○高石市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則

昭和46年10月29日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、高石市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年高石市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭61規3・一改)

(勤務時間)

第2条 条例第2条第1項の規定に基づく勤務時間は、1週間当たり38時間45分とする。

2 条例第2条第2項の規定に基づく地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、1週間当たり15時間30分以上31時間以内とする。

(平2規34・全改、平5規4・平14規1・平19規25・令5規9・一改)

(勤務を要しない日及び勤務時間の割振り)

第3条 条例第2条の2第1項ただし書の規定による勤務を要しない日は、任命権者が市長の承認を得て定める。

2 前条第1項の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時30分までとする。

3 前条第2項の勤務時間の割振りは、前項の規定による割振りの範囲内で任命権者が定める。

4 特別の勤務に従事する職員の勤務時間の割振りは、別に定めるものとする。

5 任命権者は、条例第2条の2第3項の規定に基づき、特別の勤務に従事する職員の勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについて別に定める場合には、4週間ごとの期間についてこれを定め、当該期間内に8日(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、8日以上。次項において同じ。)の勤務を要しない日を設け、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き12日を超えないようにしなければならない。

6 任命権者は、特別の勤務に従事する職員のうち、職員の職務の特殊性又はその部署の特殊の必要により、勤務を要しない日及び勤務時間の割振りを4週間ごとの期間について定めること又は勤務を要しない日を4週間につき8日とすることが困難であると認められる職員については、勤務を要しない日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き12日を超えないようにする場合に限り、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

(平2規34・全改、平5規4・平14規1・平19規25・令2規19・令5規9・一改)

(勤務を要しない日の振替え等)

第4条 条例第2条の2第4項の規則で定める期間は、同項の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、勤務を要しない日の振替え(条例第2条の2第4項の規定に基づき、勤務日(同項に規定する勤務日をいう。以下同じ。)を勤務を要しない日に変更し、当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、勤務を要しない日の振替えを行つた後において、勤務を要しない日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、勤務を要しない日の振替えを行つた場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(平2規34・全改、平5規4・平14規1・一改)

(半日勤務時間の割振り変更)

第5条 条例第2条の2第4項の規則で定める勤務時間は、3時間を下回らず4時間45分を超えない時間(以下「半日勤務時間」という。)とする。

2 条例第2条の2第4項の規定に基づき、割り振ることをやめることとなる半日勤務時間は、前条第1項に規定する期間内にある勤務日のうち、勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻まで連続する勤務時間とする。

3 前条第2項及び第3項の規定は、半日勤務時間の割振り変更(条例第2条の2第4項の規定に基づき、勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめ、当該半日勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)について準用する。

(平2規34・追加、平5規4・平14規1・平19規25・一改)

(休憩時間)

第6条 職員の休憩時間は、正午から午後0時45分までとする。

(平2規34・追加)

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第6条の2 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第6条第1項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(令元規15・追加)

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第6条の3 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次の及びに定める時間

 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

(2) 他律的業務等(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務等をいう。)に従事する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であつて特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。

(令元規15・追加)

(時間外勤務代休時間の指定)

第6条の4 条例第6条第3項の規則で定める期間は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年高石町条例第14号。以下「給与条例」という。)第17条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第6条第3項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(条例第2条の2第2項から第4項までの規定により勤務時間が割り振られた日(条例第5条に規定する休日及び条例第6条第2項の規定により勤務を免除された日を除く。)をいう。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第17条第3項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第17条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第17条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、半日勤務時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあつては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が半日勤務時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第6条第3項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨を申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第6条第3項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令元規15・追加)

(育児を行う職員の夜間勤務の制限の請求手続等)

第7条 条例第6条の2第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 条例第6条の2第1項の当該子を養育することができるものとして規則で定める者とは、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 夜間において就業していない者(夜間における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子(条例第6条の2第1項の規定により子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第13条を除き、以下同じ。)を養育することが困難な状態でない者

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でない者

3 条例第6条の2第1項の適用を受けようとする職員は、夜間勤務・時間外勤務制限請求書(様式第1号)により、夜間勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「夜間勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「夜間勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「夜間勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、夜間勤務制限開始日の1月前までに同項の規定による請求を行うものとする。

4 条例第6条の2第1項の規定による請求があつた場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなつた場合にあつては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

(平19規25、平22規17・全改、平29規11・一改)

第7条の2 条例第6条の2第1項の規定による請求がされた後夜間勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなつた場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第6条の2第1項に規定する職員に該当しなくなつた場合

2 夜間勤務制限開始日以後夜間勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第6条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を夜間勤務制限期間の末日とする請求であつたものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

(平22規17・追加、平29規11・一改)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第7条の3 条例第6条の2第2項又は第3項の規定の適用を受けようとする職員は、夜間勤務・時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに同条第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。

2 条例第6条の2第2項又は第3項の規定による請求があつた場合においては、任命権者は、同条第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第6条の2第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があつた日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であつた場合で、同条第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

(平22規17・追加、平29規11・一改)

第7条の4 条例第6条の2第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなつた場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第6条の2第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなつた場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第6条の2第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であつたものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

(平22規17・追加、平29規11・一改)

(介護を行う職員の夜間勤務及び時間外勤務の制限の請求手続等)

第7条の5 第7条から前条まで(第7条第1項及び第2項第7条の2第1項第3号から第5号まで並びに前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、条例第11条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第7条第3項及び第4項並びに第7条2第1項及び第2項中「条例第6条の2第1項」とあるのは「条例第6条の2第4項において準用する同条第1項」と、同条第1項第1号中「子」とあるのは「条例第11条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)」と、同項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第7条の3第1項及び第2項並びに前条第1項及び第2項中「条例第6条の2第2項又は第3項」とあるのは「条例第6条の2第4項において準用する同条第2項又は第3項」と、第7条の3第2項中「、同条第2項又は」とあるのは「、それぞれ同条第2項に規定する支障の有無又は同条」と、同条第3項中「条例第6条の2第2項又は第3項」とあるのは「条例第6条の2第4項において準用する同条第3項」と、「同条第2項又は第3項」とあるのは「同項」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同条第2項中「各号」とあるのは「第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(平22規17・追加、平29規11・全改)

(勤務を要しない日等の特例)

第8条 任命権者は、業務若しくは勤務の特殊性により第2条から第6条まで及び第6条の4の規定により難いときは、市長の承認を得て、勤務時間、勤務を要しない日、勤務時間の割振り、勤務を要しない日の振替え、半日勤務時間の割振り変更、休憩時間及び時間外勤務代休時間の指定につき別段の定めをすることができる。

(平2規34・追加、令元規15・一改)

(報告)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、他の任命権者に対し、勤務時間の割振りの状況等について随時報告を求めることができる。

(平2規34・追加)

(年次休暇)

第10条 年次休暇は、職員から申請があつた場合に与えるものとする。ただし、業務に支障があるときは、他の時季にこれを与えることができる。

2 年次休暇は、1日又は半日を単位として与える。ただし、必要に応じて1時間を単位として与えることができる。年次休暇の単位の意義及び換算の方法は、次の各号に定めるところによる。

(1) 第3条第2項の適用を受ける職員 次に定めるところによる。

 年次休暇により、勤務を要する月曜日から金曜日までのうち1日の正規の勤務時間の全部にわたつて勤務をしない場合を1日の年次休暇とする。

 年次休暇により、勤務を要する月曜日から金曜日までのうち1日の正規の勤務時間を正午で区分して午前又は午後のいずれかを勤務しない場合を半日の年次休暇とする。この場合において、当該半日の年次休暇2回をもつて1日とする。

 1時間を単位として与えた年次休暇を1日又は半日に換算する場合には、8時間をもつて1日、4時間をもつて半日とする。

(2) 前号に該当する職員以外の職員 前号の規定との均衡を失しない範囲内において、勤務時間その他の勤務実態を考慮して別に定める。

3 条例第8条の1年とは、6月1日から翌年5月31日までとする。ただし、7月以降の採用者に対する年次休暇は、別表第1のとおりとする。

4 定年前再任用短時間勤務職員に係る条例第8条の1年とは、前項の規定にかかわらず、4月1日から翌年3月31日までとする。

(平2規34・旧5条繰下、平8規14・平13規6・平14規1・平21規10・平27規8・令5規9・一改)

第10条の2 条例第8条第1項の市長が定める日数は、別表第2のとおりとする。

(平14規1・追加、平21規10・一改)

(療養休暇)

第11条 療養休暇を連続して与えるときの日数は、90日以内とする。この場合において、日数には、療養休暇が勤務を要しない日又は休日をはさんで与えられた場合におけるその勤務を要しない日及び休日を含むものとする。

2 療養休暇は、1日又は半日を単位として与える。

3 結核性疾患による療養休暇の期間は、別表第3のとおりとし、2回以上にわたり当該療養休暇を与えられた者については、それらの期間を通算する。

(昭63規27・一改、平2規34・旧6条繰下、平13規6・平14規1・一改)

(特別休暇)

第12条 特別休暇は、次の各号に掲げる場合に該当するときに職員の申請により、当該各号に定める期間、日数、時間又は回数を与えることができる。ただし、定年前再任用短時間勤務職員については、第17号の規定は、適用しない。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合 必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合 必要と認められる期間

(3) 職員が結婚する場合 8日以内(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、8日に当該定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数(当該日数に1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)以内)

(4) 職員が生理日の場合 生理日のため就業が著しく困難な日のうち2日以内

(4)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1年につき5日以内(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあつては、1年につき10日以内)

(5) 職員が妊娠障害のため勤務が著しく困難である場合 7日以内

(6) 職員が妊娠のためその通勤が母体の健康維持に重大な支障を与えるおそれがある場合 正規の勤務時間中1日2回午前午後それぞれ30分間

(7) 職員が妊産婦の健康診査等のため通院する場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週からは2週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があつた場合は、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、必要と認められる時間

(8) 職員が妊娠満11週までに流産した場合 7日以内

(9) 職員が出産する場合 出産予定日以前8週間以内(多胎妊娠の場合にあつては、14週間以内)及び出産後8週間以内。ただし、出産が出産予定日より早まつた場合はその日数を、遅れた場合はその日数を、それぞれ産前又は産後に加算できるものとする。

(10) 職員が生後1年3月に達しない子を育てる場合 正規の勤務時間中1日2回午前午後それぞれ45分間

(11) 職員の配偶者が出産する場合であつて、出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間内において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 5日以内(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、5日に当該定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数以内)

(12) 職員の配偶者が出産する場合 4日以内(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、4日に当該定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数(当該日数に1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)以内)

(13) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、当該子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかつた当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定める当該子の世話を行うことをいう。)のため、勤務しないことが相当であると認められる場合 1年につき5日以内(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあつては、1年につき10日以内)

(14) 要介護者の介護その他の市長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1年につき5日以内(要介護者が2人以上の場合にあつては、1年につき10日以内)

(15) 親族の喪に服する場合 別表第4に定める日数

(16) 父母の祭事、法事等を行う場合 1日

(17) 職員の勤続期間が10年、20年又は30年に達した場合 それぞれ5日以内

(18) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第33条の規定により交通の制限又は遮断が行われた場合 必要と認められる期間

(19) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(20) 職員の住居が地震、水害、火災その他の災害のため滅失又は破損した場合 7日以内

(21) 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(22) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 1年につき5日以内

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(23) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要と認める場合 必要と認められる期間

2 前項第3号第4号第15号から第17号まで、第20号及び第22号に掲げる場合の特別休暇の日数の取扱いについては、1日の正規の勤務時間の一部について特別休暇を与えられた日は1日とする。

3 第1項第5号に掲げる場合の特別休暇は、1日又は半日を単位として与えるものとする。

4 第1項第4号に掲げる場合の特別休暇を1生理期間中に2日与えるには、原則として、連続してこれを与えるものとする。

5 第1項第15号第17号及び第20号に掲げる場合の特別休暇は、連続してこれを与えるものとする。この場合において、日数には、特別休暇が勤務を要しない日又は休日をはさんで与えられた場合におけるその勤務を要しない日及び休日を含むものとする。

6 第1項第4号の2から第9号までの休暇の申請には、医師の診断書等を添えるものとし、同項第9号の休暇の申請にあつては、2週間以上前に行うものとする。

7 第1項第11号から第13号までに掲げる場合の特別休暇は、1日又は半日(市長が必要と認めるときは、1時間)を単位として与えるものとする。

8 第1項第4号の2及び第14号に掲げる場合の特別休暇は、1日又は1時間を単位として与えるものとする。

9 第3項第7項及び前項の場合における日数の計算及び換算の方法については、第10条第2項の規定を準用する。

(昭49規15・昭61規3・昭63規10・一改、平2規34・旧7条繰下、平8規14・全改、平9規7・平9規12・平10規8・平11規3・平13規6・平14規1・平15規8・平17規5・平20規16・平22規17・平25規7・平27規8・平29規11・令3規30・令4規23・令5規9・一改)

(介護休暇)

第13条 条例第11条第1項の規則で定める者は、次に掲げるものとする。ただし、第2号に掲げる者については、職員と同居している者に限る。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 父母の配偶者、配偶者の祖父母、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者及び配偶者の子

2 条例第11条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第11条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を第16条に規定する介護休暇・介護時間申請書(第5項において「介護休暇・介護時間申請書」という。)に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があつた場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇・介護時間申請書に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があつた場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があつた場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり公務の運営に支障があり、介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が公務の運営に支障があり、介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従つて計算し、1月に満たない期間は、30日をもつて1月とする。

(平13規6・追加、平29規11・一改)

第13条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平29規11・追加)

(介護時間)

第13条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平29規11・追加)

(組合休暇)

第14条 条例第12条に規定する登録された職員団体の業務又は活動とは、当該職員団体の規約に定める機関で市長が認める次に掲げる機関の構成員として当該機関の業務又は活動に従事する場合及び当該職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務又は活動で当該職員団体の業務又は活動と認められるものに従事する場合とする。

(1) 意思決定を行う機関(ただし、代議員制をとらない大会を除く。)

(2) 執行権限をもつ機関

(3) 監査権限をもつ機関

(4) 規約の作成又は変更、役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為のための投票を管理する機関

(5) その他市長が特に必要と認めるもの

2 組合休暇の単位は、1日又は1時間とする。

3 条例第12条第2項の市長が定める日数は、30日に定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数とする。

(平13規6・追加、平14規1・令5規9・一改)

(年次休暇等の手続)

第15条 年次休暇の承認を受けようとする職員は、年次休暇表(様式第1号の2)により、原則として事前に市長に申請しなければならない。

2 療養休暇の承認を受けようとする職員は、療養休暇申請書(様式第2号)により、市長が特に認める場合を除き、医師の診断書を添えて、原則として事前に市長に申請しなければならない。

3 特別休暇の承認を受けようとする職員は、特別休暇申請書(様式第3号)に必要な添付書類を添えて、原則として事前に市長に申請しなければならない。

(平2規34・旧16条繰下、平4規7・全改、平4規20・旧21条繰下、平8規14・旧22条繰上、平13規6・旧13条一改・繰上、平22規17・一改)

(介護休暇及び介護時間の手続)

第16条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、介護休暇・介護時間申請書(様式第4号)に要介護者に係る医師の診断書を添えて、事前に市長に申請しなければならない。

(平13規6・追加、平17規5・平29規11・一改)

(組合休暇の手続)

第17条 組合休暇の承認を受けようとする職員は、原則として事前に市長に申請しなければならない。

(平13規6・追加)

(補則)

第18条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平2規34・旧17条繰下、平4規20・旧22条繰下、平8規14・旧23条繰上、平13規6・旧14条繰下)

 抄

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条中「午後5時まで」とあるのを、昭和46年11月30日までは「午後5時15分まで」とする。

(職員の勤務に関する規則の廃止)

2 職員の勤務に関する規則(昭和28年高石町規則第2号)は廃止する。

(昭和49年7月30日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行の日において、現に改正前の高石市職員の勤務時間、休日、休暇に関する条例施行規則第7条の規定により与えられている休暇のこの規則施行の日以後の期間については、市長が定める。

(昭和61年3月17日規則第3号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月17日規則第10号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年11月30日規則第27号)

この規則は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成2年9月14日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年9月30日から施行する。

(平成4年3月27日規則第7号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年5月14日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月11日規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年5月27日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成8年6月1日から施行する。

(平成9年3月18日規則第7号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年8月29日規則第12号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(平成10年3月20日規則第8号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月16日規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年1月16日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月18日規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月23日規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月28日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月13日規則第16号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成21年6月9日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月31日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日規則第17号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年3月23日規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第15号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和4年9月27日規則第23号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(改正後の高石市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則における暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

3 暫定再任用職員(改正条例附則第24項に規定する暫定再任用職員をいう。)及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の高石市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(次項において「新規則」という。)第12条第1項の規定を適用する。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規則第2条第2項、第3条第5項、第10条第4項及び第14条第3項の規定を適用する。

(委任)

6 第2項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

別表第1(第10条関係)

(平14規1・一改)

規則が適用されることとなつた日の属する月

年次休暇の日数

規則が適用されることとなつた日の属する月

年次休暇の日数

7月

18日

1月

8日

8月

17日

2月

7日

9月

15日

3月

5日

10月

13日

4月

3日

11月

12日

5月

2日

12月

10日

 

別表第2(第10条の2関係)

(平14規1・追加、平21規10・全改)

1週間の勤務日数

規則が適用されることとなつた日の属する月及び年次休暇の日数

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

5日以上

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

4日

16日

15日

13日

12日

11日

9日

8日

7日

5日

4日

3日

1日

3日

12日

11日

10日

9日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

2日

1日

2日

8日

7日

7日

6日

5日

5日

4日

3日

3日

2日

1日

1日

備考 1週間の勤務日数にかかわらず、1週間の勤務時間が30時間以上の場合は、1週間の勤務日数5日以上の欄を適用する。

別表第3(第11条関係)

(平14規1・旧別表2一改・繰下)

与えられることとなつた療養休暇の初日までの勤続期間

休暇期間

3年6箇月未満

3箇月

3年6箇月以上6年6箇月未満

6箇月

6年6箇月以上9年6箇月未満

9箇月

9年6箇月以上

1年

別表第4(第12条関係)

(平14規1・旧別表3一改・繰下)

区分

休暇期間

配偶者、父、母

7日

子、配偶者の父母

5日

祖父母、曽祖父母、兄弟姉妹、伯叔父母

3日

孫、配偶者の祖父母及び兄弟姉妹

2日

その他の4親等以内の親族

1日

(平22規17・追加、平29規11・全改、令3規30・一改)

画像

(昭61規3・一改、平4規7・全改、平4規20・一改、平8規14・全改、平15規8・一改、平22規17・旧様式1号繰下、令3規30・全改)

画像

(昭61規3・平2規34・一改、平4規7・全改、平4規20・平8規14・一改、平13規6・全改、平15規8・平19規11・一改、平22規17・全改、令3規30・一改)

画像

(昭61規3・平2規34・一改、平4規7・全改、平4規20・平8規14・一改、平13規6・全改、平15規8・平19規11・一改、平22規17・全改、令3規30・一改)

画像

(平13規6・追加、平19規11・一改、平22規17・平29規11・全改、令3規30・一改)

画像画像

高石市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則

昭和46年10月29日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 服務・研修/第1節
沿革情報
昭和46年10月29日 規則第18号
昭和49年7月30日 規則第15号
昭和61年3月17日 規則第3号
昭和63年3月17日 規則第10号
昭和63年11月30日 規則第27号
平成2年9月14日 規則第34号
平成4年3月27日 規則第7号
平成4年5月14日 規則第20号
平成5年3月11日 規則第4号
平成8年5月27日 規則第14号
平成9年3月18日 規則第7号
平成9年8月29日 規則第12号
平成10年3月20日 規則第8号
平成11年3月16日 規則第3号
平成13年3月23日 規則第6号
平成14年1月16日 規則第1号
平成15年3月18日 規則第8号
平成17年3月23日 規則第5号
平成19年3月27日 規則第11号
平成19年12月28日 規則第25号
平成20年6月13日 規則第16号
平成21年6月9日 規則第10号
平成22年3月31日 規則第11号
平成22年6月29日 規則第17号
平成23年3月23日 規則第8号
平成25年3月28日 規則第7号
平成27年3月24日 規則第8号
平成29年3月31日 規則第11号
令和元年9月30日 規則第15号
令和2年3月31日 規則第19号
令和3年12月28日 規則第30号
令和4年9月27日 規則第23号
令和5年3月30日 規則第9号