○高石市営浜墓地条例施行規則
平成11年7月5日
規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、高石市営浜墓地条例(平成11年高石市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の目的)
第2条 条例第4条に規定するこれに準ずるものとは、遺髪及び遺品その他市長が適当と認めるものをいう。
(資格の要件)
第3条 条例第5条第1項に規定する本市に引き続き1年以上住所を有する者とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による記録が行われている者で、市長が募集のつど別に定める日から引き続き1年以上居住するものとする。
(平24規34・一改)
(2) その他市長が特に必要と認めるもの
(使用許可の変更届)
第8条 墓地の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その本籍、住所又は氏名に変更があった場合は、直ちに高石市営浜墓地使用許可変更届(様式第3号)に使用許可証及び変更の事実を証明する書類を添えて市長に届け出なければならない。
(使用許可証の再交付)
第9条 使用者は使用許可証を紛失した場合は、速やかに高石市営浜墓地使用許可証再交付申請書(様式第4号)により市長に申請し、使用許可証の再交付を受けなければならない。
(1) 碑石及び形像類の高さは、1.5メートル以内とする。
(2) 碑石の方向は市長が別に定める。
(3) 植栽はしないものとする。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が制限するもの
(碑石、形像類の設置届)
第11条 碑石、形像類を設置しようとする者は、碑石・形像類設置届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。
2 前項の届を行う場合には、火葬許可証又は改葬許可証を添付しなければならない。
2 市長は、前項により使用許可したときは新たに使用許可証を交付する。
(墓地の返還届)
第14条 墓地を返還しようとする者は、高石市営浜墓地返還届(様式第8号)に使用許可証その他市長が必要とする書類を添えて市長に届け出なければならない。
(永代使用料等の還付請求)
第15条 条例第13条第1項ただし書の規定により、既納の永代使用料等の還付を受けようとする者は、高石市営浜墓地永代使用料・管理料還付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(使用許可証の返納)
第16条 条例第16条第1項の規定により使用許可を取り消された者は、直ちに使用許可証を返納しなければならない。
(遵守事項)
第17条 使用者は、常に使用場所の清掃と風致の保持に努めなければならない。
2 使用者は、使用場所内の工作物の転倒その他の危険があるとき、又は他に迷惑を及ぼすおそれがあるときは、速やかに修理その他必要な措置をしなければならない。
3 他人の碑石その他工作物に損害を与えた者は、直ちに市長に届け出るとともに、必要な措置をしなければならない。
(委任)
第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第34号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。