○高石市あき地及び屋外広告物の環境保全に関する条例施行規則

昭和57年4月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、高石市あき地及び屋外広告物の環境保全に関する条例(昭和57年高石市条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(連絡会の設置)

第2条 条例第4条の規定により高石市あき地及び屋外広告物の環境保全連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。

(連絡会の任務)

第3条 連絡会は、条例第3条第4項の規定により市長が行う施策を推進し、不良状態の解消にあたる。

(連絡会の構成)

第4条 連絡会は、次の各号の者をもつて構成する。

(1) 関係機関の職員

(2) 関係行政機関の職員

(3) 公共的団体の構成員

2 連絡会に会長を置き、環境衛生主管部長をもつて充てる。

3 会長は、連絡会を招集し、これを代表する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。

(平16規8・一改)

(勧告)

第5条 条例第6条の規定による勧告は、あき地の適正管理勧告書(様式第1号)により行うものとする。

(公表の方法)

第6条 条例第7条の規定による公表は、所有者等の住所及び氏名並びに不良状態の所在地及び概要を公告等の方法により行うものとする。

(身分証明書)

第7条 条例第8条の規定による立入調査等を実施する場合の調査員は、身分証明書(様式第2号)を携行するものとする。

(委託手続等)

第8条 条例第9条の規定により不良状態の解消を委託しようとする者(以下「申請者」という。)は、不良状態解消委託申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受諾したときは、不良状態解消受諾通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 申請者は、前項の受諾通知を受けたときは、速やかに委託の費用を納入しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月25日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(令和元年5月29日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これに必要な修正を加えて使用することができる。

(令元規1・一改)

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(令元規1・一改)

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高石市あき地及び屋外広告物の環境保全に関する条例施行規則

昭和57年4月1日 規則第8号

(令和元年5月29日施行)