○高石市自転車等の放置防止に関する条例施行規則

昭和63年2月18日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、高石市自転車等の放置防止に関する条例(昭和62年高石市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に規定するもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 区域標示 放置禁止であることを表示するもので、路面に描かれたペイント等による線、記号又は文字をいう。

(2) 区域標識 放置禁止区域内であることを表示する標識又は看板をいう。

(放置禁止区域の表示)

第3条 市長は、条例第8条第1項の規定により放置禁止区域を指定したときは、その区域内で公衆の見やすい場所に放置禁止区域であることを表示する区域標示及び区域標識を設置するものとする。

(放置禁止区域の指定等の告示)

第4条 条例第8条第3項に規定する告示は、次の各号に掲げる事項について行うものとし、その期間は14日とする。

(1) 指定又は変更した区域及び指定を解除した区域

(2) 指定又は変更した年月日及び指定を解除した年月日

(撤去上必要な措置)

第5条 市長は、条例第10条第1項の規定に基づき自転車等を撤去するに当たり、自転車等が工作物にチェーンにより係留されている等の理由により、撤去することが困難な場合において、やむを得ないと認めるときは、当該自転車等の利用者等の承諾を得ることなく、チェーンの切断その他必要な措置を講ずることができる。この場合において、当該自転車等の利用者等に損害が生じても、市は、その責めを負わない。

(平12規10・追加)

(撤去等の公告)

第6条 条例第10条第2項に規定する公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 撤去した理由

(2) 撤去した区域

(3) 撤去した年月日

(4) 保管場所

(5) 保管期間

(6) 返還時間

(7) 返還を受けるための手続き

(8) 保管期間経過後の措置

(9) 連絡先

(平12規10・旧5条繰下)

(保管期間)

第7条 条例第10条第2項に規定する保管期間は、公告の日から起算して6月とする。

(平8規6・一改、平12規10・旧5条繰下)

(引取通知及び返還申請)

第8条 条例第10条第3項に規定する引取りの通知は、自転車等引取通知書(様式第1号)により行うものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、電話等の方法により行うことができる。

2 自転車等の返還を受けようとする者は、自転車等返還申請書兼受取書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(平12規10・旧7条繰下)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年6月14日規則第14号)

この規則は、平成元年6月14日から施行し、この規則による改正後の高石市自転車等の放置防止に関する条例施行規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成4年3月27日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の高石市自転車等の放置防止に関する条例施行規則第6条の規定は、この規則の施行日以後に撤去した自転車等について適用し、施行日前に撤去した自転車等については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日規則第10号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月13日規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平元規14・平4規10・平12規10・平14規5・一改、平20規6・全改)

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(平12規10・一改)

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高石市自転車等の放置防止に関する条例施行規則

昭和63年2月18日 規則第3号

(平成20年4月1日施行)