○高石市複合コミュニティセンター条例施行規則

平成11年8月30日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、高石市複合コミュニティセンター条例(平成11年高石市条例第3号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 高石市複合コミュニティセンター(以下「センター」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日は、午前9時から正午まで

(2) 水曜日から日曜日までは、午前9時から午後10時まで

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 火曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日(以下「祝日」という。)ただし、祝日が火曜日と重なるときは、その日後においてその日に最も近い祝日でない日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(平19規25・平23規6・一改)

(利用の制限)

第4条 利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 他の利用者に著しく迷惑をかけ、又はかけるおそれがあるとき。

(2) その他管理上支障があると認められるとき。

(遵守事項)

第5条 入館者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく付帯設備その他の器具等を館外に持ち出さないこと。

(2) 許可なく火気を使用し、又は危険性を伴う物品を館内に持ち込まないこと。

(3) 許可なく壁、柱、窓、扉、ガラス等にはり紙し、又はくぎ類を打ち込まないこと。

(4) 許可なく物品の販売をし、又は金品の寄付募集行為をしないこと。

(5) その他管理上支障のある行為をしないこと。

(職の設置)

第6条 センターに館長を置く。

2 センターに主幹、主査、主任、主事その他必要な職員を置くことができる。

(平19規11・一改)

(職務)

第7条 館長は、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 主幹及び主査は、それぞれ上司の命を受けて担任事務を掌理する。

3 主任は、上司の命を受けて担任事務を処理する。

4 主事その他の職員は、それぞれ上司の命を受けて事務に従事する。

(平19規11・一改)

(館長の専決事項)

第8条 館長が専決できる事務は、次のとおりとする。ただし、特に必要と認める事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(1) センター及び付帯設備の使用の許可、不許可、許可の取消し、変更及び制限に関すること。

(2) センターの開館時間の延長又は短縮に関すること。

(3) 入館の拒絶及び退館命令に関すること。

(破損等の届出)

第9条 使用者又は入館者がセンターの施設、付帯設備その他器具等を破損、汚損又は滅失させたときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別にこれを定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月28日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月16日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

高石市複合コミュニティセンター条例施行規則

平成11年8月30日 規則第26号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第2章 市民施設
沿革情報
平成11年8月30日 規則第26号
平成19年3月27日 規則第11号
平成19年12月28日 規則第25号
平成23年3月16日 規則第6号