○高石市営住宅管理条例施行規則

平成9年12月5日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、高石市営住宅管理条例(平成9年高石市条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第8条第1項の規定により市営住宅の入居の申込みをしようとする者(次項において「申込者」という。)は、市営住宅入居申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 申込者は、前項の場合において、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要と認めたときは、条例第9条第1項及び第2項に規定する入居予定者及び入居補欠者、第3項に規定する入居させるべき者並びに第4項に規定する別に定める方法により選考された者となったときに提出することができる。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票の写し

(2) 収入を証明する書類

(3) 住宅に困窮していることを証明する書類

(4) 市町村民税納税証明書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平24規34・一改)

(入居者資格)

第3条 条例第6条の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が又はに掲げる障害の種類に応じ、それぞれ又はに掲げる程度のもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

2 前項に定めるものを入居させる住宅については、住宅の間取りや規模等市営住宅の状況に応じ、市長が指定することができる。

(平24規17・追加、平26規16・一改)

(選考について特別の配慮が必要な者)

第3条の2 条例第9条第4項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までに該当する障害を有する者

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの

(3) 65歳以上の高齢者

(4) 60歳以上の者で単身世帯のもの

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が特別の事情があると認めるもの

(平24規17・旧3条一改・繰下、平24規34・平26規17・一改)

(選考結果の通知)

第4条 条例第9条の規定による入居予定者の選考結果の通知は、入居予定者選考結果通知書(様式第2号)によって行うものとする。

(入居承認書)

第5条 条例第10条第1項の規定による入居承認の通知は、入居承認書(様式第3号)によって行うものとする。

(保証人)

第6条 条例第10条第3項第1号に規定する保証人は、独立の生計を営み、かつ、入居者と同程度以上の収入のある者で次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 大阪府域内に居住し、又は勤務する者

(2) 入居者の親族

2 入居者は、保証人が前項の資格を喪失したとき、又は保証人を変更しようとするときは、保証人変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 入居者は、保証人の住所又は氏名に変更があったときは、保証人住所氏名変更届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

4 保証人は、入居者が負担しなければならない家賃等の納付その他条例の規定に基づく義務を履行しないときは、市長の指示に従い、当該入居者に代わってこれを履行し、又は損害を賠償する責を負わなければならない。

5 前項の規定により保証人が負担すべき保証債務の極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額をいう。)は、入居時又は保証人変更時における15月分の家賃に相当する金額とする。

(令2規14・一改)

(請書)

第7条 入居者は、条例第10条第3項第1号に規定する請書(様式第6号)に、保証人の印鑑証明書を添えて、市長に提出しなければならない。

(入居可能日通知書)

第8条 条例第10条第7項の規定による入居可能日の通知は、入居可能日通知書(様式第7号)によって行うものとする。

(入居者台帳)

第9条 市長は、入居者について入居者台帳(様式第8号)を作成し、入居者及び住宅の管理に資するものとする。

(市長が定める数値)

第10条 条例第11条第2項に規定する市長が別に定める数値は、市営住宅の存する地域、市営住宅の設備等を考慮して市長が定める基準に基づき、毎年度0.7以上1以下で市営住宅ごとに定める。

2 前項の規定より定めた数値は、公告するものとする。

(収入の申告及び認定等)

第11条 条例第12条第1項の規定による収入の申告は、毎年度6月30日までに前年の収入について、収入申告書(様式第9号)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 市長は、条例第12条第3項の規定による収入の額の認定を毎年度10月1日に行い、その額、家賃その他必要な事項を収入認定等通知書(様式第10号)により当該入居者に通知する。

3 前項の規定による通知を受けた者は、当該収入の認定について意見のあるときは、その証拠書類を添えて、収入の認定に対する意見申出書(様式第11号)を当該通知を受けた日から30日以内に市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申出があった場合において、その内容を審査し、理由があると認めるときにあっては第2項の認定を更正してその旨を、理由がないと認めるときにあってはその旨を収入審査結果通知書(様式第12号)により、当該意見申出者に通知する。

(異動届)

第12条 入居者は、入居者及び同居者の勤務先若しくは勤務場所に変更があったとき、又は同居者に異動を生じたときは、勤務先等・同居者異動届(様式第13号)により市長に届け出なければならない。

(家賃等の減免等の申請)

第13条 条例第13条(条例第30条第3項及び条例第32条第3項の規定において準用する場合を含む。)の規定による家賃の減免又は徴収猶予及び条例第16条第4項の規定による敷金の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、それらの理由を証明する書類を添えて、家賃等減免、徴収猶予申請書(様式第14号次項において「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を審査し、その審査結果を家賃等減免、徴収猶予決定・申請却下通知書(様式第15号)により通知するものとする。

(家賃納付の督促)

第14条 条例第15条第1項の規定による家賃納付の督促は、家賃納付督促状(様式第16号)により行うものとする。

(延滞金の減免の申請)

第15条 条例第15条第3項(条例第30条第3項第32条第3項第48条及び第57条の規定において準用する場合を含む。)の規定により家賃に対する延滞金の減免を受けようとする者は、その理由を証明する書類を添えて、家賃延滞金減免申請書(様式第17号次項において「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を審査し、その審査結果を家賃延滞金減免決定・申請却下通知書(様式第18号)により通知するものとする。

(敷金)

第16条 条例第16条第1項に規定する敷金の金額は、入居時の家賃の2月分に相当する金額とする。

(不使用の届出)

第17条 条例第22条の規定による届出は、市営住宅不使用届(様式第19号)により行わなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(他用途使用の承認の申請)

第18条 条例第24条ただし書の規定により市営住宅の一部を他の用途に併用しようとするときは、入居者は、市営住宅他用途使用承認申請書(様式第20号次項において「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を審査し、その審査結果を市営住宅他用途使用承認決定・使用不承認決定通知書(様式第21号)により通知するものとする。

(模様替え等の承認の申請)

第19条 条例第25条第1項ただし書(条例第48条の規定により準用する場合を含む。)の規定により市営住宅を模様替え又は増築しようとするときは、入居者は、市営住宅模様替え又は増築承認申請書(様式第22号次項において「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を審査し、その審査結果を市営住宅模様替え又は増築承認決定・不承認決定通知書(様式第23号)により通知するものとする。

(同居及び入居の承継の承認)

第20条 条例第26条の規定により同居の承認を受けようとする者又は条例第27条の規定により入居の承継について承認を受けようとする者は、市営住宅同居、入居承継承認申請書(様式第24号次項において「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を審査し、その審査結果を市営住宅同居、入居承継承認決定・不承認決定通知書(様式第25号)により通知するものとする。

(住宅の相互交換承認の申請)

第21条 条例第5条第8号に規定する市営住宅の相互交換をしようとする者は、市営住宅相互交換承認申請書(様式第26号次項において「申請書」という。)に連署のうえ市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を審査し、その審査結果を市営住宅相互交換承認決定・不承認決定通知書(様式第27号)により通知するものとする。

(収入超過者及び高額所得者の認定通知)

第22条 条例第28条第1項の規定による収入超過者の認定通知及び条例第28条第2項の規定による高額所得者の認定通知は、収入超過者、高額所得者認定通知書(様式第28号)により行うものとする。

(収入超過者及び高額所得者の認定に対する意見)

第23条 条例第28条第3項の規定により意見を述べようとする収入超過者として認定された者及び高額所得者として認定された者は、収入超過者認定、高額所得者認定に対する意見書(様式第29号)を市長に提出しなければならない。

(収入超過者に対する決定通知)

第24条 条例第28条第4項の規定による決定をしたときの通知は、収入超過についての決定通知書(様式第30号)により行うものとする。

(収入超過者の認定に対する決定申請)

第25条 条例第28条第5項の規定により同条第4項の規定による決定を求めようとする入居者は、収入超過についての決定申請書(様式第31号)を市長に提出しなければならない。

(高額所得者の明渡期限延長申請)

第26条 条例第31条第4項の規定により明渡期限の延長を受けようとする高額所得者は、市営住宅明渡し期限延長申出書(様式第32号次項において「申出書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申出書を審査し、その審査結果を市営住宅明渡期限延長承認決定・不承認決定通知書(様式第33号)により通知するものとする。

(高額所得者に対する金銭の額)

第27条 条例第32条第2項に規定する高額所得者に対する金銭の額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。

(住宅のあっせん願)

第28条 条例第33条の規定により住宅の入居のあっせんを希望する入居者は、住宅あっせん願(様式第34号)を市長に提出しなければならない。

(住宅の返還届)

第29条 条例第40条第1項(条例第48条の規定により準用する場合を含む。)に規定する市営住宅を明け渡す際の届出は、市営住宅返還届(様式第35号)により行わなければならない。

(住宅の借上期間満了に伴う明渡し通知)

第30条 条例第41条第5項の規定による借上げに係る市営住宅の入居者に対する通知は、市営住宅借上期間満了についての通知書(様式第36号)によってするものとする。

(住宅監理員及び市長の指定した者の身分証)

第31条 条例第43条第3項に規定する身分を示す証票は、それぞれ住宅監理員証(様式第37号)及び市長の指定した者の証明書(様式第38号)とする。

(社会福祉法人等の市営住宅の使用の申請)

第32条 条例第44条の規定により市営住宅を使用しようとする社会福祉法人等は、次に掲げる書類を添えて、市営住宅使用許可申請書(様式第39号次項及び第32条の3において「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 社会福祉法人等の定款又は寄付行為及び役員名簿

(2) 当該市営住宅を現に居住の用に使用しようとする者の名簿

(3) 緊急連絡体制がわかる書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請書について審査し、その審査結果を市営住宅使用許可・使用不許可書(様式第40号)により社会福祉法人等に通知するものとする。

(平29規5・一改)

(使用許可の期間)

第32条の2 条例第44条に規定する許可の期間は、1年以内とする。

(平29規5・追加)

(継続使用の申請)

第32条の3 条例第44条に規定する許可の期間が満了する日(以下「満了日」という。)以後も引き続き当該住宅を使用しようとする社会福祉法人等は、満了日の1月前までに、第32条第1項に規定する申請書を市長に提出しなければならない。

(平29規5・追加)

(変更届)

第32条の4 条例第44条に規定する許可の内容を変更しようとする社会福祉法人等は、変更届(様式第40号の2)を市長に提出しなければならない。

(平29規5・追加)

(使用料)

第32条の5 条例第45条に規定する使用料の額は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第2項の表の下欄に定める額のうち最も低い額を家賃算定基礎額として同条第1項に規定する方法により算定した額とする。

(平29規5・追加)

(使用状況の報告)

第32条の6 条例第46条の規定により市長は、社会福祉法人等に対し満了日までに、使用状況報告書(様式第40号の3)の提出を求めるものとする。

(平29規5・追加)

(駐車場の使用申込等)

第33条 条例第51条の規定により、駐車場の使用申込みをしようとする者は、駐車場使用申込書(様式第41号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第52条第2項に規定する通知は、駐車場使用決定通知書(様式第42号)により行うものとする。

3 条例第53条第4項の規定による駐車場使用開始日の通知は、駐車場使用開始日通知書(様式第43号)により行うものとする。

(駐車場使用料減免等の申請)

第34条 条例第54条第2項の規定による駐車場使用料の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、その理由を説明する書類を添えて、駐車場使用料減免、徴収猶予申請書(様式第44号次項において「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を審査し、その審査結果を駐車場使用料減免、徴収猶予決定・申請却下通知書(様式第45号)により通知するものとする。

(端数処理)

第35条 条例及び本規則における市営住宅の家賃、金銭及び使用料並びに駐車場の使用料に係る金額の端数については、100円未満を切り捨てるものとする。

(委任)

第36条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の高石市営住宅管理条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定中、平成10年4月1日以後に発生する入居についての募集及び選考、家賃の決定並びに駐車場の使用及び使用料の決定に関する必要な手続きその他の行為に係る規定は、平成10年3月31日以前においてもその効力を有する。

3 平成10年3月31日以前にこの規則による改正前の高石市営住宅管理条例施行規則の規定によってした請求、手続きその他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。

(平成24年3月28日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年3月31日において、改正前の第3条第4号の規定に該当していた者については、改正後の第3条の2第4号の規定に該当する者とみなす。

(平成24年7月6日規則第34号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年7月24日規則第16号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年9月29日規則第17号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年2月24日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に高石市営住宅管理条例(平成9年高石市条例第9号)第10条第3項第1号に規定する請書を提出した入居者に係る保証人については、この規則の施行の日以後に保証人を変更する場合を除き、この規則による改正後の第6条第5項の規定を適用しない。

様式 略

高石市営住宅管理条例施行規則

平成9年12月5日 規則第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成9年12月5日 規則第19号
平成24年3月28日 規則第17号
平成24年7月6日 規則第34号
平成26年7月24日 規則第16号
平成26年9月29日 規則第17号
平成29年2月24日 規則第5号
令和2年3月19日 規則第14号