○高石市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに環境美化推進に関する条例施行規則

平成12年3月31日

規則第7号

高石市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和52年高石市規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)並びに高石市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに環境美化推進に関する条例(平成12年高石市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物の処理の申出)

第2条 土地又は建物の占有者(条例第15条第1項に規定する占有者をいう。以下同じ。)は、新たに一般廃棄物の処理を受けようとするとき、又は一般廃棄物の処理を必要としなくなったときは、市長に申し出てその指示に従わなければならない。

(多量排出事業者)

第3条 条例第12条第1項に規定する規則で定める量は、月間5,000キログラムとする。

2 条例第12条第1項に規定する市長が定める日は、3月31日とする。

3 条例第12条第1項に規定する計画は、事業系一般廃棄物の排出の抑制及び再利用並びにその適正処理に関する計画書(様式第1号)により行わなければならない。

(一般廃棄物の処理等)

第4条 条例第14条第3項の一般廃棄物の区分は、普通ごみ、資源ごみ、粗大ごみ、不燃ごみ及びし尿とし、その収集運搬処理は、定期処理及び臨時処理とする。

2 定期処理は、一般廃棄物の区分等に応じ、それぞれ次のとおりとする。

(1) 普通ごみ 週2回(年末年始を除く。)

(2) 資源ごみ・不燃ごみ 月3回以内

(3) し尿 月2回以内

3 市長が行う普通ごみ等の収集運搬処理を受けようとする者は、透明又は半透明のごみ収集袋(以下「ごみ袋」という。)を使用しなければならない。

(平18規16・平24規47・平29規6・一改)

(粗大ごみ収集運搬手数料)

第4条の2 条例別表第1の規定により規則で定める粗大ごみ収集運搬手数料の額等は、別表第1のとおりとする。

2 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平18規16・追加、平24規47・一改)

(手数料の徴収方法)

第5条 条例第22条に規定する手数料(以下「手数料」という。)の徴収方法は、普通ごみについては無料普通ごみ処理券(様式第1号の2)を使用する場合を除くほか、有料普通ごみ処理券(様式第1号の3)により、粗大ごみについては粗大ごみ処理券(様式第1号の4)により徴収するものとする。

2 し尿収集運搬手数料は、毎月徴収とし、月の中途において新たに処理を開始し、又は廃止した場合においても、その月分を徴収する。

(平18規16・平24規47・一改)

(無料普通ごみ処理券)

第5条の2 条例第22条の2第1項の規定による無料普通ごみ処理券の配付は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記載のある者で市内に居住しているもの又は市内に居住していることを確認できるものの世帯を対象とし、別表第2に定める世帯構成に応じた指定枚数を年1回配付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、年度途中に転入等した者に対しては、世帯構成に応じた指定枚数を当該年度の残日数によりあん分した枚数を配付するものとする。

3 無料普通ごみ処理券は、15l袋を使用する場合は1枚、30l袋を使用する場合は2枚、45l袋を使用する場合は3枚を、当該ごみ袋の見やすいところに貼付するものとする。

4 無料普通ごみ処理券は、他人に譲渡してはならない。

5 転出する者は、転出届を提出するときに、未使用の無料普通ごみ処理券を市に返却するものとする。

6 無料普通ごみ処理券の再配付及び追加配付は行わない。ただし、市長が特に必要と認めた場合においては、この限りでない。

7 無料普通ごみ処理券の有効期間は、当該処理券に記載のある期間(1年以内)とする。

(平24規47・追加)

(有料普通ごみ処理券及び粗大ごみ処理券)

第5条の3 有料普通ごみ処理券及び粗大ごみ処理券は、手数料と引換えに交付する。

2 有料普通ごみ処理券及び粗大ごみ処理券の交付は、市長が指定する有料普通ごみ処理券取扱所及び粗大ごみ処理券取扱所において行うものとする。

3 有料普通ごみ処理券は、ごみ袋の容量に応じ条例別表第1に定める枚数を当該ごみ袋の見やすいところに、粗大ごみ処理券は、当該粗大ごみの見やすいところにそれぞれ貼付するものとする。

(平18規16・追加、平24規47・旧5条の2一改・繰下)

(手数料の減免)

第6条 条例第23条に規定する手数料の減額又は免除は、次の各号に定める区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 天災又は火災などの災害を受けたとき。 免除

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けているとき。 免除(粗大ごみ収集運搬手数料に限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。 減額又は免除

2 手数料の減額又は免除を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬手数料減免申請書(様式第2号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(平18規16・一改)

(廃棄物投棄等防止指導員の設置等)

第6条の2 市長は、条例第26条第2項の指導を行うために必要があると認めるときは、廃棄物投棄等防止指導員を置くことができる。

2 前項の廃棄物投棄等防止指導員は、廃棄物投棄等防止指導員証を常に携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(令2規5・追加)

(一般廃棄物収集運搬業の許可及び許可の更新の申請)

第7条 法第7条第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者又は同条第2項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可の更新を受けようとする者(第10条において「申請者」という。)は、許可又は許可の更新を受けようとする日の10日前までに一般廃棄物収集運搬業許可(更新)申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(浄化槽清掃業の許可及び許可の申請)

第8条 浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可又は許可の更新を受けようとする者は、許可を受けようとする日の10日前までに浄化槽清掃業許可申請書(様式第4号)により、市長に申請しなければならない。

(一般廃棄物収集運搬業の許可基準)

第9条 法第7条第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可をする場合の基準は、同条第3項に定めるもののほか、申請者が市内に事務所又は営業所を有しなければならない。

(許可申請事項の変更等の届出)

第10条 法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業事業範囲変更許可申請書(様式第5号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 法第7条の2第3項の規定による届出は、一般廃棄物収集運搬業廃止(変更)届出書(様式第6号)により行うものとする。

3 浄化槽法第37条又は、同法第38条の規定による届出は、浄化槽清掃業変更(廃止)届出書(様式第7号)により行うものとする。

(業の休止及び廃止届)

第11条 一般廃棄物収集運搬業清掃業の事業を休止し、又は廃止しようとする者は、休止し、又は廃止しようとする日の30日前までに、一般廃棄物収集運搬業休止(廃止)届出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 浄化槽清掃業の事業を休止し、又は廃止しようとする者は、休止し、又は廃止しようとする日の30日前までに、浄化槽清掃業休止(廃止)届出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(許可証の交付)

第12条 市長は、法第7条第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可をしたとき又は法第7条の2第1項の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、必要に応じて許可条件等を付し、一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第10号)を交付する。

2 浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可をしたときは、必要に応じて許可条件等を付し、浄化槽清掃業許可証(様式第11号)を交付する。

(許可証の再交付)

第13条 一般廃棄物収集運搬業者又は浄化槽清掃業者は、一般廃棄物収集運搬業許可証若しくは浄化槽清掃業許可証を亡失し、又は識別が困難な程度にき損し、若しくは汚損したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。

2 前項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、許可証再交付申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の高石市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(高石市浄化槽法施行細則の廃止)

3 高石市浄化槽法施行規則(昭和60年高石市規則第19号)は、廃止する。

(平成16年3月31日規則第16号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年5月19日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年7月11日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の2、第5条第1項、第5条の2及び別表の規定は、この規則の施行の日以後に収集運搬の申込みがあったものについて適用し、同日前に収集運搬の申込みがあったものについては、なお従前の例による。

(平成20年11月26日規則第26号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年2月27日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年12月14日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 無料普通ごみ処理券の配付その他の準備行為は、この規則の施行前においても、行うことができる。

(平成29年2月27日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年2月25日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月18日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和3年度から令和5年度までにおける無料普通ごみ処理券指定枚数は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

世帯構成

指定枚数(枚)

令和3年度

令和4年度

令和5年度

1人

105

105

102

2人

201

195

189

3人

255

249

240

4人

276

267

258

5人

300

291

282

6人

360

348

336

7人以上

417

405

390

別表第1(第4条の2関係)

(平18規16・追加、平21規4・一改、平24規47・旧別表・一改)

粗大ごみ収集運搬手数料

電気・ガス・石油・厨房器具類

 

品目

区分等

手数料(円)

備考

あ行

アイロン

 

300

45l以内の袋で収集可能

アンテナ(支柱を除く)

最大辺1m未満

300

 

最大辺1m以上

600

 

インターホン

 

300

45l以内の袋で収集可能

ウィンドファン

 

600

 

映写機(家庭用)

 

300

 

延長コード

リール式を含む

300

45l以内の袋で収集可能

オーブントースター

 

300

45l以内の袋で収集可能

オーブンレンジ

 

600

 

か行

加湿器

 

300

 

ガスコンロ(卓上型)

クッキングヒーターを含む

300

45l以内の袋で収集可能

ガスコンロ台

システムキッチン一体型を除く

600

 

ガスレンジ

 

600

 

カセットコンロ

 

300

45l以内の袋で収集可能

カメラ

 

300

45l以内の袋で収集可能

換気扇

 

300

45l以内の袋で収集可能

乾燥機

食器・布団

300

 

給湯器(湯沸器)

室内用

300

 

空気清浄機

 

300

 

こたつ(家具調)

最大辺1m未満 天板含む

600

 

最大辺1m以上 天板含む

900

 

こたつ(ホームコタツ)

最大辺1m未満 天板含む

300

 

最大辺1m以上 天板含む

600

 

こたつ天板

 

300

 

コーヒーメーカー

 

300

45l以内の袋で収集可能

米びつ

最大辺1m未満

300

 

最大辺1m以上

600

 

さ行

シュレッダー(家庭用)

 

300

 

ジューサーミキサー

 

300

45l以内の袋で収集可能

照明器具

 

300

45l以内の袋で収集可能

除湿機

 

300

45l以内の袋で収集可能

浄水器(整水器)

 

300

45l以内の袋で収集可能

食器洗い乾燥機

 

600

 

炊飯器

 

300

 

ステレオセット

最大辺1m未満

600

 

最大辺1.5m未満

900

 

最大辺1.5m以上

1,500

 

ステレオ部品

アンプ

300

 

カセットデッキ

300

 

チューナー

300

 

プレーヤー

300

 

ストーブ

電気

300

 

石油・ガス

600

 

ストーブガード

4枚(1式)まで

300

 

スピーカー

最大辺60cm未満 2つまで

300

 

最大辺60cm以上 2つまで

600

 

ズボンプレッサー

 

300

 

精米機(家庭用)

最大辺1m未満

300

 

最大辺1m以上

600

 

扇風機

 

300

 

掃除機

 

300

 

た行

調理用具

鍋・釜等

300

45l以内の袋で収集可能

DVDデッキ

 

300

45l以内の袋で収集可能

電気カーペット

3畳未満

300

 

その他

600

 

電気コード

 

300

45l以内の袋で収集可能

電気ポット

 

300

45l以内の袋で収集可能

電気毛布

 

300

 

電子レンジ

 

600

 

トースター

 

300

45l以内の袋で収集可能

ドライヤー

 

300

45l以内の袋で収集可能

な行

生ごみ処理機(家庭用)

最大辺1m未満

300

 

最大辺1m以上

600

 

は行

ハロゲンヒーター

 

300

 

パネルヒーター

 

300

 

ビデオカメラ

 

300

45l以内の袋で収集可能

ビデオデッキ

 

300

45l以内の袋で収集可能

フードプロセッサー

 

300

 

ファクシミリ

 

300

45l以内の袋で収集可能

ファンヒーター

電気

300

 

石油・ガス

600

 

プリンター

 

300

45l以内の袋で収集可能

ホームベーカリー

 

300

 

ホットプレート

 

300

45l以内の袋で収集可能

ポット

 

300

45l以内の袋で収集可能

ま行

マッサージ機

フットマッサージ

300

 

その他

1,200

 

ミシン(家庭用卓上)

 

300

 

ミシン(家庭用卓上以外)

電動を除く

900

 

ミニコンポ

 

600

 

餅つき機

最大辺1m未満

300

 

最大辺1m以上

600

 

ら行

ラジオ

 

300

45l以内の袋で収集可能

ラジオカセット

 

300

45l以内の袋で収集可能

ランチジャー

 

300

45l以内の袋で収集可能

わ行

ワープロ

 

300

 

家具・寝具類

 

品目

区分等

手数料(円)

備考

あ行

アイロン台

 

300

 

アコーディオンカーテン

 

600

 

衣装掛け

 

300

 

衣装ケース(金属製)

 

600

 

いす・座椅子

 

300

 

衣類乾燥機台

 

300

 

ウッドカーペット

4.5畳未満

600

 

4.5畳以上

900

 

上敷き

6畳未満

300

 

6畳以上

600

 

オーディオラック

最大辺1m未満

600

 

最大辺1m以上

900

 

か行

回転ハンガー

 

300

 

学習机

照明器具を除く一式

600

 

傘たて

 

300

 

カーテンレール

5本まで

300

 

カーペット

6畳未満

300

 

6畳以上

600

 

カラーボックス

 

300

 

鏡台(ドレッサー)

一式

600

 

下駄箱

最大辺1m未満

600

 

最大辺1.5m未満

900

 

最大辺1.5m以上

1,200

 

コートハンガー

 

300

 

さ行

サイドボード

最大辺1m未満

600

 

最大辺1m以上

900

 

収納ケース

 

300

 

じゅうたん

6畳未満

300

 

6畳以上

600

 

食器棚(ダイニングボード)

幅1m未満

900

 

幅1.35m未満

1,200

 

幅1.35m以上

1,500

 

姿見

 

600

 

スチール整理棚

最大辺1m未満

600

 

最大辺1.5m未満

900

 

最大辺1.5m以上

1,200

 

スリッパラック

 

300

 

ソファー

最大辺1m未満

600

 

最大辺1.5m未満

900

 

最大辺1.5m以上

1,200

 

た行

たんす(整理たんす・和だんす)

最大辺1m未満

600

 

最大辺1.5m未満

900

 

最大辺1.5m以上

1,200

 

たんす(洋服だんす)

最大辺1m未満

900

 

最大辺1m以上

1,200

 

ついたて

最大辺1m未満

300

 

最大辺1.5m未満

600

 

最大辺1.5m以上

900

 

最大辺1m未満

600

 

最大辺1.5m未満

900

 

最大辺1.5m以上

1,200

 

(両袖机)

 

1,500

 

テーブル

最大辺1m未満

600

 

最大辺1.5m未満

900

 

最大辺1.5m以上

1,200

 

テーブル(折れ脚式)

最大辺1m未満

300

 

最大辺1m以上

600

 

テレビ台

最大辺1m未満

600

 

最大辺1m以上

1,200

 

電話台

高さ1m未満

300

 

高さ1m以上

600

 

時計

 

300

45l以内の袋で収集可能

な行

ながもち

 

900

 

人形ケース

 

300

 

は行

パイプ棚

最大辺1m未満

300

 

最大辺1m以上

600

 

パイプハンガー

 

300

 

ブラインド

5本まで

300

 

ベッド(マットレスを除く)

シングル

900

 

ダブル

1,500

 

二段ベッド

900

 

電動機能付ベッド

1,500

 

パイプベッド

600

 

ソファーベッド

1,200

 

ベビーベッド

600

 

ボンボンベッド

300

 

本棚

最大辺1m未満

600

 

最大辺1.5m未満

900

 

最大辺1.5m以上

1,200

 

ま行

マガジンラック

 

300

 

マットレス

スプリングなし

300

 

スプリング入り

900

 

物置

最大辺1m未満

600

 

最大辺1.5m未満

900

 

最大辺1.5m以上

1,200

 

ら行

ロッカー

最大辺1m未満

600

 

最大辺1.5m未満

900

 

最大辺1.5m以上

1,200

 

ローボード

幅1m未満

600

 

幅1m以上

900

 

ロールスクリーン

 

300

 

わ行

ワイヤーラック

 

300

 

ワゴン

 

300

 

趣味・スポーツ・レジャー用品類

 

品目

区分等

手数料(円)

備考

あ行

編み機

 

600

 

一輪車(スポーツ用)

 

300

 

枝きりばさみ

 

300

 

か行

カーステレオ

 

300

 

カラオケセット

最大辺1m未満

600

 

最大辺1m以上

1,200

 

キックボード

 

300

 

ギター

 

300

 

クーラーボックス

 

300

冷却機能の無いもの

健康器具

サイクリングマシーン

1,500

 

ランニングマシーン

1,500

 

ぶら下がり器具

600

 

健康器具(その他)

最大辺1m未満

600

 

最大辺1m以上

900

 

剣道具・武道具

一式

300

 

 

600

 

ゴムボート

 

600

 

ゴルフバッグ

 

300

 

ゴルフクラブ

5本まで

300

 

さ行

三輪車(子供用)

 

300

 

自転車

16インチ未満

300

 

16インチ以上

600

 

電動式自転車

900

 

水槽

最大辺1m未満

300

 

最大辺1m以上

600

 

スキー板

1組

300

 

スキーストック

2組まで

300

 

スキー・スノーボード用靴

 

300

 

スケートボード

 

300

 

スノーボード

 

300

 

すべり台(子供用)

プラスチック製

300

 

プラスチック製以外

900

 

た行

卓球台

ミニサイズ

600

 

競技用サイズ

1,500

 

釣竿

5本まで

300

 

鉄類(鉄アレイ・ダンベル類)

総重量10kgにつき(重量制)

300

 

テニスラケット

5本まで

300

 

テレビゲーム機

 

300

45l以内の袋で収集可能

テント(レジャー用)

 

600

 

トランポリン(家庭用小型)

 

300

 

ドラム(音楽用)

一式

1,500

 

は行

バット

5本まで

300

 

バドミントンラケット

5本まで

300

 

バーベキューセット

 

300

 

ビーチパラソル

 

300

 

ブランコ(子供用)

プラスチック製

300

 

プラスチック製以外

900

 

ホースリール

 

300

45l以内の袋で収集可能

ら行

ラジコン

 

300

45l以内の袋で収集可能

レジャー用椅子

 

300

45l以内の袋で収集可能

レジャーテーブル

一式

300

 

ローラーボード

 

300

 

その他

 

品目

区分等

手数料(円)

備考

あ行

一斗缶

2個まで

300

 

犬小屋

最大辺1m未満

300

 

最大辺1m以上

600

 

園芸用品

くわ

300

 

鎌・スコップ(小)

300

45l以内の袋で収集可能

か行

買い物用カート

シルバー車・荷押し用を含む

300

 

5本まで

300

 

脚立

最大辺1m未満

300

 

最大辺2m未満

600

 

最大辺2m以上

900

 

空気入れ

 

300

45l以内の袋で収集可能

車椅子

手動型

300

 

電動型

1,500

 

コンポスト

 

300

 

さ行

収納庫

最大辺1m未満

600

 

最大辺1.5m未満

900

 

最大辺1.5m以上

1,200

 

ジュニアシート

 

300

 

すだれ

4本まで

300

 

スーツケース

 

300

 

すのこ

5枚まで

300

 

た行

台車

 

300

 

地球儀

 

300

45l以内の袋で収集可能

チャイルドシート

 

300

 

ちりとり(金属製)

 

300

45l以内の袋で収集可能

鉄パイプ類

長さ1m未満 5本まで

300

 

長さ1m以上 2本まで

300

 

な行

のこぎり

手動型

300

45l以内の袋で収集可能

電動型

600

 

は行

はしご

長さ1m未満

300

 

長さ2m未満

600

 

長さ2m以上

900

 

ビニールパイプ

長さ1m未満 5本まで

300

 

長さ1m以上 2本まで

300

 

噴霧器

手動型

300

 

動力型

600

 

ヘルスメーター

 

300

45l以内の袋で収集可能

ベビーカー

 

300

 

ベビーガード

 

300

 

ベビーバス

 

300

 

ベビーバスケット

 

300

 

ベンチ

最大辺1m未満

300

 

最大辺1m以上

600

 

ほうき

5本まで

300

 

歩行器

 

300

 

ポータブルトイレ

 

300

 

ホワイトボード

最大辺1m未満

300

 

最大辺1m以上

600

 

ま行

魔法瓶

 

300

45l以内の袋で収集可能

木材類(板・棒類)

長さ2m未満(厚さ10cm以内)5本(枚)まで

300

 

モップ

5本まで

300

 

物干し具

 

300

 

物干し竿(コンクリート台除く)

5本まで

300

 

や行

郵便受け

 

300

 

よしず

 

300

 

その他

この表に記載のないもの

最大辺1m未満

300

45l以内の袋で収集可能

最大辺1.5m未満

600

 

最大辺1.5m以上

900

 

1 備考欄に45l以内の袋で収集可能と記載しているものについては、袋から出ないように、また、袋が破れない程度で1袋に3個まで入れることができる。

2 最大辺が3m以上のもの及び1個の重量が60kg以上のものは、収集しない。

3 法令に基づき排出者にリサイクルが義務付けられているもの並びに条例第16条に規定する排出禁止物及び条例第17条に規定する適正処理困難物は、収集しない。

4 器具類等に付属の電池、電球、蛍光灯等については、粗大ごみとして収集しない。

別表第2(第5条の2関係)

(平24規47・追加、平29規6・令2規38・全改)

無料普通ごみ処理券指定枚数

世帯構成

指定枚数(枚)

1人

102

2人

183

3人

231

4人

249

5人

273

6人

324

7人以上

375

(平16規20・一改)

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(平24規47・追加)

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(平24規47・追加)

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(平18規16・追加、平24規47・旧様式1号の2繰下)

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(平20規26・一改)

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(平20規26・一改)

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高石市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに環境美化推進に関する条例施行規則

平成12年3月31日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第6章
沿革情報
平成12年3月31日 規則第7号
平成16年3月31日 規則第16号
平成16年5月19日 規則第20号
平成18年7月11日 規則第16号
平成20年11月26日 規則第26号
平成21年2月27日 規則第4号
平成24年12月14日 規則第47号
平成29年2月27日 規則第6号
令和2年2月25日 規則第5号
令和2年11月18日 規則第38号