○高石市営住宅管理条例

平成9年10月2日

条例第9号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第1章の2 市営住宅及び共同施設の整備(第3条の2―第3条の17)

第2章 市営住宅の管理(第4条―第43条)

第3章 社会福祉法人等による市営住宅の使用(第44条―第48条)

第4章 駐車場の管理(第49条―第57条)

第5章 補則(第58条・第59条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設(以下「市営住宅等」という。)の整備及び管理について法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(平25条13・一改)

(設置)

第2条 本市に市営住宅を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高石市営富木住宅

高石市西取石3丁目922番地

高石市営富木南住宅

高石市取石7丁目303番地の4

高石市営富木第二住宅

高石市西取石3丁目930番地の1

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 本市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 市営住宅建替事業 本市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(平12条9・一改)

第1章の2 市営住宅及び共同施設の整備

(平25条13・追加)

(市営住宅及び共同施設の整備基準)

第3条の2 法第5条第1項及び第2項に規定する条例で定める整備基準は、この章の定めるところによる。

(平25条13・追加)

(健全な地域社会の形成)

第3条の3 市営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

(平25条13・追加)

(良好な居住環境の確保)

第3条の4 市営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

(平25条13・追加)

(費用の縮減への配慮)

第3条の5 市営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(平25条13・追加)

(位置の選定)

第3条の6 市営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(平25条13・追加)

(敷地の安全等)

第3条の7 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

(平25条13・追加)

(住棟等の基準)

第3条の8 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

(平25条13・追加)

(住宅の基準)

第3条の9 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。次項において同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。

(平25条13・追加)

(住戸の基準)

第3条の10 市営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。

(平25条13・追加)

(住戸内の各部)

第3条の11 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。

(平25条13・追加)

(共用部分)

第3条の12 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

(平25条13・追加)

(附帯施設)

第3条の13 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

(平25条13・追加)

(児童遊園)

第3条の14 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

(平25条13・追加)

(集会所)

第3条の15 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

(平25条13・追加)

(広場及び緑地)

第3条の16 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

(平25条13・追加)

(通路)

第3条の17 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

(平25条13・追加)

第2章 市営住宅の管理

(入居募集の方法)

第4条 市長は、入居者の募集を市庁舎及び本市の区域内の適当な場所における掲示その他の方法によって行うものとする。

2 前項の募集に当たっては、市長は、市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(募集の例外)

第5条 市長は、次の各号に掲げる理由に係る者のうち、次条の規定による入居資格を具備する者は、募集を行わず、市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 市営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定による都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定による土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)の規定による住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)の規定による市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条の規定による特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 市営住宅に入居している者の同居者の人数に増減があったこと、市営住宅に入居している者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受けるものとなったことその他市営住宅に入居している者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居を募集しようとしている市営住宅に入居することが適切であること。

(8) 市営住宅に入居している者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(平18条8・一改)

(入居の資格)

第6条 市営住宅に入居することができる者は、次の各号(規則で定める者(次条第2項において「単身入居有資格者」という。)にあっては第2号から第5号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては第3号)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。第26条において同じ。)があること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 その者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要がある場合として次項で定める場合 214,000円

 市営住宅が法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号の一に該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 本市域内に居住し、又は勤務していること。

(5) 独立の生計を営み、家賃及び敷金の支払い能力があること。

(6) 賦課された市町村民税を滞納していないこと。

2 前項第2号アに規定する特に居住の安定を図る必要がある場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) その者又は同居者にからまでのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じそれぞれ定める程度であるもの

(ア) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(イ) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者で、その障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(2) その者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上の者又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に義務教育終了までの者がある場合

(平12条16・平24条10・平25条13・一改)

(入居資格の特例)

第7条 市営住宅の借上げに係る契約の終了又は市営住宅の用途の廃止により当該市営住宅の明渡しをしようとする者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第2号イに掲げる市営住宅に入居しようとする者は、同条各号(単身入居有資格者にあっては、同条第2号及び第3号)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(平24条10・一改)

(募集及び入居の申込み)

第8条 市営住宅に入居しようとする者は、市長の行う募集に応じて、入居の申込みをしなければならない。

2 前項の申込みは、募集の都度1世帯に1箇所限りとする。

(入居させるべき者の選考)

第9条 市長は、前条第1項の申込みをした者について入居の資格を調査し、入居予定者を決定する。この場合において、入居の資格を有する者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超えるときは、令第7条各号の規定による選考基準により選考を行う。

2 市長は、前項後段の規定により選考した者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合は、公開抽選により入居予定者並びに入居順位及び有効期限を定めた入居補欠者を決定する。

3 市長は、前2項の規定により決定した入居予定者が当該市営住宅に入居しないとき、若しくは当該市営住宅の入居開始の日から1年以内に退去したとき、又は前項の規定による有効期限内に当該市営住宅が存する同一の市営住宅に入居させるべき市営住宅が発生したときは、前項の規定により決定した入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居の資格を調査し、入居させるべき者を決定する。

4 市長は、障害者その他の規則で定める者のうち、その居住状態について特別の配慮が必要であると認める者については、前3項の規定にかかわらず、市長が割当てをした市営住宅に別に定める方法により選考して入居させることができる。

(住宅入居の手続)

第10条 市長は、市営住宅に入居させるべき者を決定したときは、当該者に入居の承認を与え、その旨を通知しなければならない。

2 前項の場合において、入居させるべき者を決定した市営住宅が借上げに係るものであるときは、市長は、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を当該者に通知しなければならない。

3 第1項の承認を受けた者(以下「入居者」という。)は、承認のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 市長が適当と認める保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第16条の規定により敷金を納付すること。

4 入居者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に定める期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

5 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第3項第1号の規定による請書に保証人の連署を必要としないことができる。

6 市長は、入居者が第3項又は第4項に規定する期間内に第3項の手続をしないときは、市営住宅の入居の承認を取り消すことができる。

7 市長は、入居者が第3項又は第4項の手続をしたときは、当該入居者に対して速やかに市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

8 入居者は、前項の規定により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(家賃額の決定)

第11条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第28条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算定した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第35条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第12条 入居者は、毎年度、市長の定めるところにより収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、省令第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(平29条11・一改)

(家賃の減免又は徴収猶予)

第13条 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、市長が定める減免基準により当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額となったとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第14条 市長は、第10条第7項の入居可能日から市営住宅を明け渡した日(第31条第1項又は第36条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第41条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分の家賃を納入しなければならない。

3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

4 入居者が第40条に規定する手続を経ないで市営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促、延滞金の徴収)

第15条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 市長は、入居者が前項の規定により指定した期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期限については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収することができる。

3 市長は、入居者が第1項の指定納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(敷金)

第16条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が市営住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

3 敷金には利子を付けない。

4 市長は、第13条の各号の一に該当する特別の事情があると認める者に対しては、第1項に規定する敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(敷金の運用等)

第17条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第18条 市営住宅等の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げ市営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責に帰すべき理由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(平25条13・一改)

(入居者の費用負担義務)

第19条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) し尿、排水及びごみ等の消毒、清掃及び処理に要する費用

(3) 共同施設、エレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用、維持及び運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の市営住宅等の修繕に要する費用

(平25条13・一改)

(入居者の保管義務等)

第20条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき理由により市営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第21条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第22条 入居者が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第23条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第24条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を他の用途に併用することができる。

第25条 入居者は、市営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(同居の承認)

第26条 入居者は、市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定による承認をしてはならない。ただし、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居に係る収入が第6条第1項第2号アからまでに掲げる場合に応じ、それぞれからまでに掲げる金額を超える場合

(2) 当該入居者又はその同居者が条例第41条第1項第1号から第6号まで、又は法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合

(平25条13・一改)

(入居の承継)

第27条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、省令第12条の定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

(平29条11・一改)

(収入超過者等に関する認定)

第28条 市長は、毎年度、第12条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1項第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第12条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き、令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が引き続き5年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正する。

4 市長は、収入超過者として認定された入居者について、収入超過がなくなり、又は収入が減少したと認めるときは、その旨を決定しなければならない。ただし、当該決定により家賃額に変動のない場合は、この限りでない。

5 収入超過者として認定された入居者は、収入超過がなくなり、又は収入が減少したときは、市長の定めるところにより、前項の決定を求めることができる。

(平25条13・一改)

(明渡し努力義務)

第29条 前条第1項の規定により、収入超過者として認定された入居者は、市営住宅を明け渡すよう努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第30条 第28条第1項の規定により、収入超過者として認定された入居者は、第11条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第13条から第15条までの規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第31条 市長は、高額所得者として認定された入居者に対し、期限を定めて、市営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた入居者は、同項の期限が到来したときは、速やかに市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた入居者が次の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、その者の申出により明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第32条 第28条第2項に規定により高額所得者として認定された入居者は、第11条第1項及び第30条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた入居者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合は、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第13条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭について、第14条及び第15条の規定は第1項の家賃についてそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第33条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第34条 市長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については、その者が市営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき市営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第37条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除去すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第35条 市長は、第11条第1項第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第13条(第30条第3項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第16条第4項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求、第33条の規定によるあっせん等又は第37条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を市職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は市職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第36条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定により、除却しようとする市営住宅の入居者に対し期限を定めてその明渡しを請求することができる。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 第32条第2項の規定は、第1項の請求について準用する。この場合において、第32条第2項中「前条第1項」とあるのは「第36条第1項」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第37条 前条第1項の規定による請求を受けた者が法第40条第1項の規定により当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第38条 市長は、前条の申出により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るために必要があると認めるときは、第11条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、令第12条に定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平29条11・一改)

(市営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第39条 市長は、法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴い当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図る必要があると認めるときは、第11条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、令第12条に定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平29条11・一改)

(住宅の検査)

第40条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が第25条第1項ただし書の規定により市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第41条 市長は、入居者が次の各号の一に該当する場合においては、当該入居者に対し、市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 第20条から第27条までの規定に違反したとき。

(6) 他の住宅を取得したとき。

(7) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居可能日から請求までの期間については近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に年5分の割合による支払期後の利息を付した額の金額を、請求の日の翌日から市営住宅の明渡しを行う日までの期間については毎月近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下の金額を徴収することができる。

5 市長は、市営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

(住宅監理員及び住宅連絡員)

第42条 法第33条第1項の規定に基づき、市営住宅等の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため、住宅監理員を置く。

2 住宅監理員は、市長が市職員のうちから、2人以内の範囲において任命する。

3 市長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅連絡員を置くことができる。

4 住宅連絡員は、住宅監理員の指導を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか、住宅監理員及び住宅連絡員に関し必要な事項は、規則で定める。

(平12条9・平25条13・一改)

(立入検査)

第43条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

第3章 社会福祉法人等による市営住宅の使用

(使用許可)

第44条 法第45条第1項の規定により、市営住宅を使用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。

(使用料等)

第45条 市長は、前条の規定により市営住宅の使用の許可を受けた者(以下この章において「社会福祉法人等」という。)から、近傍同種の家賃以下で別に定める額の使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、前条の使用許可に係る期間、徴収する。

(報告の請求)

第46条 市長は、必要があると認めるときは、社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。

(使用許可の取消し)

第47条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第44条の許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

(準用)

第48条 社会福祉法人等による市営住宅の使用については、第14条第2項から第4項まで、第15条第18条から第23条まで、第24条本文第25条第36条第37条及び第40条の規定を準用する。この場合において次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第14条第2項

入居者

社会福祉法人等

家賃

使用料

第14条第3項

入居者

社会福祉法人等

に入居

を使用

家賃

使用料

第14条第4項

入居者

社会福祉法人等

第40条

第48条において準用する第40条

家賃

使用料

第15条第1項

家賃

使用料

前条第2項

第48条において準用する第14条第2項

第15条第2項

入居者

社会福祉法人等

第15条第3項

入居者

社会福祉法人等

家賃

使用料

第18条第3項第19条第20条(見出しを含む。)第21条及び第22条

入居者

社会福祉法人等

第23条

入居者

社会福祉法人等

入居

使用

第24条本文

入居者

社会福祉法人等

住宅以外の用途

第44条の規定により使用を許可された用途

第25条及び第36条第1項

入居者

社会福祉法人等

第36条第3項

第36条第1項

第48条において準用する第36条第1項」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等

第37条

前条第1項

第48条において準用する第36条第1項

に入居

を使用

入居

使用

第40条第1項

入居者

社会福祉法人等

第40条第2項

入居者

社会福祉法人等

第25条第1項ただし書

第48条において準用する第25条第1項ただし書

第43条第1項及び第2項

入居者

社会福祉法人等

第4章 駐車場の管理

(使用許可)

第49条 駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用の資格)

第50条 駐車場を使用しようとする者は、次の各号に掲げる条件を具備するものでなければならない。

(1) 市営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(使用の申込み)

第51条 前条に規定する資格を具備する者で駐車場を使用しようとするものは、規則で定めるところにより、使用の申込みをしなければならない。

(使用の決定)

第52条 市長は、前条の申込みをした者の数が使用させるべき駐車場の区画数を超えるときは、別に定めるところにより、公正な方法で選考して当該駐車場を使用させるべき者を決定する。ただし、入居者及び同居者が身体障害者であるときその他特別な理由があるときで、必要があると認めるときは、市長は、当該駐車場の使用を優先させることができる。

2 市長は、駐車場を使用させるべき者を決定したときは、その旨を当該者に対し通知するものとする。

(使用の手続)

第53条 前条第1項の規定により決定された者(以下「使用者」という。)は、同条第2項の通知を受けた日から10日以内に市長が別に定める所定の書類を提出しなければならない。

2 使用者がやむを得ない事情により前項に規定する手続を同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 市長は、使用者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項に規定する手続をしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 市長は、使用者が第1項又は第2項に規定する手続をしたときは、当該使用者に対して速やかに駐車場の使用開始日を通知しなければならない。

5 使用者は、前項の規定により通知された使用開始日から10日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用料)

第54条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、市長が定めるものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の変更)

第55条 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場について改良を施したとき。

(使用許可の取消等)

第56条 市長は、使用者が次の各号の一に該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用承認を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第50条に規定する使用資格を失ったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定による請求を受けた使用者は、速やかに駐車場を明け渡さなければならない。

3 第41条第2項から第4項までの規定は、第1項の請求について準用する。この場合において第41条第2項中「前項」とあるのは「第56条第1項」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、同条第3項中「第1項第1号」とあるのは「第49条第1項第1号」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始日」と、「近傍同種の住宅」とあるのは「近傍同種の駐車場」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、同条第4項中「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「近傍同種の住宅の家賃」とあるのは「近傍同種の駐車場の使用料」と読み替えるものとする。

(準用)

第57条 第14条第15条第22条第23条第24条本文第25条第1項本文第36条及び第40条第1項の規定は、駐車場の使用について準用する。この場合において次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第14条見出し

家賃

使用料

第14条第1項

第10条第7項

第53条第4項

入居可能日

使用開始日

市営住宅

駐車場

第41条第1項

第56条第1項

家賃

使用料

第14条第2項

入居者

使用者

家賃

使用料

第14条第3項

入居者

使用者

市営住宅

駐車場

に入居

を使用

家賃

使用料

第14条第4項

入居者

使用者

第40条

第57条において準用する第40条

家賃

使用料

第15条第1項

家賃

使用料

前条第2項

第57条において準用する第14条第2項

第15条第2項

入居者

使用者

第15条第3項

入居者

使用者

家賃

使用料

第22条

入居者

使用者

市営住宅

駐車場

第23条

入居者

使用者

市営住宅

駐車場

入居

使用

第24条本文

入居者

使用者

市営住宅

駐車場

住宅以外

駐車場以外

第25条第1項本文及び第36条第1項

入居者

使用者

市営住宅

駐車場

第36条第2項

市営住宅

駐車場

第36条第3項

第36条第1項

第57条において準用する第36条第1項」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「近傍同種の住宅の家賃」とあるのは「近傍同種の駐車場の使用料

第40条第1項

入居者

使用者

市営住宅

駐車場

第5章 補則

(罰則)

第58条 市長は、入居者が詐欺その他の不正の行為により家賃、敷金又は駐車場使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により市長が定める。

(平12条9・一改)

(施行規則の制定)

第59条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高石市営住宅管理条例(以下「新条例」という。)の規定による入居の募集及び選考、家賃の決定並びに駐車場の使用及び使用料の決定に関する必要な手続その他の行為は、平成10年3月31日以前においても行うことができる。

3 平成10年4月1日において現にこの条例による改正前の高石市営住宅管理条例(以下「旧条例」という。)に基づいて管理している市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第11条本文又は第13条の規定による家賃の額が旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第11条本文又は第13条の規定による家賃の額から旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額に旧条例第25条の規定による割増賃料の額を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額及び旧条例第25条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額及び旧条例第25条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

4 平成10年3月31日以前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

(平成12年3月16日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年9月29日条例第16号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月14日条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成28年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の第6条第2項第2号の規定の適用については、同号中「60歳以上の者」とあるのは、「昭和31年4月1日以前に生まれた者」とする。

(平成29年10月2日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

高石市営住宅管理条例

平成9年10月2日 条例第9号

(平成29年10月2日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成9年10月2日 条例第9号
平成12年3月16日 条例第9号
平成12年9月29日 条例第16号
平成18年3月28日 条例第8号
平成24年3月14日 条例第10号
平成25年3月15日 条例第13号
平成29年10月2日 条例第11号