○高石市企業職員の給与及び旅費に関する規程

昭和51年9月30日

水道事業規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、高石市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年高石市条例第37号)第6条の規定に基づき、高石市企業職員(以下「職員」という。)の給与及び公務のための旅行に対する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(令2程2・一改)

(給与及び旅費の決定、計算及び支給方法等)

第2条 職員の給与及び旅費の決定、計算、支給方法及び支給時期並びに昇給については、市長の事務部局の職員の例による。

この規程は、昭和51年10月1日から施行する。

(令和2年2月6日水道規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

高石市企業職員の給与及び旅費に関する規程

昭和51年9月30日 水道事業規程第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第3節
沿革情報
昭和51年9月30日 水道事業規程第6号
令和2年2月6日 水道事業規程第2号