○高石市立総合保健センター条例

平成10年12月24日

条例第20号

(設置)

第1条 市民の健康の保持及び増進を図るため、本市に高石市立総合保健センター(以下「総合保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 総合保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 高石市立総合保健センター

位置 高石市羽衣4丁目600番地の4

(職員)

第3条 総合保健センターに必要な職員を置く。

(事業)

第4条 総合保健センターは、次の事業を行う。

(1) 健康診断及び各種検診相談に関すること。

(2) 予防接種に関すること。

(3) 保健指導及び機能訓練に関すること。

(4) その他市長が必要と認める事業

(施設の使用)

第5条 市長は必要に応じ、第1条に規定する目的を達成するために、公共的団体等に総合保健センターの施設を使用させることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成11年規則第4号で平成11年4月1日から施行)

(高石市保健センター設置条例の廃止)

2 高石市保健センター設置条例(昭和53年高石市条例第12号)は、廃止する。

高石市立総合保健センター条例

平成10年12月24日 条例第20号

(平成10年12月24日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第5章
沿革情報
平成10年12月24日 条例第20号