○高石市指定排水設備工事業者規則

平成2年1月24日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、高石市下水道条例(平成元年高石市条例第19号。以下「条例」という。)第12条第4項の規定により、指定排水設備工事業者(以下「指定業者」という。)及び責任技術者について必要な事項を定めるものとする。

(平10規17・一改)

(指定業者の資格)

第2条 条例第12条第1項第3号に規定する要件は、次に掲げるものとする。

(1) 排水設備工事を業とする者

(2) 精神の機能の障害により排水設備工事の事業を適正に行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないこと。

(3) 破産の宣告を受けた者でないこと。(ただし、破産の宣告を受けた者で復権している者は、除く。)

(4) 禁固以上の刑に処せられた者(刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった者を除く。)でないこと。

(5) 第11条の規定により、指定業者の登録の取消しを受けた者で、当該処分を受けた日から2年を経過していること。

(6) 法人の場合は、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれに準ずる者をいう。以下同じ。)第2号から前号までの規定に該当していること。

(7) 関係法令並びに条例及びこの規則に違反する行為のなかったこと。

(8) 業務上必要な設備及び器材を保有していること。

2 第11条の規定により、指定業者の登録の取消しを受けた者で、当該指定業者が法人であるときは、その役員は、当該処分を受けた日から2年間は、個人又は法人の役員として指定業者の指定を受けることはできない。

(平10規17・平12規9・令元規19・令2規2・一改)

(指定業者の指定の申請)

第3条 条例第12条第1項の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、指定業者指定申請書(新規・更新)(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 営業所の位置図、平面図及び写真

(2) 経歴・営業の沿革等に関する調書(様式第2号)

(3) 住民票及び印鑑登録証明書並びに前条第2号及び第3号に該当することを証する書類(法人にあっては、登記簿謄本及び定款の写し)

(4) 責任技術者に関する調書(様式第3号)

(5) 保有機器及び工具等に関する調書(様式第4号)

(6) 身元証明書(法人にあっては、代表者のものとする。)及び前条第4号に掲げる者である旨を誓約する書面(法人にあっては、代表者のものとする。)

(7) その他市長が必要と認める書類

(平10規17・平24規34・一改)

(指定業者の指定)

第4条 市長は、前条の申請があった場合において、申請者が条例第12条第1項に掲げる要件に適合するときは、当該者を指定業者として指定するものとする。

2 市長は、指定業者の指定をしたときは、指定業者として登録し、指定業者指定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により、通知を受けた者は、当該通知を受けた日から10日以内に、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 使用印鑑届(様式第6号)

(2) その他市長が必要と認める書類

4 指定の有効期間は、5年とする。ただし、特別の理由があるときは、市長は、これを短縮することができる。

(平10規17・平11規2・一改)

(指定業者の登録証)

第5条 指定業者には、指定業者登録証(様式第7号)を交付する。

2 指定業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定業者登録証を市長に返還しなければならない。

(1) 死亡したとき。(法人にあっては、解散したとき。)

(2) その業務を廃止したとき。

(3) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(4) 第7条ただし書の規定による更新の拒否を受けたとき。

(5) 第11条の規定による登録の取消し、又は停止を受けたとき。

3 第1項の指定業者登録証を紛失し、又は破損したときは、直ちに指定業者登録証再交付申請書(様式第8号)により市長に届け出て指定業者登録証の再交付を受けなければならない。

4 指定業者登録証は他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(平10規17・旧7一改・繰上、平11規2・令2規2・一改)

(指定業者の指定後の異動)

第6条 指定業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに指定業者異動届(様式第9号)を市長に届け出なければならない。

(1) 営業所を移転又は廃止しようとするとき。

(2) 営業権を譲渡しようとするとき。

(3) 組織を変更しようとするとき。

(4) 責任技術者又は代表者に異動があるとき。

(5) 住所及び電話番号に変更があるとき。

2 専属の責任技術者が欠けたときは、市長の承認を得て専属でない責任技術者をもってこれに充てることができる。ただし、その期間は3月を超えることはできない。

(平10規17・旧8一改・繰上、平11規2・一改)

(指定業者の登録の更新)

第7条 指定業者が引き続き、指定業者としての指定を受け、指定業者の登録を受けようとするときは、指定の有効期間満了の日の1月前までに第3条に定める手続により市長に更新の申請を行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は更新を行わないことができる。

(1) 引き続き6月以上業務を行っていないとき。

(2) 営業の実績が不良であって、指定業者としての営業活動が十分でないことが明らかでその改善が期待できないとき。

(3) その他市長が認める特別な理由のあるとき。

(平10規17・追加)

(指定業者の業務上の義務)

第8条 指定業者は、下水道に関する法令並びに条例同施行規則及びこの規則を遵守するほか、次に掲げる義務を負うものとする。

(1) 指定業者登録証を営業所内の見やすい場所に掲げること。

(2) 工事又は修繕の申込みを受けたときは、正当な理由がなければその申込みを拒むことができない。

(3) 不当に高額な報酬を要求し、又は受けないこと。

(4) 竣功検査合格後6月以内に生じた故障については、無償で修理すること。ただし、故障が不可抗力又は使用者の故意若しくは過失によって生じた場合は、この限りでない。

(5) 名義を貸与し、又は市長の承認を受けずに工事を下請人に施工させないこと。

(6) 災害時における漏水防止、復旧等について市長から要求を受けたときは、いつでも協力すること。

(7) 工事材料出納簿を備え、工事に関する材料の受入れ及び払出しを記帳すること。

(8) 市長が工事材料出納簿の検査を要求したときは、これに応ずること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平9規1・一改、平10規17・旧9一改・繰上)

(保証金)

第9条 指定業者は、第4条の登録申請を行うときに市長が指定する期日までに市に保証金5万円を納めなければならない。

2 指定業者が市に損害を及ぼし、又は市に納付すべき金銭の納付を怠ったときは、保証金をもってこれに充当する。この結果生じた不足額は、直ちに納付しなければならない。

3 保証金には、利子を付けない。

4 指定業者がその資格を失ったときは、保証金を還付する。

(平10規17・追加)

(責任技術者の責務)

第10条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規則その他市長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事が完成した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

3 責任技術者は、常に下水道排水設備工事責任技術者証を携帯し、関係者からその提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(平10規17・追加、令2規2・旧13条一改・繰上)

(指定業者の登録の取消し又は停止)

第11条 市長は、指定業者の登録を受けた者が次の各号の一に該当する場合には、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、これを停止させることができる。

(1) 第3条の申請書及びこれと同時に添付すべき書類に、虚偽の記載をして指定を受けたとき。

(2) 第8条の規定に違反して業務を行い、是正の指示又は勧告を受けて、なおこれに従わないとき。

(3) 指定業者本人又は責任技術者その他指定業者が使用する従業員(法人である場合は、その役員を含む。)が業務に関して不正な行為をしたとき。

(4) 第2条の資格の要件を欠いたとき。

(5) 工事委託者又は第三者に損害を及ぼし、その弁償をしないとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

(平10規17・一改、令2規2・旧16条繰上)

(公示)

第12条 市長は、指定業者に関し次の各号に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定業者を新たに指定したとき。

(2) 指定業者の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定業者の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(平10規17・全改、平12規9・旧19条繰上、平23規11・一改、令2規2・旧18条一改・繰上)

(登録の取消しの特例)

第13条 指定業者が工事の許可を受けた後第11条の規定により登録の取消し又は停止を受けたときは、当該工事及び第8条に定める指定業者の義務の履行に関する限り、当該取消し又は停止にかかわらずこれを行わなければならない。

(平10規17・一改、平12規9・旧20条繰上、令2規2・旧19条一改・繰上)

(登録の取消し等の通知)

第14条 市長は、第11条の規定により登録の取消し又は停止をしたときは、この旨を当該指定業者に通知しなければならない。

(平12規9・旧21条繰上、令2規2・旧20条一改・繰上)

(委任)

第15条 この規則に定めのない事項については、別に定める。

(平9規1・旧23条繰上、平12規9・旧22条繰上、令2規2・旧21条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年2月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に泉北環境整備施設組合指定排水設備工事業者規則(平成6年泉北環境整備施設組合規則第1号)の規定に基づき責任技術者証の交付を受けている者は、平成9年3月31日までに第13条の規定による登録申請を行う場合に限り、第12条に定める責任技術者試験に合格したものとみなす。

(平成9年2月24日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の高石市指定排水設備工事業者規則附則第2項の規定は、この規則の公布の日以後の登録申請について適用し、同日前の登録申請については、なお従前の例による。

(平成10年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の高石市指定排水設備工事業者規則(以下「旧規則」という。)の規定により指定業者の指定又は責任技術者の登録を受けている者は、改正後の高石市指定排水設備工事業者規則(以下「新規則」という。)の規定により指定又は登録を受けたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により責任技術者として登録されている者は、平成14年3月31日までに第15条に定める手続きを行わないときは、責任技術者としての資格を失うものとする。

(平成11年2月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年1月1日から適用する。

(平成12年3月31日規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日規則第11号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年7月6日規則第34号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年10月16日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月3日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(平10規17・一改)

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(平10規17・一改)

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(平10規17・全改)

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(平10規17・一改)

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(平10規17・全改)

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(平10規17・全改)

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(平11規2・追加)

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(平9規1・平10規17・全改、平11規2・一改)

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高石市指定排水設備工事業者規則

平成2年1月24日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 木/第2節 下水道
沿革情報
平成2年1月24日 規則第5号
平成9年2月24日 規則第1号
平成10年3月31日 規則第17号
平成11年2月10日 規則第2号
平成12年3月31日 規則第9号
平成23年3月25日 規則第11号
平成24年7月6日 規則第34号
令和元年10月16日 規則第19号
令和2年2月3日 規則第2号