○高石市営浜墓地条例

平成11年6月4日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、墓地の設置、管理及び使用について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置、名称及び位置)

第2条 本市に墓地を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 高石市営浜墓地

位置 高石市高師浜丁11番地2

(施設)

第3条 高石市営浜墓地(以下「墓地」という。)に管理上必要な施設を置く。

(使用の目的)

第4条 墓地は、焼骨及びこれに準ずるものの埋蔵又は墳墓の造営の目的以外に使用することができない。

(使用の資格)

第5条 墓地を使用しようとする者は、本市に引き続き1年以上住所を有する者でなければならない。

2 前項に規定するもののほか、市長が特別の理由があると認めたときは、使用を許可することができる。

(泉大津市住民の特例)

第6条 市長は、別に定める泉大津市の区域に引き続き1年以上住所を有する者に対し、墓地の使用を許可することができる。

2 前項の墓地の使用区画数は、13区画以内とする。

3 前項の墓地の募集について必要な事項は、市長が別に定める。

(公募及び選考)

第7条 市長は、墓地の名称、位置、区画数、申請の期間その他必要な事項を公示して、墓地を使用しようとする者を募集する。

2 前項に規定する募集及び選考について必要な事項は、市長が別に定める。

(使用の許可)

第8条 墓地を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、墓地の使用を許可したときは、当該許可した者(以下「使用者」という。)に墓地使用許可証を交付する。

(使用の制限等)

第9条 市長は、墓地の管理上必要と認めるときは、その使用に関して制限し、若しくは条件を付し、又は必要な措置を行わせることができる。

(使用区画数の制限)

第10条 墓地の使用は、1世帯について1区画とする。

(焼骨の埋蔵等)

第11条 使用者は、焼骨若しくはこれに準ずるものの埋蔵又は掘起こしをしようとするときは、市長に届け出なければならない。

(永代使用料等)

第12条 使用者は、別表第1に定める永代使用料(以下「使用料」という。)及び管理料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、使用許可の際徴収する。

3 第1項の管理料は、10年分を一括して10年ごとに前納しなければならない。ただし、許可証の交付年度における当該年度の管理料の額は、別表第2に定める区分に応じた割合を乗じて得た額とする。

(使用料等の還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、第15条の規定により使用者が墓地を返還した場合又は第16条第1項の規定により使用許可を取り消した場合には、既納の使用料の額に別表第3に規定する割合を乗じて得た額を還付するものとする。

2 前項ただし書に規定する場合においては、既納の管理料を使用期間に応じて清算し、残額がある場合は、これを還付するものとする。この場合において、未使用となる期間に1年未満の端数がある場合は、別表第4に規定する割合を乗じて計算する。

(使用権の承継)

第14条 墓地の使用権は、使用者の相続人又は親族若しくは縁故者等祭祀を主宰すべき者が承継する場合のほか、これを移転することができない。

2 前項の規定により使用権を承継使用しようとする者は、原因発生後速やかに市長に届け出て、その承認を受けなければならない。

(墓地の返還)

第15条 墓地を使用する必要がなくなったときは、使用者はこれを原状に回復し、返還しなければならない。

(使用許可の取消し)

第16条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、使用許可を取り消すことができる。

(1) 許可を受けた目的以外に墓地を使用したとき。

(2) 市長の許可なく使用権を譲渡し、又は転貸したとき。

(3) 偽り、その他不正な行為により使用許可を受けたとき。

(4) 許可を受けた日から2年を経過してもなお使用しないとき。

(5) 法令又はこの条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又は市長の指示に従わないとき。

2 前項の規定により使用許可を取り消された者は、速やかに原状に回復し、返還しなければならない。

3 第1項の規定により使用許可を取り消された者が前項の措置を行わないときは、市長において改葬し、又は墓石その他の物件を移転することができる。

4 市長は、前項の規定により改葬し、又は移転する場合に要する費用を第1項の規定により使用許可を取り消された者から徴収することができる。この場合において、第13条第1項ただし書又は同条第2項の規定による還付金があるときは、これを充当するものとする。

(使用場所の変更)

第17条 市長は、墓地の管理上その他の理由により必要があると認めた場合は、使用場所を変更することができる。この場合において、市長はあらかじめその旨を使用者に通知しなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用場所を変更しようとする場合は、替地を用意するとともに改葬又は移転に係る費用を補償しなければならない。

(使用権の消滅)

第18条 次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用権は消滅する。

(1) 使用者が死亡した日から起算して5年以内に承継の申請がなされないとき。

(2) 使用者の住所が不明となり、7年を経過したとき。

2 前項の規定により使用権が消滅した日から起算して5年を経過したときは、市長において改葬し、又は墓石その他の物件を移転することができる。

3 市長は、前項の規定による改葬又は移転を行うまでに、当該使用者の相続人又は親族若しくは縁故者等が使用権の承継を申請した場合にあっては、第1項の規定にかかわらず、当該墓地の使用権を申請者に移転することができる。この場合においては、第12条第1項の使用料は免除する。

4 市長は、第2項又は第16条第3項の規定による改葬又は移転を行った後10年を経過したときは、当該墓石等を無縁として処置することができる。

(損害負担)

第19条 第17条第2項に規定する場合を除くほか、使用許可後に生じた墓地等の損害については、市は、賠償の責めを負わない。

(禁止行為)

第20条 墓地内においては、次の行為をしてはならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 植物を採取し、又は損傷すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 指定された場所以外の場所に車を乗り入れ、又は駐車すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が禁止することを行うこと。

(委任)

第21条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成11年規則第22号で平成11年7月5日から施行)

別表第1(第12条関係)

使用料

1区画 1.26m2(1.4m×0.9m) 550,000円

管理料

年額 3,000円

別表第2(第12条関係)

許可証の交付時期

乗じる割合

4月~6月

100分の100

7月~9月

100分の75

10月~12月

100分の50

1月~3月

100分の25

別表第3(第13条関係)

区分

使用許可後未使用で2年未満

使用許可後改葬跡地で2年未満

使用許可後2年以上10年未満

使用許可後10年以上30年未満

還付額

既納使用料の100分の80

既納使用料の100分の60

既納使用料の100分の50

既納使用料の100分の30

別表第4(第13条関係)

返還の時期

乗じる割合

4月~6月

100分の75

7月~9月

100分の50

10月~12月

100分の25

1月~3月

高石市営浜墓地条例

平成11年6月4日 条例第5号

(平成11年6月4日施行)