○高石市ラブホテル建築の規制に関する条例施行規則
昭和59年3月16日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、高石市ラブホテル建築の規制に関する条例(昭和59年高石市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 付近見取図
(2) 配置図
(3) 各階平面図(施設の種別、面積及び数を明示したもの)
(4) 立面図(4面以上で外観の意匠及び色彩を明示したもの)
(5) 屋外広告物の図面(設置箇所、形状、意匠及び色彩を明示したもの)
(6) その他市長が必要と認める図書
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月29日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これに必要な修正を加えて使用することができる。
別表
(2) 1階に駐車場及びピロティを建築面積の3分の1以上設けない構造
(3) 18平方メートル以下の1人部屋の床面積の合計が全客室の床面積の合計の3分の1以上を占める構造
(4) ダブルベッド(ベッドの幅が1.4メートル以上のものをいう。)を備える部屋の数が全客室数の3分の1を超えない構造
(5) 非常階段より廊下・客室に通じる扉は、内部からのみ開放できるものとし、外部から開放できない構造
(令元規1・一改)
(令元規1・一改)
(令元規1・一改)
(令元規1・一改)
(平28規17・令元規1・一改)