○高石市水道事業事務分掌規程

平成2年3月31日

水道事業規程第1号

(平16程3・改称)

(趣旨)

第1条 この規程は、高石市水道事業の設置等に関する条例(昭和41年高石市条例第36号。以下「条例」という。)第3条第2項に規定する土木部(以下「部」という。)の組織及び事務分掌に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平4程9・平16程3・一改)

(課の設置)

第2条 部の業務を処理するため、上下水道課を置く。

(平16程3・平24程2・一改)

(係等の設置)

第3条 前条に定める課に、次の係を置く。

総務係 計画工務係 給水係

(平8程2・平16程3・平24程2・平26程2・一改)

(職の設置)

第4条 部に部長、課に課長及び係に係長を置く。

2 前項に定めるもののほか、次に掲げる職を置くことができる。

(1) 部には、理事及び次長

(2) 課には、参事、課長代理、主幹、主査及び主任

3 課には、主事を置くことができる。

4 前3項に定めるもののほか、必要な職を置くことができる。

(平24程2・平30程2・一改)

(職の任免)

第5条 前条の職は、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が企業職員の中から任免する。ただし、市の規則で定める主要な職員の任免については、市長の同意を得て管理者がこれを行う。

(平4程9・平19程1・一改)

(職務)

第6条 部長、課長及び係長は、それぞれ上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 理事は、上司の命を受けてその長とともに所管事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

3 次長及び課長代理は、それぞれの長を補佐し、長不在のときは、その職務を代理する。

4 参事、主幹及び主査は、それぞれ上司の命を受けて担任事務を掌理する。

5 主任は、上司の命を受けて担任事務を処理する。

6 主事は、それぞれ上司の命を受けて事務に従事する。

7 高石市職員で上下水道課職員の併任辞令を受けている者は、上司の命を受けて担任事務を処理する。

(平24程2・平30程2・一改)

(職務代理)

第7条 管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定に基づき副市長が管理者の職務を代理する。

2 前項の場合において、管理者及び副市長ともに事故があるとき、又は欠けたときは、部長の職にある者とする。

(平4程9・全改、平19程1・一改)

(配置等)

第8条 係長以上を除く職員の配置及び事務分担は、課長が定める。

(平16程3・一改)

(分掌)

第9条 係の分掌事務は、次のとおりとする。

総務係

(1) 経営の基本計画の総合調整に関すること。

(2) 企業管理規程の制定及び改廃の手続きに関すること。

(3) 職員の労務、給与等に関すること。

(4) 公印の管理に関すること。

(5) 文書管理システムの調整に関すること。

(6) 議案の作成に関すること。

(7) 情報公開の総合調整に関すること。

(8) 広報に関すること。

(9) 現金、有価証券等の出納及び保管に関すること。

(10) 資金計画及び資金運用に関すること。

(11) 企業債及び一時借入金に関すること。

(12) 資産の取得、管理及び処分に関すること。

(13) 予算及び決算に関すること。

(14) 会計帳簿、会計伝票その他証票類の審査及び保管に関すること。

(15) 統計資料の整備及び経理状況等の報告に関すること。

(16) 出納取扱金融機関等の指定に関すること。

(17) 工事の請負契約に関すること。

(18) 大阪広域水道企業団に関すること。

(19) 水道料金その他納付金(以下「水道料金等」という。)の調定及び収納に関すること。

(20) 水道料金等の滞納整理に関すること。

(21) 水道料金等の減免及び過誤納金の還付に関すること。

(22) 水道の給水停止処分に関すること。

(23) 水道の使用に関する諸届の受付等に関すること。

(24) 使用水量の計量及び認定に関すること。

(25) 水道料金等の口座振替の事務に関すること。

(26) 水道料金等の調定簿、検針簿及び領収済通知書の保管に関すること。

(27) 徴収事務の業務委託に関すること。

(28) 下水道使用料金の徴収事務の受託等に関すること。

(29) 業務統計に関すること。

(30) 水道メーターの維持管理(購入、設置、保管及び取替えを含む。)に関すること。

(31) 給水装置の開閉栓業務に関すること。

(32) 他の所管に属さないこと。

(33) 部及び課の庶務に関すること。

計画工務係

(1) 拡張事業の計画、申請、設計、施行及び監督に関すること。

(2) 改良事業及び整備事業の計画、設計、施行及び監督に関すること。

(3) 移設工事等受託工事の設計、施行及び監督に関すること。

(4) 工事に係る道路、河川等の使用、掘削及び占用の許可申請に関すること。

(5) 拡張事業及び改良事業並びに整備事業の記録及び精算に関すること。

(6) 工事関係書類及び図面の整理に関すること。

(7) 工事に係る断水及び減水の告知並びに対策に関すること。

給水係

(1) 給水装置工事の申込受付、設計、審査、施行及び監督に関すること。

(2) 配水管、付属設備及び給水装置(以下「配給水管等」という。)の修繕の受付、施行及び精算に関すること。

(3) 配給水管等の維持管理に関すること。

(4) 漏水の調査及び防止対策に関すること。

(5) 給水装置工事に係る道路、河川等の使用、掘削及び占用の許可申請に関すること。

(6) 道路、河川等の占用の許可申請に関すること。

(7) 給水装置工事又は配給水管等の事故に係る断水及び減水の告知並びに対策に関すること。

(8) 配給水管等の材料の規格の制定及び承認に関すること。

(9) 配給水管等の図面及び台帳の整備及び保管に関すること。

(10) 移設工事等受託工事の精算に関すること。

(11) 配給水管等の維持管理に係る業務委託に関すること。

(12) 資材の管理に関すること。

(13) 応急給水に関すること。

(14) 給水装置工事の違反工事の取締り及び処分に関すること。

(15) 指定給水装置工事事業者に関すること。

(16) 貯水槽水道に関すること。

(17) 開発協議に関すること。

(18) 区域外給水に関すること。

(19) 給水管理に係る統計調査に関すること。

(20) 受水及び送水に関すること。

(21) 水質の管理及び検査に関すること。

(22) 各種薬品の取扱い及び貯蔵管理に関すること。

(23) 配水場施設及び配水場設備(以下「配水場施設等」という。)の工事計画、設計、施行及び監督に関すること。

(24) 配水場施設等の維持管理及び配水場内の保安に関すること。

(25) 配水場施設等の維持管理に係る関係機関との連絡調整に関すること。

(26) 配水場施設等の維持管理に係る業務委託に関すること。

(27) 配水場施設等の操作運転及び記録に関すること。

(28) 衛生管理に関すること。

(29) 夜間等における修繕工事等の業務連絡に関すること。

(平8程2・全改、平10程1・平13程2・平15程2・一改、平16程3・全改、平17程1・平23程1・平24程2・平26程2・令3程2・一改)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日水道規程第9号)

この規程は、平成5年1月1日から施行する。

(平成8年3月29日水道規程第2号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年2月20日水道規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月5日水道規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年6月26日水道規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日水道規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年5月17日水道規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年6月1日から施行する。

(平成19年3月13日水道規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日水道規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年3月26日水道規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日水道規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年12月18日水道規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年2月5日水道規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

高石市水道事業事務分掌規程

平成2年3月31日 水道事業規程第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第1節
沿革情報
平成2年3月31日 水道事業規程第1号
平成4年12月24日 水道事業規程第9号
平成8年3月29日 水道事業規程第2号
平成10年2月20日 水道事業規程第1号
平成13年3月5日 水道事業規程第2号
平成15年6月26日 水道事業規程第2号
平成16年3月31日 水道事業規程第3号
平成17年5月17日 水道事業規程第1号
平成19年3月13日 水道事業規程第1号
平成23年4月1日 水道事業規程第1号
平成24年3月26日 水道事業規程第2号
平成26年3月31日 水道事業規程第2号
平成30年12月18日 水道事業規程第2号
令和3年2月5日 水道事業規程第2号