○高石市企業職員の勤務時間、休日、休暇及び分限、懲戒、服務等に関する規程

昭和46年11月18日

水道事業規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、常勤の高石市企業職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日、休暇及び分限、懲戒、服務等について必要な事項を定めることを目的とする。

(昭62程2・平2程14・平14程4・一改)

(勤務時間、休日、休暇等)

第2条 職員の勤務時間、休日、休暇等については、高石市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(昭和46年高石市規則第18号)の規定に準用する。

(平2程14・全改、平2程17・平4程9・平5程2・平6程3・一改、平14程4全改)

(分限、懲戒、服務等)

第3条 分限、懲戒、服務等については、別に定めのあるもののほか高石市の規定を準用する。

(平2程17・旧3条繰下、平14程4・旧5条一改・繰上)

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年10月29日から適用する。

(昭和48年4月18日水道規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月14日から適用する。

(昭和51年4月30日水道規程第3号)

この規程は、昭和51年5月1日から施行する。

(昭和52年6月7日水道規程第2号)

この規程は、昭和52年6月7日から施行する。

(昭和62年3月31日水道規程第2号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日水道規程第14号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年9月29日水道規程第17号)

この規程は、平成2年9月30日から施行する。

(平成4年12月24日水道規程第9号)

この規程は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年3月25日水道規程第2号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日水道規程第3号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成14年3月19日水道規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

高石市企業職員の勤務時間、休日、休暇及び分限、懲戒、服務等に関する規程

昭和46年11月18日 水道事業規程第1号

(平成14年3月19日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第2節
沿革情報
昭和46年11月18日 水道事業規程第1号
昭和48年4月18日 水道事業規程第1号
昭和51年4月30日 水道事業規程第3号
昭和52年6月7日 水道事業規程第2号
昭和62年3月31日 水道事業規程第2号
平成2年3月31日 水道事業規程第14号
平成2年9月29日 水道事業規程第17号
平成4年12月24日 水道事業規程第9号
平成5年3月25日 水道事業規程第2号
平成6年3月31日 水道事業規程第3号
平成14年3月19日 水道事業規程第4号