○高石市企業職員の勤務時間、休日、休暇及び分限、懲戒、服務等に関する規程
昭和46年11月18日
水道事業規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、常勤の高石市企業職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日、休暇及び分限、懲戒、服務等について必要な事項を定めることを目的とする。
(昭62程2・平2程14・平14程4・一改)
(勤務時間、休日、休暇等)
第2条 職員の勤務時間、休日、休暇等については、高石市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(昭和46年高石市規則第18号)の規定に準用する。
(平2程14・全改、平2程17・平4程9・平5程2・平6程3・一改、平14程4全改)
(分限、懲戒、服務等)
第3条 分限、懲戒、服務等については、別に定めのあるもののほか高石市の規定を準用する。
(平2程17・旧3条繰下、平14程4・旧5条一改・繰上)
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和46年10月29日から適用する。
附則(昭和48年4月18日水道規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月14日から適用する。
附則(昭和51年4月30日水道規程第3号)
この規程は、昭和51年5月1日から施行する。
附則(昭和52年6月7日水道規程第2号)
この規程は、昭和52年6月7日から施行する。
附則(昭和62年3月31日水道規程第2号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日水道規程第14号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年9月29日水道規程第17号)
この規程は、平成2年9月30日から施行する。
附則(平成4年12月24日水道規程第9号)
この規程は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成5年3月25日水道規程第2号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日水道規程第3号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月19日水道規程第4号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。