○高石市立総合保健センター条例
平成10年12月24日
条例第20号
(設置)
第1条 市民の健康の保持及び増進を図るため、本市に高石市立総合保健センター(以下「総合保健センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 総合保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 高石市立総合保健センター
位置 高石市羽衣4丁目600番地の4
(職員)
第3条 総合保健センターに必要な職員を置く。
(事業)
第4条 総合保健センターは、次の事業を行う。
(1) 健康診断及び各種検診相談に関すること。
(2) 予防接種に関すること。
(3) 保健指導及び機能訓練に関すること。
(4) その他市長が必要と認める事業
(施設の使用)
第5条 市長は必要に応じ、第1条に規定する目的を達成するために、公共的団体等に総合保健センターの施設を使用させることができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成11年規則第4号で平成11年4月1日から施行)
(高石市保健センター設置条例の廃止)
2 高石市保健センター設置条例(昭和53年高石市条例第12号)は、廃止する。