○高石市ラブホテル建築の規制に関する条例
昭和59年3月16日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、本市におけるラブホテルの営業を行う施設の建築等に対し、必要な規制を行うことにより、良好な生活環境を維持形成するとともに、青少年の健全な育成に資することを目的とする。
(1) 旅館業 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項、第3項及び第4項に規定する営業をいう。
(2) ラブホテル 旅館業を目的とする建築物のうち、専ら異性を同伴する客に利用させることを目的とするものであつて、別表第1に定める構造及び設備を有しないものをいう。
(3) 建築 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号から第15号までに規定する建築、大規模の修繕及び大規摸の模様替をいう。
(4) 屋外広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定するものをいう。
(事前届出及び同意)
第3条 本市内において、旅館業を目的とする建築物を建築しようとする者(以下「建築主」という。)は、あらかじめ市長に届け出なければならない。
2 本市内において、ラブホテルを建築しようとする者は、あらかじめ市長に申し出て、その同意を得なければならない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域のうち、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び準工業地域
(2) 都市計画法第43条第1項第6号に該当する土地
(3) 別表第2に定める施設の敷地の周囲おおむね100メートル以内の区域
(平7条10・一改)
(同意の失効)
第5条 第3条第2項の同意は、申出人が同意の日から起算して1年以内に当該建築について法令上必要な手続きをとらないときは、その効力を失うものとする。
(行政上の措置)
第7条 市長は、前条の規定による命令に従わない建築主があるときは、その旨を公表するとともに、行政上必要なその他の措置をとることができる。
(立入調査)
第8条 市長は、この条例施行のため、職員に建築物及び建築物の敷地又は建築現場に立ち入らせ、必要な調査を行わせることができる。
2 前項の規定により立入調査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(屋外広告物等の規制)
第9条 市長は、本市内のラブホテルについて、屋外広告物その他建築物の外観がこの条例の目的を阻害し、又は付近の景観と著しく調和しないと認めるときは、当該ラブホテルの所有者又は営業者に対して、当該屋外広告物その他建築物の外観の撤去又は変更を求めることができる。
(罰則)
第10条 第6条の規定による命令に違反した者は、6月以下の懲役又は30,000円以下の罰金に処する。
2 次の各号の一に該当する者は、10,000円以下の罰金に処する。
(1) 第3条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第8条第1項の規定による立入調査を正当な理由なく拒み、妨げ、又は忌避した者
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年9月26日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「法」という。)第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、平成8年6月24日(その日前に法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があつた日)までの間は、改正前の高石市ラブホテル建築の規制に関する条例第4条第1号の規定は、なおその効力を有する。
別表第1
(1) 外部から内部を見通すことができ、かつ、営業時間中自由に出入りすることのできる玄関
(2) 受付及び応接の用に供する帳場、フロント等の施設並びにこの施設から各客室に通じる共用の廊下、階段、昇降機等の施設
(3) 自由に利用することができ、かつ、客室数に応じた広さを有するロビー、応接室等の施設
(4) 会議、催物、宴会等に使用することができ、かつ、客室数に応じた広さを有する会議室、集会室、広間等の施設
(5) 食堂、レストラン、喫茶室等及びこれらに付随する調理室等の施設
(6) 付近住民の生活環境及び景観を損なわない外観
(7) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が定める構造又は設備
別表第2
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び同法第82条の2に規定する専修学校及び同法第83条第1項に規定する各種学校並びに社会教育施設及び社会体育施設その他これらに類する青少年の利用に供する公の施設
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設
(3) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園及び同法第23条第1項に規定する公園予定地並びにこれらに類する児童遊園及びちびつこ広場等の施設