○高石市水道事業会計規程

平成2年3月31日

水道事業規程第5号

(平16程3・改称)

目次

第1章 総則(第1条―第9条の2)

第2章 帳票及び勘定科目

第1節 会計伝票(第10条―第15条)

第2節 会計帳簿(第16条―第18条)

第3節 勘定科目(第19条)

第3章 収入及び支出

第1節 通則(第20条―第24条)

第2節 収入(第25条―第36条)

第3節 支出(第37条―第56条)

第4節 預り金等(第57条―第62条)

第4章 たな卸資産

第1節 通則(第63条―第65条)

第2節 出納(第66条―第78条)

第3節 たな卸(第79条―第83条)

第5章 たな卸資産以外の物品(第84条―第89条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第90条―第92条)

第2節 取得(第93条―第100条)

第3節 処分(第101条―第103条)

第4節 減価償却(第104条―第109条)

第7章 引当金(第110条―第112条)

第8章 予算及び決算

第1節 予算(第113条―第124条)

第2節 決算(第125条―第129条)

第9章 雑則(第130条―第132条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、高石市水道事業(以下「水道事業」という。)の会計事務に関する基準及び手続きを定め、事業の能率的な運営と適正な経理を行い、もって事業の健全な発展を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 水道事業の会計事務の処理に関して、法令その他別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(事業年度)

第3条 事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

(会計原則)

第4条 水道事業の会計は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第9条に規定する会計の原則に適合するものでなければならない。

(企業出納員)

第5条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づき土木部(以下「部」という。)に企業出納員を置く。

2 企業出納員は、上下水道課長(以下「課長」という。)とする。

3 企業出納員は、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の命又は委任を受けて、水道事業に係る出納その他の会計事務を行うものとする。

4 企業出納員が出張その他の理由により、その会計事務を行うことができないときは、上下水道課長代理を企業出納員とし、その会計事務を行わせるものとする。

(平4程9・平16程3・平16程5・平24程2・平26程1・一改)

(企業出納員への委任)

第6条 法第13条第2項の規定に基づき、企業出納員に次の各号に定める事務を委任する。

(1) 水道事業の業務に係る公金を受領し、管理者名義にて預金すること。

(2) 水道事業の業務に係る支払のために管理者名義の預金の範囲内で小切手を振出し、小切手振出済通知書及び支払に必要な依頼書等を発行すること。

(3) 小口支払資金用に預金を保管転換すること。

(4) 小口支払資金用の現金を支払うこと。

(5) 会計伝票の発行及び会計帳簿の整理等会計事務に関すること。

(6) 公金を保管する同一金融機関内において預金種目を組替えること。

(7) 公金を保管する金融機関相互間で預金を保管転換すること。

(8) 現金取扱員の釣銭用に預金を保管転換すること。

(9) 有価証券の出納保管に関すること。

(10) たな卸資産の出納に関すること。

(11) その他会計事務に附帯すること。

(平19程1・一改)

(現金取扱員)

第7条 部に現金取扱員を置く。

2 特に辞令を用いて発令する者のほか、上下水道課総務係に配属された職員は、その期間中、現金取扱員を発令されたものとする。

3 現金取扱員は、上司の命を受けて、次項に定める額を限度として現金の収納に関する事務を行う。

4 現金取扱員1人が、1日に取扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 水道料金 100万円

(2) その他の収納金 50万円

5 前項の規定にかかわらず、管理者が業務上特に必要と認めたときは、この限りでない。

(平18程3・平24程2・一改)

(善管注意義務)

第8条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第9条 管理者は、法第27条ただし書の規定に基づき水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 公金の出納事務の一部を取扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取扱わせるものを高石市水道事業出納取扱金融機関とし、収納事務の一部を取扱わせるものを高石市水道事業収納取扱金融機関とする。

3 高石市水道事業出納取扱金融機関及び高石市水道事業収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)の事務取扱いについては、別に定める。

(委託による公金の徴収)

第9条の2 管理者は、法第33条の2の規定に基づき水道事業の業務に係る公金の徴収業務の一部を市長の定める者(以下「受託者」という。)に行わせることができる。

2 受託者の事務取扱いについては、別に定める。

(平14程10・追加、平23程2・一改)

第2章 帳票及び勘定科目

第1節 会計伝票

(会計伝票の発行)

第10条 企業出納員は、取引発生の都度課長から送付された当該取引の証拠となるべき書類により、速やかに会計伝票を発行しなければならない。

2 会計伝票は、1勘定科目ごとに1葉の伝票とする。

3 会計伝票には、取引の内容を正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(平16程3・一改)

(会計伝票の種類及び使途区分)

第11条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票(様式第1号)は、現金の収納の取引について発行する。

3 支払伝票(様式第2号その1及び様式第2号その2)は、現金の支出を必要とする取引について発行する。

4 振替伝票(様式第3号その1、様式第3号その2及び様式第3号その3)は、現金の出納以外の取引について発行する。

(平4程9・平22程3・一改)

(会計伝票の審査)

第12条 企業出納員は、会計伝票を発行する場合には、次の各号に定める事項について審査し、確認しなければならない。

(1) 法令その他に違反していないか。

(2) 内容が事実と相違していないか。

(3) 内容に過誤がないか。

(4) 発行の根拠又は記載事項が不明確でないか。

2 企業出納員は、前項の規定に基づく審査の結果、その内容について違法、不当又は執行不能のものがあると認めるときは、その理由を付して課長に通知しなければならない。

(平16程3・一改)

(会計伝票の取消し及び訂正)

第13条 過誤その他の理由により会計伝票を取り消し、又は訂正するときは、企業出納員は、直ちに取り消し、又は訂正の会計伝票を発行しなければならない。ただし、会計伝票の記載事項の軽易な訂正については、訂正箇所に発行者の訂正印を押印し、訂正の会計伝票を発行しないことができる。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第14条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、日計表(様式第4号)を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第15条 企業出納員は、会計伝票を日付順に編集し、保存しなければならない。

2 会計伝票の保存期間は、5年とする。ただし、他の法令に規定するものは、この限りでない。

3 前項の保存期間を経過した会計伝票は、管理者の承認を経て廃棄するものとする。

4 前3項の規定は、日計表、たな卸資産に係る伝票、合計残高試算表、資金予算表等について準用する。

(平8程2・平14程8・一改)

第2節 会計帳簿

(会計帳簿の種類)

第16条 水道事業の会計を処理するため、次の各号に掲げる会計帳簿を備える。

(1) 収入予算執行整理簿(様式第5号)

(2) 支出予算執行整理簿(様式第6号)

(3) 元帳兼内訳簿(様式第7号)

(4) 預金口座出納簿(様式第8号)

(5) 有価証券整理簿(様式第9号)

(6) 貯蔵品台帳(様式第10号)

(7) 固定資産台帳(様式第11号)

(8) 企業債台帳(様式第12号)

2 前項に掲げるもののほか、必要があると認めるときは、別に帳簿を設けることができる。

(平14程8・一改)

(会計帳簿の保管等)

第17条 会計帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に作成し、保存しなければならない。

2 会計帳簿の保存期間は、10年とする。ただし、重要と認めるものは、永年保存するものとする。

3 前項の保存期間を経過した会計帳簿は、管理者の承認を経て廃棄するものとする。

(科目の更正)

第18条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当な科目に更正しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第19条 水道事業の勘定科目の区分は、次のとおりとする。

(1) 損益勘定

(2) 資産勘定

(3) 資本勘定

(4) 負債勘定

2 前項の各勘定の勘定科目は、別表に定めるところによる。

3 第1項の区分のほか、必要があると認めるときは、別に整理勘定を設けることができる。

4 各取引については、正当な勘定科目を適用して整理しなければならない。

第3章 収入及び支出

第1節 通則

(金銭の範囲)

第20条 この章において「金銭」とは、現金、預金及び施行令第21条の3の規定に基づき現金に代えて納付される証券(以下「証券」という。)をいう。

(現金の保管)

第21条 現金は、施行令第22条の6第1項の規定に基づき出納取扱金融機関等に預け入れて保管するものとする。ただし、次の各号に掲げる区分により当該各号に定める者が保管することができる。

(1) 企業出納員は、小口支払資金用の現金

(2) 企業出納員及び現金取扱員は、やむを得ない事情により収納した日のうちに出納取扱金融機関等に預け入れることのできない現金

(3) 現金取扱員は、水道事業の業務に係る公金の釣銭用として企業出納員から預り受けた現金

2 前項に定める者が現金で保管できる場合の限度額は、それぞれ次のとおり定める。

(1) 企業出納員は、小口支払資金用の金額として30万円以内及び1日分の収納額

(2) 現金取扱員は、企業出納員から預り受けた釣銭用の金額として3万円以内及び1日分の収納額

3 資金前渡を受けた職員は、資金前渡を受けた用務が終了するまでの間、現金を保管することができる。その限度額については、管理者が別に定める。

(証券の保管)

第22条 現金及び預金以外の証券(国債証券及び地方債証券に限る。)は、有価証券整理簿に受払の都度記帳し、最も確実な方法により保管しなければならない。

(現金及び預金の照合)

第23条 企業出納員は、毎日現金及び預金の現在額を出納取扱金融機関と照合しなければならない。

(収入支出の混同禁止)

第24条 収納した金銭は、収入の手続を経ないで支払に充ててはならない。

第2節 収入

(収入の調定)

第25条 課長は、収入の調定をしようとするときは、その根拠、所属年度、収入科目、収入額、納入義務者等を明らかにした起案文書により管理者の決裁を受けなければならない。

2 課長は、前項の規定に基づき管理者の決裁を受けたときは、収入の根拠となるべき書類を企業出納員に送付しなければならない。

3 企業出納員は、前項の規定に基づき送付された書類により振替伝票(調定と同時に金銭の収納が行われる場合は、収入伝票)を発行しなければならない。

(平16程3・一改)

(調定の更正)

第26条 収入の調定をした後において、当該調定をした金額について過誤その他の理由によって、調定の更正をしようとするときは、前条の規定に準じて処理しなければならない。

(納入通知書等の発行)

第27条 課長は、収入の調定後、直ちに納入通知書を交付しなければならない。ただし、その性質上納入通知書により難い収入については、口頭、掲示その他の方法によってこれをすることができる。

2 前項の規定に基づき納入通知書を発行するもののうち、納期限の定めがあるものについては、納期限の10日前までに納入義務者に通知しなければならない。

3 企業債収入等納入通知を必要としない収入については、払込書(様式第13号)を発行しなければならない。

(平16程3・一改)

(納入通知書の再発行)

第28条 課長は、納入義務者から納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の届出があったときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」の旨の表示を行い、当該納入義務者に送付しなければならない。

(平16程3・一改)

(領収証書の交付)

第29条 企業出納員及び現金取扱員は、金銭にて収入の納付を受けたときは、直ちに領収証書に企業出納員の領収印(様式第14号)又は現金取扱員の領収印(様式第15号)を押印し、納入者に交付しなければならない。

2 企業出納員及び現金取扱員は、証券により収入の納付を受けたときは、領収証書に領収印を押印するとともに、余白に「証券受領」の旨を表示しなければならない。

3 前項の場合において、納付された証券の金額が収入金額の一部であるときは、領収証書の余白に証券によって受領した金額を付記しなければならない。

(収納金の取扱い)

第30条 企業出納員及び現金取扱員は、日日の収納に係る現金及び証券を即日、その内訳を示す収入小票(様式第16号)並びに領収済通知書を添付のうえ払込書により出納取扱金融機関等に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、翌日に預け入れることができる。

(平4程9・一改)

(口座振替の方法による収入の納付)

第31条 施行令第21条の2の規定に基づく口座振替の方法により納付すべく納入義務者から請求がありこれを承諾した旨出納取扱金融機関等から通知を受けたときは、課長は、速やかに当該納入義務者の口座振替に関する整理及び調整をしなければならない。

2 課長は、出納取扱金融機関等から納入義務者との預金契約又は口座振替の方法による納付の契約を解除等した旨の通知を受けたときは、速やかに口座振替の方法による納付の取消し及び取消しに伴う納付金の状況について確認しなければならない。

3 口座振替の方法により収納できる公金の範囲は、水道使用料金及びメーター使用料金とする。

4 口座振替の方法により収納したときは、領収証書を発行しない。ただし、振替済通知は発行するものとする。

(平8程2・平16程3・一改)

(証券による収入の収納)

第32条 収入の収納に使用することができる証券の備えるべき要件は、次のとおりとする。

(1) 持参人払式の小切手等(小切手その他金銭の支払を目的とする有価証券であって小切手と同程度の支払の確実性があるものとして総務大臣が指定するものをいう。以下この号において同じ。)又は管理者、企業出納員若しくは出納取扱金融機関等(以下本条において「管理者等」という。)を受取人とする小切手等で、手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に代理交換の委託をしている金融機関を支払人とし、支払地が全国の区域であって、振出しの日から起算して10日以内のもの

(2) 無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札で、支払期日の到来したもの

2 前項に定める証書は、納付すべき金額を超えないものに限るものとする。この場合において、証書の金額と納付すべき金額の差額は、現金によらなければならない。

(平19程1・令4程1・一改)

(証券の支払拒絶等)

第33条 企業出納員及び現金取扱員は、納入義務者が収入の納付に用いた証券の支払いが確実でないと認めるときは、その受領を拒絶しなければならない。

2 企業出納員は、証券による収納で不渡り等の理由により収納できない旨出納取扱金融機関等から通知があったときは、当該通知書及び当該支払拒絶に係る証券を課長に送付するとともに、出納取扱金融機関に通知して収納から取消させなければならない。

3 課長は、前項の規定に基づく送付を受けたときは、直ちに収納を取り消しする手続きをとるとともに、当該支払拒絶に係る証券を納付に用いた納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取消された旨及び当該証券を還付する旨を書面により通知しなければならない。

4 支払拒絶に係る証券は、納入義務者の請求がなければ還付してはならない。ただし、還付請求があった場合には、先に交付した領収証書と引換えに当該証券を還付しなければならない。

(平16程3・一改)

(収入伝票の発行等)

第34条 企業出納員は、金銭の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行しなければならない。

(過誤納金の還付)

第35条 課長は、収納金のうち過誤納となったものがあるときは、当該過誤納の理由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入義務者を記載した起案文書により管理者の決裁を受けて、その旨を納入義務者に通知するとともに、企業出納員に過誤納金の還付を依頼しなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定に基づく依頼があったときは、直ちに還付手続きをしなければならない。

3 第38条及び第39条第1項から第6項までの規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。

(平16程3・一改)

(不納欠損)

第36条 法令又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、課長は、当該債権に係る収入金の調定年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した起案文書により企業出納員を経て、管理者に報告しなければならない。

2 前項の場合において、企業出納員は、速やかに振替伝票を発行しなければならない。

(平16程3・一改)

第3節 支出

(支出の手続)

第37条 課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめその理由、執行方法等必要な事項を記載した起案文書により管理者の決裁を受けなければならない。

2 課長は、所管に属する事項について支出の必要が生じたときは、その理由、所属年度、支出科目、金額等必要な事項を記載した起案文書により管理者の決裁を受けなければならない。

3 課長は、前項の規定に基づき管理者の決裁を受けたときは、支出の根拠となるべき書類を企業出納員に送付しなければならない。

4 企業出納員は、前項に基づき送付を受けたときは、当該支出の原因となる書類により振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行しなければならない。

(平16程3・一改)

(支払伝票の発行)

第38条 企業出納員は、勘定科目及び債権者について各別に支払伝票を発行し、債権者の請求書等支払の根拠となる証票類を添付のうえ管理者の決裁を受けなければならない。ただし、請求を要しない支払伝票については、債権を証明する必要事項を記載した書類を添付しなければならない。

2 給与の支払の場合等2人以上の債権者に対して支払を行う場合において勘定科目及び支払期日が同一であるときは、一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした書類を添付しなければならない。

3 支払の原因又は根拠となるべき書類が1通であって2葉以上の支払伝票を要することとなるときは、一の支払伝票に当該書類を添付し、他の各支払伝票の余白には、当該書類を添付した支払伝票の所在を明らかにしなければならない。

4 支払伝票の首標金額は、アラビヤ数字を用い、その頭初に¥印を表示し、これらは改変又は訂正することができない。

(支払の原則)

第39条 企業出納員は、決裁済支払伝票に基づき、次の各号に定める一の方法により債権者に支払をしなければならない。

(1) 小切手の振出しによる支払の方法

(2) 小口支払資金用の現金による支払の方法

(3) 口座振替による支払の方法

2 企業出納員は、支払をするときは、支払伝票の領収欄に債権者から領収印を徴さなければならない。ただし、債権者が別に領収証書を提出したときは、この限りでない。

3 口座振替による支払の方法により支払したときは、振替済通知をもって債権者の領収証書とみなす。

4 債権者は、預金口座への振込方法により支払を受けようとするときは、振込先金融機関、振込先預金口座種別、振込先預金口座番号、振込先預金口座名義等を記載した振込依頼書を管理者に提出しなければならない。

5 企業出納員は、債権者から債権の受領について振込依頼書が提出されたときは、債権者の預金口座に振込送金することができる。この場合において、振込送金控をもって領収の証とし、別に領収証書を徴さないことができる。

6 企業出納員は、債権の承継若しくは債権者の代理人による受領又は代理権の解除が生じたときは、それぞれ事実を証明する必要な書類を徴さなければならない。

7 企業出納員は、第2項及び第4項の場合において領収欄又は領収証書に押印された印影及び振込依頼書に押印された印影と別に提出された請求書に押印された債権者の印影並びに別に登録されている債権者の印影が同一であることを確認しなければならない。ただし、請求を要しないもの又は請求書に押印された印影の当該印鑑の紛失その他やむを得ない理由による改印の届出を受けたときは、債権者のものであることを確認しなければならない。

8 登記又は登録を要する物件を取得した場合における当該物件の対価は、登記又は登録を完了した後でなければ支払うことができない。ただし、管理者において必要があると認めるときは、この限りでない。

(小切手の記載事項)

第40条 企業出納員が振り出すことができる小切手(様式第18号)は、小切手法(昭和8年法律第57号)第1条及び施行令第21条の12第2項に規定する事項を備えたものでなければならない。

2 小切手の種類は、記名持参人払式とする。ただし、受取人の氏名は、次項に定める場合を除くほか、これを省略することができる。

3 官公署、企業出納員又は支払金融機関を受取人とする小切手を振り出す場合においては、「指図禁止」の旨を記載しなければならない。

4 小切手の券面金額を表示する場合は、アラビア数字の字体を用いなければならない。

5 小切手に記載すべき番号は、一連番号でなければならない。この場合において、書損等により使用しなくなった小切手用紙に付されるべき番号は、再度使用することができない。

(小切手の交付)

第41条 小切手の振出年月日の記載及び押印並びに小切手帳からの切離しは、小切手を受取人に交付する際でなければ行ってはならない。

(小切手の整理)

第42条 企業出納員は、小切手の未払高等事実と相違ないかどうかを確認しなければならない。

2 振出日付から1年を経過してもなお支払のための呈示がない小切手があるときは、収入伝票を発行して整理をしなければならない。

(小切手記載事項の訂正)

第43条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の事項を訂正したときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、管理者の印により訂正印を押さなければならない。

(書損小切手用紙等)

第44条 書損等により使用しなくなった小切手の用紙には、その表面に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書して、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

2 前項の規定は、不用となった小切手帳の未使用用紙に準用する。

(小切手に使用する印鑑の保管等)

第45条 企業出納員は、小切手帳及び小切手に使用すべき印鑑の保管並びに押印は、自らしなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、その指定する職員に行わせることができる。

(小切手振出済の通知)

第46条 企業出納員は、小切手を振出したときは、小切手振出済通知書(様式第19号)により出納取扱金融機関に通知しなければならない。

(小切手の償還)

第47条 企業出納員は、振出日付から1年を経過した小切手の所持人から償還の請求を受けたときは、これを調査し、次の各号に掲げる書類を徴したうえ、償還の手続きをしなければならない。

(1) 償還請求書

(2) 小切手(ただし、盗難又は紛失若しくは滅失等により小切手を提出できないときは、除権判決の正本その他正当な債権者であることを証するに足りるもの)

(資金前渡)

第48条 施行令第21条の5第1項第1号から第14号までに定めるもののほか、同項第15号の規定に基づき資金前渡ができる経費は、次のとおりとする。

(1) 即時支払をしなければ調達の困難な物件の買入れ、借入れ、使用、加工及び修繕に要する経費

(2) 儀式その他の行事に際し、直接支払を要する経費

(3) 前2号に定めるもののほか、管理者において特に必要と認める経費

(令2程1・一改)

(概算払)

第49条 施行令第21条の6第1号から第4号までに定めるもののほか、同条第5号の規定に基づき概算払をすることができる経費は、次のとおりとする。

(1) 損害賠償に要する経費

(2) その他管理者において特に必要と認める経費

(前金払)

第50条 施行令第21条の7第1号から第7号までに定めるもののほか、同条第8号の規定に基づき前金払をすることのできる経費は、次のとおりとする。

(1) 保険料

(2) その他管理者において特に必要と認める経費

(資金前渡、概算払及び前金払の取扱)

第51条 資金前渡、概算払及び前金払による支払を受けようとするときは、その理由、必要とする金額等を記載した起案文書により課長を経て、管理者の決裁を受けて企業出納員に送付するものとする。

2 企業出納員は、前項の規定に基づき送付を受けたときは、当該支出の原因となる書類により支払伝票を発行しなければならない。

3 資金前渡、概算払及び前金払を受けた者は、用務終了後、直ちに精算書を作成し、課長及び企業出納員を経て、管理者に報告しなければならない。ただし、概算払及び前金払を受けた経費の額が予定額と同一であったときは、その精算書の作成を省略することができる。

4 企業出納員は、前項の規定に基づく精算書及び証拠となるべき書類により振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行しなければならない。

5 資金前渡、概算払及び前金払を受けた者が死亡その他の事故等により自ら精算することができないときは、課長が指定する他の職員に精算させなければならない。

(平16程3・一改)

(立替払)

第52条 事務処理上緊急やむを得ない少額の経費は、職員において一時立替払をすることができる。

(立替払に係る費用の請求)

第53条 前条の規定に基づき立替払をした者は、その都度債権者の領収証書を添付し、課長に報告のうえ請求しなければならない。ただし、管理者において特にやむを得ないと認めるものに限り支払証明書により請求することができる。

(平16程3・一改)

(準用規定)

第54条 第38条の規定は、資金前渡、概算払、前金払及び立替払の請求を行う場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第55条 水道事業の支出の支払のうち過誤払となったものがあるときは、過誤払を証する書類により管理者の決裁を受けるとともに、返納させなければならない。

2 第27条から第29条まで及び第34条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第56条 課長は、債務免除、時効等により債務が消滅したときは、当該債務の消滅を証する書類により管理者の決裁を受けるとともに、企業出納員に送付しなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定に基づき送付されたときは、会計伝票を発行しなければならない。

(平16程3・一改)

第4節 預り金等

(預り金)

第57条 課長は、保証金その他水道事業の所有に属しない現金を受入れたときは、これを預り金として預り金整理簿(様式第20号)を備えて、次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 前納金

(2) 保証金

(3) 諸税預り金

(4) その他預り金

(平16程3・一改)

(前受金)

第58条 課長は、契約等により受け取った対価のうち、いまだその債務の履行の終わらないものは、前受金として、次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 給水装置工事費前受金

(2) その他前受金

2 給水装置工事費前受金については、当該工事の完了後、その他前受金については、当該前受に係る事実の終了後、直ちに精算書を作成し、企業出納員に送付のうえ、還付又は追徴の手続きを取らなければならない。

(平16程3・一改)

(準用規定)

第59条 預り金及び前受金の受入れ又は払出しに関しては、水道事業の収入の収納及び支出の支払に関する規定を準用する。

(預り有価証券)

第60条 出納取扱金融機関等の事務取扱担保その他水道事業の所有に属しない有価証券を預かるときは、預り有価証券として有価証券整理簿に整理しなければならない。この場合において、預かることのできる有価証券は、次のとおりとする。

(1) 国債証券

(2) 地方債証券

(3) 公益事業会社の社債証券で管理者が認めるもの

(4) その他前3号に準ずる有価証券で管理者が認めるもの

2 前項の有価証券の価値は、額面で計算するものとする。ただし、有価証券の種類によっては、発行価額又は売出価額で計算する。

3 第1項の有価証券が記名債券であるときは、売却承諾書及び白紙委任状を添付させなければならない。

(預り有価証券の取扱い)

第61条 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

2 企業出納員は、担保として預かる場合には、有価証券差入書を提出させ、証券と引換えに預り書を交付し、又預り書と引換えに証券を還付しなければならない。

(利札の還付)

第62条 企業出納員は、預り有価証券について出納取扱金融機関等から利札の還付の請求を受けたときは、審査のうえ管理者の決裁を受けて、受領書を徴してこれを還付しなければならない。

第4章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第63条 この規程において「たな卸資産」とは、たな卸経理を行うべき次の各号に掲げる物品をいう。

(1) 材料 工事又は作業の用に供せられ、施設、設備等の構成部分となるもの

(2) 量水器 一般需要者等に対する供給水量の計量の用に供する水道メーター

(3) その他前各号に準ずる物品で管理者の指定するもの

(伝票等の種類及び用途)

第64条 たな卸資産に係る伝票の種類及び用途は、次のとおりとする。

(1) 入庫伝票(様式第21号) たな卸資産を受入れた場合に発行する。

(2) 出庫伝票(様式第22号) たな卸資産を払出した場合に発行する。

(3) 戻入伝票(様式第23号) たな卸資産を戻入した場合に発行する。

2 企業出納員は、たな卸資産の出納については、前項の伝票により貯蔵品台帳に整理しなければならない。

(平14程8・一改)

(たな卸資産貯蔵の原則)

第65条 企業出納員は、水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵品として常時貯蔵しておかなければならない。

2 前項の貯蔵量は、最少の貯蔵をもって最大の効果をあげることができるものでなければならない。

第2節 出納

(たな卸資産の購入)

第66条 課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、業務の実施計画を策定し、業務ごとの貯蔵品所要調書を作成のうえ、過去の実績及び現在の保有量等を勘案して貯蔵品購入計画をたて、貯蔵品の購入並びに契約について起案文書により管理者の決裁を受けなければならない。ただし、期間契約等に係るたな卸資産の購入については、貯蔵品購入伺(様式第24号)によることができる。

(平3程1・平16程3・一改)

(たな卸資産の購入限度)

第67条 たな卸資産の購入は、毎事業年度予算に定める限度額の範囲内で行わなければならない。

(検査)

第68条 たな卸資産に属する購入品の検査については、高石市契約規則(平成7年規則第3号)第64条第1項に規定する検査員の検査を受けなければならない。ただし、公益社団法人日本水道協会等関係機関の検査証明書をもって検査に代えることができる。

(平16程3・平26程1・一改)

(たな卸資産の受入価額)

第69条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入品は、購入に要した直接の費用に間接の費用を加えた価額。ただし、間接の費用は経費として処理することができる。

(2) 製作品は、製作に要した価額

(3) 発生品等その他のたな卸資産は、適正な見積価額

(たな卸資産の受入れ)

第70条 企業出納員は、次の各号の一に該当するときは、貯蔵品勘定として入庫伝票(発生品の場合は、その旨を記載する。)により経理しなければならない。ただし、直接経費で購入したものについては、この限りでない。

(1) たな卸資産を購入したとき。

(2) たな卸資産を製作又は加工して受入れたとき。

(3) 発生品を受入れたとき(廃棄する場合を除く。)

(4) その他前各号に準ずる資産を受入れたとき。

(平26程1・一改)

(たな卸資産の払出価額)

第71条 たな卸資産の払出価額は、移動平均法により算定した価額とする。

(たな卸資産払出しの請求)

第72条 課長は、業務上たな卸資産の払出しを必要とするときは、貯蔵品倉出予定明細書を作成し、倉出予定月日を記載のうえ、企業出納員にたな卸資産の払出しを請求しなければならない。

2 企業出納員は、前項の請求があったときは、課長の指定する業務担当職員にたな卸資産担当職員を立会わせて、払出しをしなければならない。

(平16程3・一改)

(たな卸資産の前渡し)

第73条 企業出納員は、常時継続的に使用するたな卸資産については、課長の請求により適量のたな卸資産の前渡しをすることができる。

2 前項の場合において、課長は、たな卸資産の取扱員を指定し、受払いを整理させなければならない。

3 課長は、たな卸資産の前渡しを受けたときは、1月ごとにその使用量を精算し、企業出納員に報告しなければならない。

(平16程3・一改)

(貯蔵品勘定の振替決済)

第74条 課長は、次の各号の一に該当するときは、その都度又は一定期間以内の分を取りまとめ、企業出納員に貯蔵品勘定から正当な勘定に振替決済を依頼しなければならない。

(1) 倉出したとき。

(2) 亡失又は損傷があったとき。

(3) 売却又は廃棄したとき。

2 前項の振替決済は、課長から送付される出庫伝票及び前受材料の精算書により振替伝票を発行して行うものとする。

(平4程9・平16程3・一改)

(払出材料の戻入)

第75条 課長は、工事が完成したときは、先に払出しを受けたたな卸資産について精算書を作成し、残品があるときは、速やかに戻入伝票により企業出納員に送付しなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定に基づき送付を受けたときは、当該戻入伝票により振替伝票を発行し、貯蔵品勘定へ戻入しなければならない。

(平16程3・一改)

(発生品)

第76条 課長は、払出品が次の各号の一に該当することとなったときは、これを発生品とし、発生品明細書を作成して、企業出納員に送付しなければならない。

(1) 工事の施行に伴い撤去品が生じたとき。

(2) 陳腐化若しくは破損、腐蝕又は磨滅等により使用不能となったとき。

(3) 不用屑が生じたとき。

2 企業出納員は、前項の規定に基づき課長から送付を受けたときは、発生品を不用又は再使用する物とに区分し、再使用する物は、第69条第3号及び第70条の規定に基づき貯蔵品勘定に受入れ、不用の物は、売却又は廃棄の手続きをしなければならない。

(平16程3・一改)

(不用品の処分)

第77条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を受けて、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認めるものについては、管理者の決裁を受けて、廃棄することができる。

2 第74条の規定は、前項の場合に準用する。

(たな卸資産の損傷及び滅失)

第78条 企業出納員は、事故その他の理由により保管中のたな卸資産に損傷又は滅失の事実が生じたときは、損傷又は滅失品について価額を評価し、管理者の決裁を受けて損金として処分することができる。

(平4程9・一改)

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第79条 企業出納員は、常に貯蔵品台帳の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(平14程8・一改)

(実地たな卸)

第80条 企業出納員は、たな卸資産について毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。

2 企業出納員は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、臨時に実地たな卸を行わなければならない。

(たな卸の立会い)

第81条 前条の規定に基づき実地たな卸の実施をするときは、管理者の指定するたな卸資産の出納保管に関係のない職員を立会わせなければならない。

(たな卸の結果報告)

第82条 企業出納員は、実地たな卸の結果をたな卸表により管理者に報告しなければならない。

2 企業出納員は、実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見したときは、その原因等を調査し、その結果を前項の報告に併せて管理者に報告しなければならない。

(たな卸の修正)

第83条 実地たな卸の結果、貯蔵品整理簿とたな卸資産の現在高との間に差異が生じたときは、管理者の決裁を受けて必要な修正を行わなければならない。

第5章 たな卸資産以外の物品

(直購入等)

第84条 企業出納員は、第63条各号に掲げるたな卸資産のうち購入後直ちに使用する予定のものについては、管理者の決裁を受けて、直接当該科目の支出として購入することができる。

2 課長は、たな卸資産以外の物品を直接当該科目の支出として購入及び修繕を必要とするときは、企業出納員を経て、管理者の決裁を受けなければならない。ただし、期間契約等に係る物品の購入及び修繕については、物品購入(修繕)(様式第24号の2)によることができる。

3 第69条第3号及び第70条の規定は、第1項の規定に基づき購入した物品のうち、材料に残品が生じた場合について準用する。

(平3程1・平16程3・一改)

(物品の保管)

第85条 課長は、前条により直接当該科目の支出として購入されたものは、物品の取扱員を指名して、この者に適正に管理させなければならない。

2 課長は、5,000円以上10万円未満の物品(以下「備品」という。)の受入れをするときは、企業出納員から備品台帳(様式第25号)に備品番号の記載を受けなければならない。

3 保管物品又は供用物品について、物品の使用者は、交付を受けた物品についてそれぞれ物品の引渡しを受けたときから保管の責任を負うものとし、物品の管理について善良な管理者の注意を怠ってはならない。

(平16程3・平26程1・一改)

(物品の返納等)

第86条 物品の使用者は、物品を使用する必要がなくなったときは、直ちにその物品を物品の取扱員に返納しなければならない。

2 物品の取扱員は、前項の返納物品のうち使用に耐えないもの又は使用する見込みのないものについては、不用品返納報告書により課長を経て、企業出納員に返納しなければならない。ただし、返納物品のうち返納することが困難と認めるものについては、その旨を企業出納員に報告し、その指示を受けなければならない。

3 企業出納員は、物品の返納を受けたときは、第77条の規定に準じて売却することが適当と認めるものについては売却を、売却に適しないものについては、廃棄をすることができる。

(平16程3・一改)

(保管転換)

第87条 物品の取扱員相互間において備品の保管換えをする必要があるときは、企業出納員に備品台帳を提出し、保管転換の手続きを受けなければならない。

(事故報告等)

第88条 物品の取扱員は、事故その他の理由により物品が滅失し、亡失し、又は損害を受けたときは、その原因並びに現状を調査し、課長及び企業出納員を経て、管理者に報告しなければならない。

(平16程3・一改)

(調査及び照合)

第89条 物品の取扱員は、毎事業年度のうち1回以上物品について実地に調査し、個数等を照合しなければならない。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第90条 この規程において「固定資産」とは、次に掲げる資産をいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び付属施設

 構造物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる試算であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 特許権

 地上権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属さない資産

(平26程1・一改)

(固定資産の管理)

第91条 企業出納員は、固定資産に関する事務を総括しなければならない。

2 課長は、固定資産を管理し、災害その他の理由により固定資産に変動が生じたときは、速やかにその理由を明らかにして企業出納員を経て、管理者に報告しなければならない。

3 企業出納員は、固定資産台帳を調製し、固定資産の取得その他必要事項を記載して、現状を明らかにしなければならない。

(平16程3・一改)

(照合)

第92条 企業出納員は、必要あると認めるときは、固定資産台帳と固定資産の実態を実地に照合しなければならない。

第2節 取得

(取得価額)

第93条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によるものは、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によるものは、建設工事又は製作に要した価額に附帯費を加えた価額

(3) 改良工事によるものは、撤去部分を控除した価額に改良工事に要した価額を加えた価額

(4) 共有する固定資産については、持分の価額

(5) 交換に係るものについては、交換のため提供した固定資産の価額に交換差金を加算又は控除した価額

(6) 無形固定資産については、有償のときに限りその価額

(7) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又はその他前各号に該当しないものについては、公正な評価額

(平26程1・一改)

(購入)

第94条 課長は、固定資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した起案文書により管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする理由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の起案文書には、購入しようとする固定資産の内容を明らかにする書類を添付しなければならない。

(平16程3・一改)

(交換及び無償譲受け)

第95条 課長は、固定資産を交換又は無償で譲受けようとするときは、次の各号に掲げる書類(関係図面があるときはこれを添付して)により管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 次に掲げる事項を記載した書類

 相手方の住所及び氏名(法人については、その名称及び代表者の氏名)

 固定資産の名称、所在地、種別明細及び見積価額

 交換又は無償譲受けしようとする理由

 その他必要と認められる事項

(2) 無償譲受けについては、相手方の申込みを証する書面

(3) 登記又は登録を要するものについては、登記簿又は登録簿の謄本又は写し

(4) その他必要と認められる書面

(平16程3・一改)

(建設工事及び製作)

第96条 課長は、建設工事(増設及び改良工事を含む。以下同じ。)又は製作を施行しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した起案文書により管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設工事又は製作により取得する固定資産の名称及び種類

(2) 建設工事又は製作を必要とする理由

(3) 建設工事又は製作の始期及び終期

(4) 建設工事又は製作の方法

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の起案文書には、建設工事又は製作により取得する固定資産の内容を明らかにする図面等を添付しなければならない。

(平16程3・一改)

(建設工事及び製作の精算)

第97条 課長は、建設工事又は製作が完成したときは、速やかに当該工事費の精算を行い、企業出納員に報告しなければならない。

(平16程3・一改)

(取得及び登記の手続き)

第98条 企業出納員は、固定資産を取得したときは、振替伝票を発行しなければならない。

2 建設工事又は製作により取得した固定資産は、あらかじめ定められた基準に従って附帯費を配賦し、工事費に加えなければならない。

3 前各項の場合において、登記又は登録を要するものを取得したときは、遅滞なく所定の手続きを取らなければならない。

(建設仮勘定)

第99条 建設工事又は製作で、その工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理することができる。

2 前項の規定により建設仮勘定を設けて経理した建設工事又は製作が完成したときは、企業出納員は建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して建設仮勘定から正当な科目に振替えなければならない。

(平18程1・一改)

(事業年度末における未完成工事の報告)

第100条 課長は、事業年度末において未完成の建設工事又は製作があるときは、未完成工事報告書を作成し、速やかに企業出納員に報告するとともに、繰越等その措置について管理者の決裁を受けなければならない。

(平16程3・一改)

第3節 処分(処分の手続き)

第101条 課長は、固定資産を売却、撤去又は廃棄しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した起案文書により管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 処分しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 処分しようとする固定資産の所在地

(3) 処分しようとする理由

(4) その他必要と認める事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

3 第98条の規定は、固定資産を売却、撤去又は廃棄について準用する。

(平16程3・一改)

(撤去及び廃棄後の処理)

第102条 固定資産を撤去又は廃棄したときは、これに対応する減価償却累計額を減額し、帳簿価額と減価償却累計額との差額は、固定資産除却費をもって整理するものとする。

(売却後の処理)

第103条 前条の規定は、固定資産売却後の手続きについて準用する。この場合において、当該資産の帳簿価額から減価償却累計額を減じた金額と売却額との差額は、利益剰余金をもって整理するものとする。

第4節 減価償却

(償却資産)

第104条 企業出納員は、土地、建設仮勘定及び投資を除く固定資産(以下「償却資産」という。)について毎事業年度減価償却を行うものとする。

(平20程1・一改)

(減価償却の方法)

第105条 減価償却は、固定資産に編入した事業年度の翌事業年度から開始し、毎事業年度末に償却資産の価額を基礎として定額法により行うものとする。

2 減価償却の記帳方法は、次の区分により行うものとする。

(1) 有形固定資産については、間接法とし、控除科目の減価償却累計額を設けて計上するものとする。

(2) 無形固定資産については、直接法とし、帳簿価額を直接減ずるものとする。

(特別償却)

第106条 償却資産のうち直接事業に供する有形固定資産について経営の健全性を確保する必要があるときは、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第1項の本文の償却額に100分の50を超えない率を乗じて得た金額を加えた金額を毎事業年度の減価償却額とすることができる。

(平26程1・一改)

(減価償却の特例)

第107条 企業出納員は、施行規則第15条第3項に基づく減価償却をしようとするときは、あらかじめ理由、年数等を記載した起案文書により管理者の決裁を受けなければならない。

(平26程1・一改)

(減損に係る会計処理)

第108条 課長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価格から当該生じた減損による損失又は認識すべきものについて、減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価格として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(平26程1・追加)

(減損損失の認識)

第109条 課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定をおこなわなければならない。

2 課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損に係る判定及び測定は、次に掲げる固定資産又は固定資産グループを単位として行うものとする。

(1) 遊休資産又は遊休資産グループ

(平26程1・追加)

第7章 引当金

(平26程1・追加)

(引当金の計上)

第110条 将来の特定の費用又は損失(施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表をいう。)によるものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金

(3) 修繕引当金

(4) 貸倒引当金

(平26程1・追加)

(退職給付引当金の計上方法)

第111条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全水道事業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(平26程1・追加)

(その他の引当金の計上方法)

第112条 前条に定めるもののほか、第110条各号に掲げる引当金の計上方法については、管理者が別に定める。

(平26程1・追加)

第8章 予算及び決算

(平26程1・旧7章繰下)

第1節 予算

(予算の総括)

第113条 課長は、予算の編成及び執行に関する事務を総括するものとする。

(平16程3・一改、平26程1・旧108条繰下)

(予算編成方針の決定及び通知)

第114条 管理者は、毎年11月末日までに翌年度の予算の編成に必要な基本方針(以下「予算編成方針」という。)を決定するものとする。

2 前項の予算編成方針の決定があったときは、部長は、これを速やかに課長に通知しなければならない。

(平16程3・全改、平26程1・旧109条繰下)

(予算見積書等の提出)

第115条 課長は、前条第2項の通知に基づいて予算見積書を作成し、積算にかかる参考資料等を添付の上、部長に提出しなければならない。

(平16程3・全改、平26程1・旧110条繰下)

(予算の査定)

第116条 部長は、前条の規定により提出された書類を精査し、予算編成方針に基づいて必要な調整を行い、これに意見を付して管理者の査定を受けなければならない。

(平16程3・全改、平26程1・旧111条繰下)

(予算書の作成等)

第117条 部長は、管理者の査定が終了したときは、課長に対し予算案を通知する。

(平16程3・全改、平26程1・旧112条繰下)

第118条 管理者は、予算の査定が終了したときは、予算書及び地方公営企業法施行令第17条の2第1項各号に掲げる説明書を市長に提出しなければならない。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(平16程3・全改、平26程1・旧113条一改・繰下)

(補正予算)

第119条 前4条の規定は、補正予算を編成する場合に準用する。

(平16程3・一改、平26程1・旧114条繰下)

(予算の執行)

第120条 予算の執行は、課長の責任において行う。

2 予算を執行しようとするときは、管理者の決裁を受けなければならない。

3 予算は、当該予算の実施計画に定める款、項、目の区分及び別に定める節の区分に従って執行しなければならない。

(平16程3・一改、平26程1・旧115条繰下)

(予算の流用及び予備費の充当)

第121条 課長は、予算実施計画に定める支出予算の各目以下の金額について相互に流用する必要が生じたとき、又は予備費の充当を必要とするときは、予算流用(予備費充当)要求書(様式第26号)により管理者の決裁を受けなければならない。

(平16程3・一改、平26程1・旧116条繰下)

(弾力条項による経費の使用)

第122条 課長は、法第24条第3項の規定に基づく経費の使用を必要とするときは、その収入及び支出見込みを確定の後、使用しようとする経費の名称、金額、理由等を記載した調書を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 管理者は、前項の弾力条項を適用した場合には、その旨を調書によって速やかに市長に報告しなければならない。

(平16程3・一改、平26程1・旧117条繰下)

(現金の支出を伴わない経費)

第123条 課長は、施行令第18条第5項ただし書の規定に基づいて現金の支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、事前に経費の名称、金額、理由等を記載した起案文書により管理者の決裁を受けなければならない。

(平16程3・一改、平26程1・旧118条繰下)

(予算の繰越し)

第124条 課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月20日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を同月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

(平16程3・一改、平18程2・全改、平26程1・旧119条繰下)

第2節 決算

(決算の調整)

第125条 企業出納員は、決算の調整に関する事務を総括するものとする。

(平26程1・旧120条繰下)

(決算資料の提出)

第126条 課長は、毎事業年度経過後20日以内に決算に必要な資料を企業出納員に送付しなければならない。

(平16程3・一改、平26程1・旧121条繰下)

(決算整理)

第127条 企業出納員は、毎事業年度経過後速やかに決算整理のため、振替伝票により次の各号に掲げる手続きを行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 第110条各号に掲げる引当金の計上

(6) 前払費用及び前受金の整理

(7) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(8) 建設仮勘定の整理

(9) その他必要な整理

(平26程1・旧122条一改・繰下)

(決算報告書等の提出)

第128条 企業出納員は、前条の決算整理が終了したときは、各帳簿の勘定を締切り、5月20日までに次の各号に掲げる決算書類及び決算附属書類を作成して、管理者の決裁を受けなければならない。ただし、様式については、施行規則別表第10号から第18号までに規定する様式を準用するものとする。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(4) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(5) 貸借対照表

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

2 管理者は、前項各号に掲げる決算書類及び決算附属書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

(平26程1・旧123条一改・繰下)

(継続費の精算)

第129条 企業出納員は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 管理者は、前項の継続費精算報告書を決算書類及び決算附属書類と併せて市長に報告しなければならない。

(平26程1・旧124条繰下)

第9章 雑則

(平26程1・旧8章繰下)

(計理状況の報告)

第130条 企業出納員は、毎月末日をもって合計残高試算表(様式第27号)及び資金予算表(様式第28号)を作成し、速やかに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、毎月末日現在の貸借対照表、損益計算書、予算(収入)執行報告書(様式第29号)及び予算(支出)執行報告書(様式第30号)を添付しなければならない。

2 管理者は、前項の合計残高試算表及び資金予算表により翌月20日までに市長に報告しなければならない。

(平14程8・一改、平26程1・旧125条繰下)

(事務引継)

第131条 企業出納員に異動があったときは、前任者は、異動発令の日より5日以内に引継書を作成し、後任者にその事務を引継がなければならない。

2 前項の引継書には、出納取扱金融機関の預金残高証明書を添付しなければならない。

(平26程1・旧126条繰下)

(細則)

第132条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(平26程1・旧127条繰下)

(施行期日等)

1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、廃止前の高石市水道事業管理規程(昭和37年高石町水道事業規程第1号。以下「旧規程」という。)に基づいてなされた手続きその他の措置は、法令に違反しない限り、この規程の相当規定に基づいてなされた手続きとみなす。

3 旧規程の各規定に基づいて作成された用紙(会計伝票及び会計帳簿を除く。)で残存するものについては、この規程に基づく様式が調製されるまでの間、使用することができるものとする。

(平成3年3月25日水道規程第1号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年2月1日水道規程第1号)

この規程は、平成4年2月1日から施行する。

(平成4年12月24日水道規程第9号)

この規程は、平成5年1月1日から施行する。

(平成8年3月29日水道規程第2号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年6月3日水道規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年11月1日水道規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年11月1日から施行する。

(平成16年3月31日水道規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の高石市水道部事務決裁規程及び高石市水道事業会計規程の規定中予算執行に関する規定は、平成16年度の予算執行分から適用し、平成15年度の予算執行分については、なお従前の例による。

(平成16年5月7日水道規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年1月18日水道規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年5月22日水道規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成18年度の予算執行分から適用する。

(平成18年10月20日水道規程第3号)

この規程は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年9月28日水道規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に存する郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号。以下「整備法」という。)附則第14条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法(整備法附則第3条第3号に規定する旧郵便振替法をいう。以下同じ。)第38条第2項第1号に規定する払出証書及び旧郵便振替法第20条第1項に規定する郵便為替証書については、第1条の規定による改正前の高石市水道事業会計規程第32条の規程は、なおその効力を有する。

(平成20年3月6日水道規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年6月21日水道規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年12月22日水道規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日水道規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日水道規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年12月18日水道規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年2月6日水道規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行し、令和2年度の事業年度から適用する。

(令和3年2月5日水道規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年10月28日水道規程第1号)

この規程は、令和4年11月4日から施行する。

別表(第19条関係)

(平3程1・一改、平26程1・全改、平30程1・令2程1・令3程4・一改)

勘定科目表

収益勘定

水道事業収益





営業収益




給水収益


受託工事収益


その他の営業収益



手数料

材料売却収益

雑収益

他会計負担金

営業外収益




受取利息



有価証券利息

貸付金利息

雑収益



不用品売却収益

その他雑収益

加入金

他会計補助金


長期前受金戻入


特別利益




固定資産売却益


過年度損益修正益


その他特別利益


費用勘定

水道事業費用





営業費用




原水及び浄水費



報酬

給料

手当等

賞与引当金繰入額

法定福利費

印刷製本費

備消耗品費

通信運搬費

委託料

修繕費

借料及び損料

燃料費

光熱水費

材料費

動力費

受水費

薬品費

請負工事費

報償費

手数料

配水及び給水費



路面復旧費

受託工事費


業務費


総係費



退職給付費

広告料

被服費

食糧費

旅費

研修費

会費及び負担金

保険料

租税公課

補償費

雑費

貸倒引当金繰入額

減価償却費



有形固定資産減価償却費

無形固定資産減価償却費

資産減耗費



固定資産除却費

たな卸資産減耗費

その他営業費用



材料売却原価

雑支出

営業外費用




支払利息及び企業債取扱諸費



企業債利息

一時借入金利息

企業債手数料及び取扱費

割賦利息

リース利息

雑支出



不用品売却原価

その他雑支出

特別損失




固定資産売却損


災害による損失


減損損失


過年度損益修正損


その他特別損失


(注) 配水及び給水費、受託工事費、業務費及び総係費の節は、上記のほか、原水及び浄水費の節によること。

資産勘定

固定資産




有形固定資産



土地

建物

建物減価償却累計額

構築物

構築物減価償却累計額

機械及び装置

機械及び装置減価償却累計額

量水器

量水器減価償却累計額

車両運搬具

車両運搬具減価償却累計額

工具、器具及び備品

工具、器具及び備品減価償却累計額

送配水管

送配水管減価償却累計額

リース資産

リース資産減価償却累計額

建設仮勘定

無形固定資産



借地権

地上権

施設利用権

リース資産

その他無形固定資産

投資



投資有価証券

長期貸付金

貸倒引当金

流動資産




現金預金


未収金



営業未収金

営業外未収金

その他未収金

未収消費税還付金

貸倒引当金


有価証券


貯蔵品



材料

量水器

短期貸付金


前払費用


前払金


仮払消費税


前払消費税


その他流動資産


資本勘定

資本金




資本金



固有資本金

出資金

再評価組入資本金

繰入資本金

組入資本金

剰余金




資本剰余金



受贈財産評価額

寄附金

工事負担金

その他資本剰余金

利益剰余金



減債積立金

利益積立金

建設改良積立金

当年度未処分利益剰余金

(当年度未処理欠損金)

負債勘定

固定負債




企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債

その他の企業債

リース債務


他会計借入金



建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

その他の長期借入金

引当金



退職給付引当金

修繕引当金

割賦未払金


その他固定負債


流動負債




一時借入金


企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債

その他の企業債

リース債務


他会計借入金



建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

その他の長期借入金

未払金



営業未払金

その他未払金

未払消費税

未払費用


前受金



営業前受金

営業外前受金

その他前受金

預り金



予納金

保証金

諸税預り金

預り金

下水道使用料金

引当金



退職給付引当金

賞与引当金

その他引当金

仮受消費税


その他流動負債


繰延収益




長期前受金

長期前受金収益化累計額


様式目次

(平14程8・平22程3・一改)

様式番号

関係条文

名称

様式第1号

第11条

収入伝票

様式第2号その1

第11条

支払伝票(Ⅰ)

様式第2号その2

第11条

支払伝票(Ⅱ)

様式第3号その1

第11条

振替伝票

様式第3号その2

第11条

振替伝票

様式第3号その3

第11条

振替伝票

様式第4号

第14条

日計表

様式第5号

第16条

収入予算執行整理簿

様式第6号

第16条

支出予算執行整理簿

様式第7号

第16条

元帳兼内訳簿

様式第8号

第16条

預金口座出納簿

様式第9号

第16条

有価証券整理簿

様式第10号

第16条

貯蔵品台帳

様式第11号

第16条

固定資産台帳

様式第12号

第16条

企業債台帳

様式第13号

第27条

払込書

様式第14号

第29条

企業出納員の領収印

様式第15号

第29条

現金取扱員の領収印

様式第16号

第30条

収入小票

様式第17号その1

削除

 

様式第17号その2

削除

 

様式第17号その3

削除

 

様式第18号

第40条

小切手

様式第19号

第46条

小切手振出済通知書

様式第20号

第57条

預り金整理簿

様式第21号

第64条

入庫伝票

様式第22号

第64条

出庫伝票

様式第23号

第64条

戻入伝票

様式第24号

第66条

貯蔵品購入伺

様式第24号の2

第84条

物品購入(修繕)

様式第25号

第85条

備品台帳

様式第26号

第116条

予算流用(予備費充当)要求書

様式第27号

第125条

合計残高試算表

様式第28号

第125条

資金予算表

様式第29号

第125条

予算(収入)執行報告書

様式第30号

第125条

予算(支出)執行報告書

様式省略

高石市水道事業会計規程

平成2年3月31日 水道事業規程第5号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第1節
沿革情報
平成2年3月31日 水道事業規程第5号
平成3年3月25日 水道事業規程第1号
平成4年2月1日 水道事業規程第1号
平成4年12月24日 水道事業規程第9号
平成8年3月29日 水道事業規程第2号
平成14年6月3日 水道事業規程第8号
平成14年11月1日 水道事業規程第10号
平成16年3月31日 水道事業規程第3号
平成16年5月7日 水道事業規程第5号
平成18年1月18日 水道事業規程第1号
平成18年5月22日 水道事業規程第2号
平成18年10月20日 水道事業規程第3号
平成19年9月28日 水道事業規程第1号
平成20年3月6日 水道事業規程第1号
平成22年6月21日 水道事業規程第3号
平成23年12月22日 水道事業規程第2号
平成24年3月26日 水道事業規程第2号
平成26年3月31日 水道事業規程第1号
平成30年12月18日 水道事業規程第1号
令和2年2月6日 水道事業規程第1号
令和3年2月5日 水道事業規程第4号
令和4年10月28日 水道事業規程第1号