○高石市道路占用規則
昭和35年6月17日
規則第3号
(昭60規23・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の規定により本市が管理する道路及び道路予定地の占用並びに高石市道路占用料条例(昭和30年高石町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭56規6・全改、昭60規23・一改)
(用語の定義)
第2条 この規則で道路とは、法の規定により市の管理する道路、道路附属物及び新たに道路又はその附属物となるものをいう。
(昭56規6・一改)
(占用許可の申請)
第3条 法第32条第1項の規定により道路の占用をしようとする者(以下「申請者」という。)は、道路占用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(1) 占用の位置及び付近を表示した図面
(2) 占用区域の平面図及び縦横断面図。ただし、工作物を設置するときは、その位置並びに付近の工作物等との関係を明示した平面図及び縦横断面図
(3) 工作物の構造図
(4) 工事の仕様書
(5) 法令により官公署の許可等を要するものにあつては、その許可書等
(6) 占用が隣接の土地又は建物の利用関係に影響を及ぼすおそれがあるときは、隣接不動産の所有権者(権原により管理する者を含む。)の同意書
(7) 前各号のほか、特に市長が必要と認めたもの
(昭56規6・全改)
(1) 変更の場合は、変更予定日の10日前までに先に受けた許可書の写しを添付した道路占用許可申請書(様式第1号)を提出すること。
(2) 継続の場合は、許可期間満了の日の1月前までに道路占用許可申請書(様式第1号)を提出すること。
(昭56規6・平元規2・全改、令元規18・旧5条一改・繰上)
(許可書の交付)
第5条 市長は、占用の許可を与えた者(以下「占用者」という。)に道路占用許可書(様式第2号)を交付する。
(昭56規6・追加、平元規2・一改、令元規18・旧6条繰上)
(占用権の譲渡等の禁止)
第6条 占用者は、許可によつて生ずる権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供することはできない。ただし、譲渡又は転貸について、やむを得ない事由により市長の許可を受けたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により、占用権の譲渡の許可を受けた者は、占用者の占用に関する一切の権利義務を承継する。
(昭56規6・旧6条一改・繰下、令元規18・旧7条繰上)
(占用料)
第7条 道路の占用を許可したときは、占用料を徴収する。
2 占用料の額及び徴収方法は、条例の定めるところによる。
(1) 占用期間を短縮したときは、その短縮した期間による。
(2) 占用期間を延長したときは、その延長期間は新たな占用とみなす。
(3) 占用期間の中途において、占用の種類、単位その他占用料の算定基礎を変更したときは、その月分から新たな占用として計算する。
4 道路の管理の都合により、市長が占用許可の全部又は一部を取り消したときは、条例第2条の占用料金表備考の規定にかかわらず、その占用の現日数により日割計算した占用料を徴収する。
(昭56規6・一改、令元規18・旧8条繰上)
(昭56規6・平元規2・一改、令元規18・旧9条一改・繰上)
(昭56規6・全改、平元規2・一改、令元規18・旧10条繰上)
(昭56規6・追加、平元規2・一改、令元規18・旧11条繰上)
(1) 一般の通行の用に供する地下道又はその他の施設のために占用するとき。
(2) 街路灯、防犯灯又は防犯カメラのために占用するとき。
(3) 前各号のほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(昭56規6・旧11条一改・繰下、平9規10・平29規3・一改、令元規18・旧12条繰上)
(占用許可の表示)
第12条 占用者は、占用の期間中、許可年月日、許可期間及び住所氏名を表示した標札を指示された場所に掲示しなければならない。ただし、掲示することが困難な場合で市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(令元規18・旧13条繰上)
(名義変更等の届出)
第13条 次の各号の一に該当するときは、占用者は、その事実を証する書面を添えて遅滞なく市長に届け出でなければならない。
(1) 占用者がその住所又は氏名を変更したとき。
(2) 占用者である法人が合併したとき。
(3) 相続により占用を承継したとき。
(令元規18・旧14条一改・繰上)
(占用許可の期間)
第14条 占用許可の期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道法(昭和32年法律第177号)、下水道法(昭和33年法律第79号)若しくは地方鉄道法(大正8年法律第52号)の規定に基づいて設ける水管(水道事業又は水道用水供給事業の用に供するものに限る。)、下水道管若しくは公衆の用に供する地方鉄道については、10年以内
(2) ガス管については、10年以内
(3) 電柱、支柱、支線柱若しくは支線又は電線については、10年以内
(4) 電話柱、支柱、支線柱若しくは支線又は公衆電話所については、10年以内
(5) 前各号以外の占用については、3年以内
(昭60規23・一改、令元規18・旧15条繰上)
(原状回復)
第15条 占用者は、道路の占用期間が満了した場合又は道路の占用を廃止した場合若しくは占用許可の取消しがあつたときは、直ちに占用目的である工作物その他の物件を除去し、占用地を原状に回復しなければならない。
2 前項の原状回復については、市長の検査を受けなければならない。ただし、市長においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(令元規18・旧16条繰上)
(許可の失効)
第16条 次の各号の一に該当するときは、占用者の届出の有無にかかわらず、許可の効力を失う。
(1) 占用者が死亡し、又は所在不明となつた場合においてその承継者がないとき。
(2) 法人が解散したとき。
(令元規18・旧17条繰上)
(許可の取消し等)
第17条 次の各号の一に該当するときは、許可を取消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、道路に存する工作物その他の物件を改築若しくは除去させ、又はこれによつて生ずる損害を防ぐために必要な施設を設けさせ、若しくは原状に回復させることがある。
(1) 本規則に違反したとき。
(2) 許可条件に違背したとき。
(3) 詐欺の手段をもつて許可を得たとき。
(4) 道路に関する工事のため必要があるとき。
(5) その他公益上必要があると市長が認めるとき。
(昭56規6・一改、令元規18・旧18条繰上)
(代執行)
第18条 占用者が法令、条例若しくはこの規則に基づく義務又は市長の指示事項を履行せず、又は履行してもなお不完全と認めるときは、市長は、占用者に代つてこれを執行することがある。この場合における費用は、占用者の負担とする。
(令元規18・旧19条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(規則、規程の廃止)
2 道路占用料条例施行規則(昭和30年高石町規則第4号)ならびに道路占用規程(昭和24年高石町規則第53号)は、廃止する。
(経過規定)
3 この規則施行の際、現に道路の占用について市長の許可を受けている者は、この規則によつて許可を受けたものと看做す。
附則(昭和56年4月1日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に改正前の道路占用規則の規定に基づいて交付されている許可書は、改正後の道路占用規則の規定に基づいて交付された許可書とみなす。
附則(昭和59年12月29日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(昭和60年12月27日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に改正前の道路占用規則の規定に基づいて交付されている許可書は、改正後の道路占用規則の規定に基づいて交付された許可書とみなす。
附則(平成元年3月24日規則第2号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年6月2日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年2月15日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月29日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これに必要な修正を加えて使用することができる。
附則(令和元年10月7日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の高石市道路占用規則の規定により使用されている様式については、この規則による改正後の高石市道路占用規則の様式とみなす。
(令元規18・全改)
(令元規18・全改)
(令元規18・全改)
(令元規18・全改)
(令元規18・全改)