○高石市コミュニティセンター条例
平成6年3月18日
条例第4号
(設置)
第1条 市民の連帯意識及び地域への愛着心を深め、もって健康で文化的な地域社会の形成に寄与するため、コミュニティセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高石市コミュニティセンター | 高石市千代田4丁目1310番地 |
高石市東コミュニティセンター | 高石市取石3丁目365番地の1 |
(平11条3・全改)
(職員)
第3条 高石市コミュニティセンター(以下「センター」という。)に、館長その他必要な職員を置く。
(施設の区分)
第4条 センターは、次のように区分する。
高石市コミュニティセンター | 会議室 |
高石市東コミュニティセンター | 会議室、和室、ふれあいルーム 多目的ホール |
(平11条3・全改、令3条13・一改)
(使用許可)
第5条 多目的ホール(専用使用をする場合に限る。)、会議室及び和室並びに付帯設備を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
(平11条3・令3条13・一改)
(使用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用をさせないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 営利を目的として使用するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) その他市長が適当でないと認めるとき。
(平11条3・一改)
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対してその使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは中止させることができる。
(1) 使用の目的又は使用条件に違反したとき。
(2) 前条に規定する理由が発生したとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない理由により市長が必要と認めたとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
2 市長は、前項の使用許可の取消し等によって使用者に損害が生じても、その責を負わない。
(平11条3・一改)
(使用権譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用料)
第9条 使用者は、使用許可の際に別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 使用者が付帯設備等を使用するときは、規則で定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 市長は、公用に供し、又は公益を目的とするもののほか、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(特別設備の設置等)
第12条 使用者は、特別の設備を設け、又は既設の設備に変更を加え、若しくは据え付けられたもの以外の器具等を使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(原状回復義務)
第13条 使用者は、前条の規定により特別の設備を設け、又は既設の設備に変更を加えた場合において、使用を終了したときは、直ちに使用者の負担において原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第14条 使用者は、建物、付帯設備、器具等を故意又は過失により汚損し、破損し、又は滅失したときは、速やかにこれを原状に回復し、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成6年規則第13号で平成6年8月26日から施行)
附則(平成11年6月4日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成11年規則第25号で平成11年10月1日から施行)
附則(令和3年12月13日条例第13号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(平11条3・全改、令3条13・一改)
高石市コミュニティセンター使用料
室名 | 使用料(1時間につき) |
会議室1 | 250円 |
会議室2 | 150円 |
会議室3 | 100円 |
会議室4 | 300円 |
会議室5 | 300円 |
会議室6 | 150円 |
大会議室 | 600円 |
付帯設備 | 規則で定める。 |
高石市東コミュニティセンター使用料
室名 | 使用料(1時間につき) |
大会議室 | 600円 |
会議室1 | 250円 |
会議室2 | 250円 |
会議室3 | 250円 |
和室1 | 150円 |
和室2 | 150円 |
和室3 | 150円 |
多目的ホール(専用使用の場合に限る。) | 500円 |
付帯設備 | 規則で定める。 |
備考 使用者の住所(法人又は事業者にあってはその所在地)又は勤務地が本市以外であるときは、当該使用料にその5割に相当する額を加算する。