○高石市立総合保健センター条例施行規則
平成11年3月16日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、高石市立総合保健センター条例(平成10年高石市条例第20号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 高石市立総合保健センター(以下「総合保健センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時30分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを短縮し、又は延長することができる。
(平19規25・一改)
(休館日)
第3条 総合保健センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に設けることができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
(平23規6・一改)
(使用の許可)
第4条 条例第5条の規定により総合保健センターを使用しようとする公共的団体等は、あらかじめ市長に申請してその許可を得なければならない。
(使用団体等の責務)
第5条 総合保健センターを使用する公共的団体等は、施設及び附属設備その他の器具等を善良な管理者と同等の注意をもって使用しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(高石市保健センター設置条例施行規則の廃止)
2 高石市保健センター設置条例施行規則(昭和53年高石市規則第19号)は、廃止する。
附則(平成19年12月28日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月16日規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。