○高石市企業職員の特殊勤務手当に関する規程
平成3年12月19日
水道事業規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、高石市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年高石市条例第37号)第6条及び高石市企業職員の給与及び旅費に関する規程(昭和51年高石市水道事業規程第6号)に基づき、企業職員の特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令2程2・一改)
(種類、支給範囲及び支給額)
第2条 特殊勤務手当の種類、支給範囲及び支給額は、別表のとおりとする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、別表の変則勤務手当の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月16日水道規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の高石市企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後の勤務について適用し、施行日前の勤務については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月19日水道規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の高石市企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後の勤務について適用し、施行日前の勤務については、なお従前の例による。
附則(令和2年2月6日水道規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平13程3・全改、平14程4・一改)
手当の種類 | 支給を受ける者の範囲 | 手当の額 |
有害物取扱作業従事手当 | 毒物、劇物等を取り扱う作業に従事した者 | 日額 150円 |
非常災害現場従事手当 | 暴風、豪雨、洪水、地震その他の異常な自然現象若しくは大規模な火災、爆発下等において災害対策、救助等の現場作業に従事した者又は勤務時間外に呼出しを受けて漏水等の復旧作業に従事した者 | 日額 300円 |