○高石市水道事業出納取扱金融機関等事務取扱規程

平成2年3月31日

水道事業規程第6号

高石市水道部出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関事務取扱規程(昭和41年高石町水道事業規程第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 収納(第6条―第11条)

第3章 支払(第12条―第18条)

第4章 雑則(第19条―第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 高石市水道事業の業務に係る公金の出納事務について、法令及び高石市水道事業会計規程(平成2年高石市水道事業規程第5号。以下「会計規程」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(平16程3・一改)

(出納取扱金融機関等の種類)

第2条 高石市水道事業出納取扱金融機関及び高石市水道事業収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 高石市水道事業出納取扱金融機関 高石市水道事業の業務に係る公金の収納及び支払事務の一部を取扱う金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)

(2) 高石市水道事業収納取扱金融機関 高石市水道事業の業務に係る公金の収納事務の一部を取扱う金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)

2 出納取扱金融機関等が故意にこの規程に定めるところに違反する取扱いをしたときは、指定を取り消すことがある。

(取扱場所)

第3条 公金の収納及び支払事務の取扱場所は、高石市内における出納取扱金融機関等の営業所とする。ただし、公金収納場所については、高石市外であっても取扱うことができる。

2 出納取扱金融機関は、高石市役所内にその使用する行員を市役所の執務日に派遣させ、出納事務を取扱わなければならない。

3 前項のほか水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)において必要と認める場所にその使用する行員を派遣させ、出納事務を取扱わせることができる。

(平4程9・平18程3・一改)

(取扱時間)

第4条 公金出納事務の取扱時間は、出納取扱金融機関の営業時間内とする。ただし、前条第2項の派遣場所の取扱時間は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 収納事務取扱時間 午前9時から午後4時まで

(2) 支払事務取扱時間 午前9時から午後3時まで

2 管理者において特に必要があると認めるときは、出納取扱金融機関と協議のうえ前項ただし書の時間を変更することができるものとする。

(平18程3・一改)

(取扱職員等の届出)

第5条 出納取扱金融機関は、公金出納事務の取扱いについてその事務取扱職員の氏名及び出納事務取扱いに使用する印を企業出納員に届け出なければならない。

第2章 収納

(収納事務)

第6条 出納取扱金融機関等は、管理者が発行する納入通知書、払込書その他の納入に関する書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下「納入通知書等」という。)に基づかなければ水道事業に係る公金を収納することができない。

2 前項の納入通知書等に基づき納入義務者から現金又は会計規程第32条に定める証券による払込みを受けたときは、領収印を押印のうえ払込人に領収証書を交付しなければならない。この場合において、証券によるものについては、「証券受領」の旨を明示しなければならない。

3 第1項の納入通知書等の金額を訂正、塗抹、改ざん等をし、又はその疑いのあるものについては領収してはならない。

4 証券による収納でその納入に使用される小切手について支払が確実でないと認めるときは、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第21条の3第2項の規定に基づき受領を拒絶しなければならない。

(平15程1・一改)

(口座振替による収納)

第7条 出納取扱金融機関等は、納入義務者から施行令第21条の2の規定による口座振替の方法による納付の依頼があったときは、別に管理者が定める口座振替依頼書を徴し、納入義務者の預金口座名義、預金種別、口座番号等を確認しなければならない。

2 出納取扱金融機関等は、口座振替による納付方法の承諾をしたときは、直ちに納入義務者の住所、氏名、預金口座名義、預金種別、口座番号等必要事項を記載した口座振替申込書に確認印を押印のうえ管理者に届け出なければならない。

3 出納取扱金融機関等は、納入通知書等が送付された場合には、管理者が定める期日に、当該納入義務者の預金口座から高石市の水道事業に係る管理者の預金口座(以下「別段預金口座」という。)へ振替収納をしなければならない。

(平4程9・一改)

(口座振替取扱の停止)

第8条 出納取扱金融機関等は、口座振替による収納が認められる者について口座振替が認められない理由が生じたときは、速やかに口座振替停止の通知を書面にて管理者に送付しなければならない。

(平4程9・一改)

(収納金の取りまとめ店の経由等)

第9条 収納取扱金融機関は、自らの営業所の中から取りまとめ店を定めて管理者に届け出るとともに、すべての収納金は、当該取りまとめ店を経由させなければならない。

(出納取扱金融機関等相互の現金払込手続)

第10条 収納取扱金融機関は、公金を収納したときは、次に定める方法により高石市水道公金収納金振替書(様式第1号)を添付して払込み手続きをしなければならない。

(1) 取りまとめ店でないものは、当該公金を収納した日の翌営業日の午前中に、領収済通知書を取りまとめ店に送付すること。

(2) 取りまとめ店は、領収済通知書(前号の規定に基づき送付を受けた領収済通知書を含む。)を集計して当該公金を収納した日の3営業日以内に領収済通知書とともに出納取扱金融機関に払込むこと。

(3) 取りまとめ店は、収納金を出納取扱金融機関へ払込みをした日に収納及び振替報告書(様式第2号)を作成し、企業出納員に送付すること。

(平4程9・一改)

(不渡り小切手の処理)

第11条 出納取扱金融機関等は、領収した小切手による収納金で不渡り等の事故により収納できなくなったときは、小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の規定に基づく証明をして、直ちに企業出納員に書面にて通知をしなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員から収納の取消通知を受けたときは、直ちに別段預金口座から控除しなければならない。

第3章 支払

(支払事務)

第12条 出納取扱金融機関は、企業出納員が振出した管理者名義の小切手により支払をするものとする。

2 出納取扱金融機関は、小切手の呈示を受けて支払をするときは、次に掲げる事項について調査確認のうえ支払わなければならない。

(1) 記載事項改変の有無

(2) 小切手券面に押印されている管理者の印が真正であるかどうか

(3) 振出日付から起算して1年を経過しないものであるかどうか

(4) 小切手の偽造、変造の有無

3 出納取扱金融機関は、企業出納員から支払をするもののうち振込方法による支払を依頼されたものについては、振込先金融機関、振込先預金口座種別、振込先預金口座番号、振込先預金口座名義等を確認のうえ直ちに振込手続きをしなければならない。

(小切手振出済通知書)

第13条 出納取扱金融機関は、企業出納員から小切手振出済通知書の交付を受けたときは、小切手整理簿により整理するとともに、別段預金口座から当座預金に振り替えなければならない。

(支払拒絶の場合の手続)

第14条 出納取扱金融機関は、第12条第2項による調査の結果不適合のものがあるときは、支払うことなく、直ちにその事実を企業出納員に報告して指示を受けなければならない。

2 小切手が振出日付から1年を経過したものについては、当該小切手の余白に支払期間経過の旨を記載し、これを呈示した者に返還しなければならない。

3 前項の場合において出納取扱金融機関は、小切手を返還した者に対して企業出納員に対して支払の請求ができる旨を通知しなければならない。

(支払後の処置)

第15条 出納取扱金融機関は、小切手による支払を終了したときは、小切手整理簿に整理した後、小切手支払済通知に支払を終了した年月日等支払済の旨を記載し、小切手振出済通知書を添付して企業出納員に送付しなければならない。

(未払小切手資金の繰越整理)

第16条 出納取扱金融機関は、事業年度終了後において未払の小切手資金があるときは、翌年度に繰越して整理しなければならない。

(支払未済資金の報告)

第17条 出納取扱金融機関は、振出日付から1年を経過し、まだ支払を終らない資金については、企業出納員に報告しなければならない。

(口座振替の方法による支払)

第18条 出納取扱金融機関は、企業出納員から口座振替書により口座振替の方法により支払うべき旨の通知を受けたときは、直ちに振替の手続きをしなければならない。

第4章 雑則

(収支日計報告書及び預金残高通知表)

第19条 出納取扱金融機関は、当日の収納及び支払の事務を完了したときは、収支日計・預金残高通知表(様式第3号)により翌営業日午前10時までに企業出納員に送付しなければならない。

(平4程9・一改)

(出納簿)

第20条 出納取扱金融機関等の取りまとめ店は、公金の出納を整理するため出納簿を備えなければならない。

(月計表の提出)

第21条 出納取扱金融機関は、毎月分の収納及び支払について収支月計表(様式第4号)を翌月5日までに企業出納員に提出しなければならない。

(平4程9・一改)

(検査)

第22条 企業出納員は、施行令第22条の5第1項の規定に基づき出納取扱金融機関等の取りまとめ店における預金の出納、預金の状況その他帳簿の整理状況等事務の取扱状況について、定期又は臨時に検査しなければならない。

(帳簿、書類の保存年限)

第23条 出納取扱金融機関等の取りまとめ店は、関係帳簿及び関係書類について事業年度終了後5年間保存し、企業出納員の請求があるときは、直ちに提出しなければならない。

(細則)

第24条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(平4程9・全改)

(施行期日)

1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際に、改正前の高石市水道部出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関事務取扱規程の規定に基づいてなされた手続その他の行為は、この規程による改正後の高石市水道事業出納取扱金融機関等事務取扱規程の規定に基づいてなされた手続きとみなす。

(平成4年12月24日水道規程第9号)

この規程は、平成5年1月1日から施行する。

(平成8年3月29日水道規程第2号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年6月3日水道規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年2月26日水道規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日水道規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年10月20日水道規程第3号)

この規程は、平成18年11月1日から施行する。

(平4程9・旧様式2号繰上、平14程8・一改)

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(平4程9・旧様式3号繰上、平8程2・平14程8・一改)

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(平4程9・旧様式4号繰上、平14程8・一改)

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(平4程9・旧様式5号繰上、平14程8・一改)

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高石市水道事業出納取扱金融機関等事務取扱規程

平成2年3月31日 水道事業規程第6号

(平成18年11月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第1節
沿革情報
平成2年3月31日 水道事業規程第6号
平成4年12月24日 水道事業規程第9号
平成8年3月29日 水道事業規程第2号
平成14年6月3日 水道事業規程第8号
平成15年2月26日 水道事業規程第1号
平成16年3月31日 水道事業規程第3号
平成18年10月20日 水道事業規程第3号