○高石市あき地及び屋外広告物の環境保全に関する条例

昭和57年4月1日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、あき地の清潔を保持し、適切な維持管理を行い、また美観風致を損う屋外広告物を防止することにより、良好な生活環境の保全を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) あき地 現に人が使用していない土地(現に人が使用している土地であつても、相当の空閑部分を有することにより、人が使用していない土地と同様の状態にあるものを含む。)をいう。

(2) 屋外広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に定めるものをいう。

(3) 不良状態

 あき地にあつては、雑草が繁茂し、又は枯草、廃棄物若しくは人の生命、身体等に危害を及ぼす物質が放置された状態で、次のいずれかに該当する場合をいう。

(ア) 人の健康を阻害し、又は阻害するおそれのあるとき。

(イ) 犯罪又は災害の発生を誘発するおそれのあるとき。

(ウ) 周囲の美観を著しく害するとき。

 屋外広告物にあつては、不法に広告宣伝行為がなされ、かつその行為によつて美観風致を損う等生活環境が阻害されている状態をいう。

(4) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に定めるものをいう。

(責務)

第3条 あき地の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、当該あき地が不良状態にならないよう適切な管理に努めなければならない。

2 何人もあき地が不良状態になるような行為をしてはならない。

3 何人も屋外において広告物により広告宣伝行為を行うにあたつては、屋外広告物法及び大阪府屋外広告物法施行条例(昭和24年大阪府条例第79号)を遵守しなければならない。

4 市民は、市長が実施するあき地の適切な管理及び不法な屋外広告物の防止に関する施策に協力しなければならない。

(組織の設置)

第4条 市長は、この条例の目的を達成するため組織を設けることができる。

(指導)

第5条 市長は、あき地の所有者等及び屋外広告物により広告宣伝行為をする者に対して、不良状態にならないよう必要な指導をすることができる。

(勧告)

第6条 市長は、あき地が不良状態にあると認めるとき、又は不良状態になるおそれがあると認めるときは、その所有者等に対し、必要な措置を講じるよう勧告することができる。

(勧告に従わない場合の措置)

第7条 市長は、前条による勧告に従わない所有者等に対し、必要と認めるときは、その実情を公表する等必要な措置を講じることができる。

(立入調査等)

第8条 市長は、この条例の施行に関し必要と認めるときは、市職員をして当該あき地に立入り調査させ、又は関係人に質問させることができる。

(委託)

第9条 所有者等は、自ら不良状態の解消ができないときは、市長にこれを委託することができる。

2 前項の委託に要する費用は、所有者等の負担とし、その額は市長が別に定める。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高石市あき地及び屋外広告物の環境保全に関する条例

昭和57年4月1日 条例第9号

(昭和57年4月1日施行)