○高石市コミュニティセンター条例施行規則

平成6年7月26日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、高石市コミュニティセンター条例(平成6年高石市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 高石市コミュニティセンター(以下「センター」という。)の開館時間は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(1) 高石市コミュニティセンター 午前9時から午後10時まで(月曜日及び火曜日にあっては午前9時から午後5時まで)

(2) 高石市東コミュニティセンター 午前9時から午後10時まで(月曜日にあっては午前9時から正午まで)

(令4規1・一改)

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める日とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 高石市コミュニティセンター 次に掲げる日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日(以下「祝日」という。)

 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(2) 高石市東コミュニティセンター 次に掲げる日

 火曜日

 祝日(祝日が火曜日と重なる場合にあっては、その日後においてその日に最も近い祝日でない日)

 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(平19規25・平23規6・令4規1・一改)

(職の設置)

第4条 センターに館長を置く。

2 センターに主査、主任及び主事を置くことができる。

(平19規11・一改)

(職務)

第5条 館長は、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 主査は、上司の命を受けて担任事務を掌理する。

3 主任は、上司の命を受けて担任事務を処理する。

4 主事は、上司の命を受けて事務に従事する。

(平19規11・一改)

(館長の専決事項)

第6条 館長が専決できる事務は、次のとおりとする。ただし、特に必要と認める事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(1) センター及び付帯設備の使用の許可、不許可、許可の取消し、変更及び制限に関すること。

(2) センターの開館時間の延長又は短縮に関すること。

(3) 入館の拒絶及び退館命令に関すること。

(4) 使用料等の徴収に関すること。

(使用の申請)

第7条 条例第5条の規定により、センターの使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高石市コミュニティセンター使用許可申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、申請者の住所(法人若しくは事業者にあってはその所在地)又は勤務地が本市内であるときは使用予定日の3月前から、本市外であるときは使用予定日の1月前から受付するものとする。ただし、市長が特に認めたときはこの限りでない。

3 同一区分を使用する申請が出た場合は、先着の者の使用を優先する。

4 多目的ホール(専用使用する場合に限る。)、会議室等は、連続して3日以上又は定期的に使用することはできない。ただし、市長が特に理由があると認めたときは、この限りでない。

(平11規27・令4規1・一改)

(使用の許可)

第8条 市長は、前条の申請により使用を許可したときは、高石市コミュニティセンター使用許可書兼領収証書(様式第2号)を申請者に交付する。

2 前項の使用許可書を交付するとき、管理上特に必要があると認める場合は、必要な条件を付することができる。

3 使用許可を受けた時間は、その準備及び後始末に要する時間を含むものとする。

(使用の変更等)

第9条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可された事項の変更又は使用の取消しをしようとするときは、速やかに高石市コミュニティセンター使用/変更/取消/許可申請書(様式第3号)を市長に提出し許可を受けなければならない。

2 前項の申請書を受付したときは、その内容を審査し適当と認めたときは高石市コミュニティセンター使用/変更/取消/許可書兼領収証書(様式第4号)を交付する。

(遵守事項)

第10条 使用者及び入館者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく付帯設備その他の器具等を館外に持ち出さないこと。

(2) 許可なく火気を使用し、又は危険性を伴う物品を館内に持ち込まないこと。

(3) 許可なく壁、柱、窓、扉、ガラス等にはり紙し、又はくぎ類を打ち込まないこと。

(4) 許可なく物品の販売をし、又は金品の寄附募集行為をしないこと。

(5) その他管理上支障のある行為をしないこと。

(特別設備の設置等)

第11条 条例第12条の規定による市長の許可を受けようとする者は、その内容を記載した仕様書を高石市コミュニティセンター使用許可申請書に添付しなければならない。

(使用料の細目)

第12条 条例第9条に規定する付帯設備の使用料は、別表に定めるとおりとする。

2 使用時間を繰り上げ、又は超過した場合の使用料は、1時間単位で当該使用料を徴収する。この場合において1時間未満は1時間とみなす。

(使用料の減免)

第13条 条例第10条の規定により、使用料の減額又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 公共団体又は公共的団体が公用、公共用その他の公益上の目的のために使用するとき。

(2) その他市長が特に必要があると認めるとき。

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、高石市コミュニティセンター使用料減免申請書(様式第5号)を高石市コミュニティセンター使用許可申請書に添付しなければならない。

(使用料の還付)

第14条 条例第11条ただし書に規定する使用料を還付する場合は、次の各号に定めるところによる。

(1) 災害その他使用者の責によらない理由により使用することができなくなった場合 既納の使用料の全額

(2) 使用者が使用予定日の3日前までに使用の取消しを申し出て、その理由が認められた場合 既納の使用料の5割に相当する額

2 前項の還付を受けようとする者は、高石市コミュニティセンター使用料還付請求書(様式第6号)により請求しなければならない。

(使用時間の超過)

第15条 使用時間の超過は、市長がやむを得ない理由があると認め、かつ、センターの使用に支障がない場合に限り許可する。準備等のための使用についても同様とする。

(破損等の届出)

第16条 使用者及び入館者がセンターの施設、付帯設備その他器具等を破損、汚損又は滅失させたときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(使用後の点検)

第17条 使用者は、センターの使用を終了したときは、直ちにセンター職員にその旨を告げ、その点検を受けなければならない。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年8月26日から施行する。

(平成11年8月30日規則第27号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月28日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月16日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年1月7日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第12条関係)

高石市コミュニティセンター使用料

(付帯設備使用料)

品名

単位

使用料(1回につき)

グランドピアノ

1台

2,000円

使用者の住所(法人又は事業者にあってはその所在地)又は勤務地が本市以外であるときは、当該使用料にその5割に相当する額を加算する。

(平11規27・一改、令4規1・全改)

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(平11規27・一改、令4規1・全改)

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(平11規27・令4規1・一改)

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(平11規27・一改)

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(平11規27・一改、令4規1・全改)

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(平11規27・一改、令4規1・全改)

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高石市コミュニティセンター条例施行規則

平成6年7月26日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第2章 市民施設
沿革情報
平成6年7月26日 規則第14号
平成11年8月30日 規則第27号
平成19年3月27日 規則第11号
平成19年12月28日 規則第25号
平成23年3月16日 規則第6号
令和4年1月7日 規則第1号