○高石市準用河川管理規則

平成12年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、高石市準用河川占用料条例(平成12年高石市条例第8号。以下「条例」という。)第1条の準用河川(以下「準用河川」という。)について、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「施行規則」という。)並びに条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(準用河川台帳の保管)

第2条 施行規則第7条第3号に規定する準用河川の台帳の保管は、土木部土木管理課において行うものとする。

(平16規8・令元規11・一改)

(許可・承認の申請等)

第3条 法第20条に規定する承認申請は、準用河川工事施行承認申請書(様式第1号)を提出して行うものとする。

2 次の各号に掲げる申請又は届出は、施行規則に定める様式による申請書又は届出書を提出して行うものとする。

(1) 法第23条、第24条、第26条及び第27条の許可の申請

(2) 法第30条第1項の完成検査及び同条第2項の承認の申請

(3) 法第33条第3項の届出

(4) 法第34条第1項の承認の申請

(準用河川に係る承認又は許可)

第4条 市長は、前条の規定による承認又は許可の申請があった場合は、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは、準用河川関係承認、許可書(様式第2号)を交付する。

(工事等の着手及び完了の届出)

第5条 前条の規定による承認又は許可を受けた者は、当該承認又は許可に係る工事等に着手するとき、及び完了したときは、工事等の着手、竣工届(様式第3号)を直ちに市長に提出しなければならない。

(占用の期間)

第6条 法第23条及び第24条の占用の許可期間は、特別の理由がある場合を除くほか、10年以内とする。

(占用料の減免)

第7条 条例第4条の規定による占用料の減額又は免除を受けようとする者は、占用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(占用料の還付)

第8条 条例第3条第2項の規定ただし書により占用料の還付を受けようとする者は、占用料還付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の高石市準用河川管理規則(以下「旧規則」という。)第5条の規定による占用の許可を受けている者は、旧規則第7条の許可期間が満了するまでの間、この規則による改正後の高石市準用河川管理規則第4条の規定による占用の許可を受けたものとみなす。

(平成16年3月25日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日規則第11号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

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高石市準用河川管理規則

平成12年3月31日 規則第6号

(令和元年10月1日施行)