○高石市企業職員の管理職手当の支給に関する規程

昭和51年9月30日

水道事業規程第7号

(令2程2・一改)

(職務の範囲及び支給額)

第2条 管理職手当を支給する職務の範囲及び支給額は、別表に掲げるとおりとする。

1 この規程は、昭和51年10月1日から施行する。

(平13程1・旧附則・一改)

(支給月額の特例)

2 平成16年4月1日から平成19年3月31日までの間における支給月額は、別表の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

支給月額

部長

51,100円

理事

47,250円

次長

46,400円

課長

42,400円

参事

35,700円

課長代理、場長、主幹

30,600円

(平13程1・追加、平16程4・一改)

(昭和58年10月11日水道規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の高石市企業職員の管理職手当の支給に関する規程の規定は、昭和58年10月1日から適用する。

(昭和58年11月1日水道規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年3月30日水道規程第2号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日水道規程第3号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日水道規程第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年2月26日水道規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日水道規程第4号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日水道規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年2月6日水道規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(昭58程7・全改、昭58程9・一改、平元程2・全改、平4程3・一改、平9程1・全改、平24程2・一改)

支給月額

部長

73,000円

理事

63,000円

次長

58,000円

課長

53,000円

参事

42,000円

課長代理、主幹

34,000円

高石市企業職員の管理職手当の支給に関する規程

昭和51年9月30日 水道事業規程第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第3節
沿革情報
昭和51年9月30日 水道事業規程第7号
昭和58年10月11日 水道事業規程第7号
昭和58年11月1日 水道事業規程第9号
平成元年3月30日 水道事業規程第2号
平成4年3月31日 水道事業規程第3号
平成9年3月31日 水道事業規程第1号
平成13年2月26日 水道事業規程第1号
平成16年4月1日 水道事業規程第4号
平成24年3月26日 水道事業規程第2号
令和2年2月6日 水道事業規程第2号