○高石市営住宅管理条例施行規則
平成9年12月5日
規則第19号
高石市営住宅管理条例施行規則(昭和35年高石町規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、高石市営住宅管理条例(平成9年高石市条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票の写し
(2) 収入を証明する書類
(3) 住宅に困窮していることを証明する書類
(4) 市町村民税納税証明書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平24規34・一改)
(1) 60歳以上の者
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
2 前項に定めるものを入居させる住宅については、住宅の間取りや規模等市営住宅の状況に応じ、市長が指定することができる。
(平24規17・追加、平26規16・令6規16・一改)
(選考について特別の配慮が必要な者)
第3条の2 条例第9条第4項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までに該当する障害を有する者
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの
(3) 65歳以上の高齢者
(4) 60歳以上の者で単身世帯のもの
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が特別の事情があると認めるもの
(平24規17・旧3条一改・繰下、平24規34・平26規17・一改)
(保証人)
第6条 条例第10条第3項第1号に規定する保証人は、独立の生計を営み、かつ、入居者と同程度以上の収入のある者で次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 大阪府域内に居住し、又は勤務する者
(2) 入居者の親族
3 入居者は、保証人の住所又は氏名に変更があったときは、保証人住所氏名変更届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。
4 保証人は、入居者が負担しなければならない家賃等の納付その他条例の規定に基づく義務を履行しないときは、市長の指示に従い、当該入居者に代わってこれを履行し、又は損害を賠償する責を負わなければならない。
5 前項の規定により保証人が負担すべき保証債務の極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額をいう。)は、入居時又は保証人変更時における15月分の家賃に相当する金額とする。
(令2規14・一改)
(請書)
第7条 入居者は、条例第10条第3項第1号に規定する請書(様式第6号)に、保証人の印鑑証明書を添えて、市長に提出しなければならない。
(入居者台帳)
第9条 市長は、入居者について入居者台帳(様式第8号)を作成し、入居者及び住宅の管理に資するものとする。
(市長が定める数値)
第10条 条例第11条第2項に規定する市長が別に定める数値は、市営住宅の存する地域、市営住宅の設備等を考慮して市長が定める基準に基づき、毎年度0.7以上1以下で市営住宅ごとに定める。
2 前項の規定より定めた数値は、公告するものとする。
(異動届)
第12条 入居者は、入居者及び同居者の勤務先若しくは勤務場所に変更があったとき、又は同居者に異動を生じたときは、勤務先等・同居者異動届(様式第13号)により市長に届け出なければならない。
(敷金)
第16条 条例第16条第1項に規定する敷金の金額は、入居時の家賃の2月分に相当する金額とする。
(他用途使用の承認の申請)
第18条 条例第24条ただし書の規定により市営住宅の一部を他の用途に併用しようとするときは、入居者は、市営住宅他用途使用承認申請書(様式第20号。次項において「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(模様替え等の承認の申請)
第19条 条例第25条第1項ただし書(条例第48条の規定により準用する場合を含む。)の規定により市営住宅を模様替え又は増築しようとするときは、入居者は、市営住宅模様替え又は増築承認申請書(様式第22号。次項において「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(高額所得者に対する金銭の額)
第27条 条例第32条第2項に規定する高額所得者に対する金銭の額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。
(1) 社会福祉法人等の定款又は寄付行為及び役員名簿
(2) 当該市営住宅を現に居住の用に使用しようとする者の名簿
(3) 緊急連絡体制がわかる書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平29規5・一改)
(使用許可の期間)
第32条の2 条例第44条に規定する許可の期間は、1年以内とする。
(平29規5・追加)
(平29規5・追加)
(平29規5・追加)
(使用料)
第32条の5 条例第45条に規定する使用料の額は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第2項の表の下欄に定める額のうち最も低い額を家賃算定基礎額として同条第1項に規定する方法により算定した額とする。
(平29規5・追加)
(平29規5・追加)
(端数処理)
第35条 条例及び本規則における市営住宅の家賃、金銭及び使用料並びに駐車場の使用料に係る金額の端数については、100円未満を切り捨てるものとする。
(委任)
第36条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の高石市営住宅管理条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定中、平成10年4月1日以後に発生する入居についての募集及び選考、家賃の決定並びに駐車場の使用及び使用料の決定に関する必要な手続きその他の行為に係る規定は、平成10年3月31日以前においてもその効力を有する。
3 平成10年3月31日以前にこの規則による改正前の高石市営住宅管理条例施行規則の規定によってした請求、手続きその他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成24年3月28日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年3月31日において、改正前の第3条第4号の規定に該当していた者については、改正後の第3条の2第4号の規定に該当する者とみなす。
附則(平成24年7月6日規則第34号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年7月24日規則第16号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日規則第17号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成29年2月24日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に高石市営住宅管理条例(平成9年高石市条例第9号)第10条第3項第1号に規定する請書を提出した入居者に係る保証人については、この規則の施行の日以後に保証人を変更する場合を除き、この規則による改正後の第6条第5項の規定を適用しない。
附則(令和6年3月29日規則第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式 略