○高石市立児童発達支援センター条例

昭和50年3月13日

条例第2号

(平10条17・平24条6・改称)

(設置)

第1条 本市に、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第43条に規定する児童発達支援センターを設置する。

(平10条17・平24条6・令6条4・一改)

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 高石市立児童発達支援センター「松の実園」

(2) 位置 高石市東羽衣5丁目72番地の1

(平10条17・平24条6・令4条13・一改)

(事業)

第3条 高石市立児童発達支援センター「松の実園」(以下「松の実園」という。)は、次の事業を行う。

(1) 法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援に関する事業(以下「児童発達支援事業」という。)

(2) 法第6条の2の2第5項に規定する保育所等訪問支援に関する事業(以下「保育所等訪問支援事業」という。)

(平24条6・追加、令6条4・一改)

(職員)

第4条 松の実園に必要な職員を置く。

(平10条17・一改、平24条6・旧3条一改・繰下)

(利用資格)

第5条 第3条各号に掲げる事業を利用することができる者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 法第21条の5の5第1項の規定による障害児通所給付費等の支給の決定に係る児童

(2) 法第21条の6の規定による措置を受けた児童

(平10条17・一改、平18条17・全改、平24条6・全改・旧4条繰下、令6条4・全改)

(利用手続)

第6条 第3条各号に掲げる事業を利用しようとする児童の保護者は、規則で定める利用手続をしなければならない。

(平18条17・追加、平24条6・旧5条繰下、令6条4・一改)

(利用者負担額等)

第7条 児童発達支援事業又は保育所等訪問支援事業を利用する児童の保護者は、法第21条の5の3第2項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から同項に規定する障害児通所給付費の額を控除した額を納付しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、市長は、法第21条の5の3第1項に規定する通所特定費用を実費に相当する額の範囲内で徴収することができる。

(平18条17・追加、平24条6・全改・旧6条繰下、令5条3・令6条4・一改)

(利用者負担額等の減免)

第8条 市長は、特に必要があると認めたときは、前条に規定する利用者負担額等を減額し、又は免除することができる。

(平18条17・追加、平24条6・旧7条繰下、令6条4・一改)

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平18条17・旧5条繰下、平24条6・旧8条繰下)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成10年12月16日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年9月27日条例第17号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年3月14日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日条例第13号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月12日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

高石市立児童発達支援センター条例

昭和50年3月13日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第2章 児童・乳児・母子福祉
沿革情報
昭和50年3月13日 条例第2号
平成10年12月16日 条例第17号
平成18年9月27日 条例第17号
平成24年3月14日 条例第6号
令和4年9月29日 条例第13号
令和5年3月22日 条例第3号
令和6年3月12日 条例第4号