○高石市ラブホテル建築の規制に関する条例施行規則

昭和59年3月16日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、高石市ラブホテル建築の規制に関する条例(昭和59年高石市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(届出等)

第2条 条例第3条第1項の規定による届出をしようとする者は、旅館・ホテル建築計画書(様式第1号)次の各号に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 配置図

(3) 各階平面図(施設の種別、面積及び数を明示したもの)

(4) 立面図(4面以上で外観の意匠及び色彩を明示したもの)

(5) 屋外広告物の図面(設置箇所、形状、意匠及び色彩を明示したもの)

(6) その他市長が必要と認める図書

2 条例第3条第2項の規定による申出をしようとする者は、ラブホテル建築等同意申出書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(同意等の通知)

第3条 市長は、条例第3条第2項の同意をするときはラブホテル建築等同意書(様式第3号)により、同意をしないときはラブホテル建築等不同意通知書(様式第4号)により申出人に通知するものとする。

(中止命令等)

第4条 市長は、条例第6条の規定により建築主に対する建築の中止命令等を行う場合には、ラブホテル建築中止等命令書(様式第5号)によるものとする。

(身分証明書)

第5条 条例第8条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第6号)とする。

(構造又は設備)

第6条 条例別表第1第7号に規定する特に市長が定める構造又は設備は、別表のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年5月29日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これに必要な修正を加えて使用することができる。

別表

(1) 条例別表第1第1号から第3号までに掲げる施設(廊下、階段、昇降機等の施設を除く。)は、1階に、同表第4号及び第5号に掲げる施設は、1階又は2階に配置した構造。ただし、建築物の権利関係、建築関係、周辺地形等の関係上これにより難いと認めるときは、この限りでない。

(2) 1階に駐車場及びピロティを建築面積の3分の1以上設けない構造

(3) 18平方メートル以下の1人部屋の床面積の合計が全客室の床面積の合計の3分の1以上を占める構造

(4) ダブルベッド(ベッドの幅が1.4メートル以上のものをいう。)を備える部屋の数が全客室数の3分の1を超えない構造

(5) 非常階段より廊下・客室に通じる扉は、内部からのみ開放できるものとし、外部から開放できない構造

(令元規1・一改)

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(令元規1・一改)

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(令元規1・一改)

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(令元規1・一改)

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(平28規17・令元規1・一改)

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高石市ラブホテル建築の規制に関する条例施行規則

昭和59年3月16日 規則第3号

(令和元年5月29日施行)