平8規1・平13規5・平16規2・一改、平27規2・旧12条一改・繰上、平28規4・令元規3・一改)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

(昭44規2・旧12条繰下、平19規2・旧14条繰上、平27規2・旧13条一改・繰上)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 高石市教育委員会規則(昭和31年制定)は、廃止する。

(昭和35年6月21日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和37年5月18日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年1月20日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年6月9日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月10日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年10月29日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月29日教委規則第1号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年4月23日教委通則第2号)

1 この通則は、公布の日から施行する。

2 教育長の職務を代理する者の順位に関する規則(昭和44年教育委員会規則第3号)は、この通則施行日から廃止する。

(昭和46年7月1日教委通則第4号)

この通則は、公布の日から施行する。

(昭和48年5月28日教委規則第2号)

この通則は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日教委通則第1号)

この通則は、公布の日から施行する。

(昭和55年9月1日教委通則第1号)

この通則は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日教委通則第1号)

この通則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年9月1日教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年9月3日から施行する。

(昭和51年9月30日教委規則第2号)

この規則は、昭和61年10月1日から施行する。

(昭和62年3月26日教委規則第3号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月30日教委規則第5号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日教委規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年2月17日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日教委規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月27日教委規則第1号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日教委規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日教委規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日教委規則第10号)

この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(平成15年3月6日教委規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月6日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月6日教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月5日教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月4日教委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年8月11日教委規則第5号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、その他の規定は平成22年9月1日から施行する。

(平成26年12月26日教委規則第14号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定(第6条第2項の改正規定(「その都度」を「会議の都度」に改める部分に限る。)、第7条第1号の改正規定、同条第6号を同条第8号とする改正規定、同条第5号を同条第7号とする改正規定、同条第4号を同条第6号とする改正規定、同条第3号の改正規定並びに同号を同条第5号とする改正規定、同条第2号の改正規定及び同号の次に2号を加える改正規定を除く。)による改正後の高石市教育委員会会議規則、第2条の規定(「第2章 委員長」を削る改正規定、第3条から第6条までを削る改正規定及び第12条の改正規定(同条第1項を削り、同条第2項を同条第1項とし、同条第3項から同条第12項までを1項ずつ繰り上げる改正規定に限る。)に限る。)による改正後の高石市教育委員会通則、第3条の規定(第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の高石市教育委員会表彰規則、第4条の規定(第5条第1項の改正規定を除く。)による改正後の高石市教育委員会公告式規則、第5条の規定(第4条第3号の改正規定(「委員長」を「教育長」改める部分に限る。)及び第6条の改正規定(「委員長」を「教育長」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の高石市教育委員会会議傍聴規則、第6条の規定による改正後の高石市教育委員会が管理する公の施設に係る高石市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則及び第7条の規定(第3条及び第4条の改正規定を除く。)による改正後の高石市教育委員会公印規則の規定は適用せず、第1条の規定(第6条第2項の改正規定(「その都度」を「会議の都度」に改める部分に限る。)、第7条第1号の改正規定、同条第6号を同条第8号とする改正規定、同条第5号を同条第7号とする改正規定、同条第4号を同条第6号とする改正規定、同条第3号の改正規定並びに同号を同条第5号とする改正規定、同条第2号の改正規定及び同号の次に2号を加える改正規定を除く。)による改正前の高石市教育委員会会議規則、第2条の規定(「第2章 委員長」を削る改正規定、第3条から第6条までを削る改正規定及び第12条の改正規定(同条第1項を削り、同条第2項を同条第1項とし、同条第3項から同条第12項までを1項ずつ繰り上げる改正規定に限る。)に限る。)による改正前の高石市教育委員会通則、第3条の規定(第8条第2項の改正規定に限る。)による改正前の高石市教育委員会表彰規則、第4条の規定(第5条第1項の改正規定を除く。)による改正前の高石市教育委員会公告式規則、第5条の規定(第4条第3号の改正規定(「委員長」を「教育長」改める部分に限る。)及び第6条の改正規定(「委員長」を「教育長」に改める部分に限る。)に限る。)による改正前の高石市教育委員会会議傍聴規則、第6条の規定による改正前の高石市教育委員会が管理する公の施設に係る高石市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則及び第7条の規定(第3条及び第4条の改正規定を除く。)による改正前の高石市教育委員会公印規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月6日教委規則第3号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

高石市教育委員会通則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会/第1節
沿革情報
昭和31年10月1日 教育委員会規則第2号
昭和35年6月21日 教育委員会規則第1号
昭和37年5月18日 教育委員会規則第1号
昭和39年1月20日 教育委員会規則第1号
昭和41年6月9日 教育委員会規則第2号
昭和44年4月10日 教育委員会規則第2号
昭和45年10月29日 教育委員会規則第1号
昭和46年3月29日 教育委員会規則第1号
昭和46年4月23日 教育委員会通則第2号
昭和46年7月1日 教育委員会通則第4号
昭和48年5月28日 教育委員会規則第2号
昭和51年9月30日 教育委員会規則第2号
昭和52年4月1日 教育委員会通則第1号
昭和55年9月1日 教育委員会通則第1号
昭和56年4月1日 教育委員会通則第1号
昭和56年9月1日 教育委員会規則第10号
昭和62年3月26日 教育委員会規則第3号
平成元年3月30日 教育委員会規則第5号
平成2年3月30日 教育委員会規則第3号
平成4年3月27日 教育委員会規則第3号
平成6年2月17日 教育委員会規則第1号
平成7年3月31日 教育委員会規則第6号
平成8年3月27日 教育委員会規則第1号
平成13年3月27日 教育委員会規則第5号
平成14年3月29日 教育委員会規則第5号
平成14年9月30日 教育委員会規則第10号
平成15年3月6日 教育委員会規則第4号
平成15年3月6日 教育委員会規則第5号
平成16年3月29日 教育委員会規則第2号
平成18年3月6日 教育委員会規則第1号
平成19年3月5日 教育委員会規則第2号
平成20年3月4日 教育委員会規則第5号
平成22年8月11日 教育委員会規則第5号
平成26年12月26日 教育委員会規則第14号
平成27年3月26日 教育委員会規則第2号
平成28年3月31日 教育委員会規則第4号
令和元年9月6日 教育委員会規則第3号
令和6年2月20日 教育委員会規則第2号