○高石市水道事業の設置等に関する条例
昭和41年12月28日
条例第36号
(水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 給水区域は、高石市全域(南高砂を除く。)及び堺市築港浜寺西町とする。ただし、市長が公益上必要と認めたときは、市の区域外にも分水することができる。
3 給水人口は、73,500人とする。
4 1日最大給水量は、37,900立方メートルとする。
5 高石市一般会計の負担は、消火栓の設置及び管理その他水道を公共施設に供するために要する経費とする。
(昭48条8・昭52条15・昭57条20・昭60条11・平4条8・一改)
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、土木部を置く。
(昭42条8・一改、昭45条28・平4条15・全改、平16条1・一改)
(職員の定義)
第4条 職員とは、前条第2項に規定する土木部に常時勤務する者をいう。
(昭45条28・平16条1・一改)
(職員の定数)
第5条 職員の定数は、15人とする。
(昭45条7・昭45条28・昭46条13・昭60条11・平11条9・平12条24・平13条18・平28条9・一改)
(重要な資産の取得及び処分)
第7条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価額)が20,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(昭61条17・一改)
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第8条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が500,000円以上である場合とする。
(令元条11・令6条3・一改)
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第9条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が20,000,000円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が2,000,000円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第10条 管理者は、水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
(昭42条8・一改)
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
(他の条例の廃止)
3 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 地方公営企業法の規定を適用すべき日を定める条例(昭和36年高石町条例第5号)
(2) 高石市水道企業条例(昭和37年高石町条例第2号)
(3) 地方公営企業法の適用を受ける企業に係る契約の特例を定める条例(昭和39年高石町条例第29号)
附則(昭和42年3月15日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月18日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年10月26日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年10月11日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年6月8日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年9月28日条例第15号)
この条例の施行期日は、別に規則で定める。
(昭和53年規則第1号で昭和53年1月6日から施行)
附則(昭和57年12月20日条例第20号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月24日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月18日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月13日条例第8号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成4年規則第31号で平成4年9月1日から施行)
附則(平成4年9月22日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成11年9月29日条例第9号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月15日条例第24号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月14日条例第18号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月10日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第11号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月12日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。