○高石市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則

平成5年1月26日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関して必要な事項を定めるものとする。

(平20規27・一改)

(登録の資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者又は次に掲げる者が選任されているときは、代表者に代えてこれらの者(以下「代表者等」という。)とする。

(1) 仮処分命令により選任された代表者の職務代行者

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

(平20規27・一改)

(登録の申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、高石市印鑑条例(平成2年高石市条例第10号)に基づいて登録している代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。

(登録)

第4条 市長は、前条の登録の申請があったときは、当該認可地縁団体に基づき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項等について審査したうえ、登録するものとする。

(登録印鑑の制限)

第5条 登録できる認可地縁団体印鑑の数は、1個に限るものとする。

2 市長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認可地縁団体印鑑を登録しないものとする。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) 前3号のほか、市長が登録を受ける印鑑として不適当と認めるもの

(印鑑登録原票)

第6条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号)を備え、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 第2条の代表者等の登録資格

(7) 代表者等の氏名及び住所

(8) 代表者等の生年月日

2 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票に前項に掲げる事項のほか印鑑の登録及び証明に関して必要と認めるその他の事項を登録できるものとする。

3 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票の印影が不鮮明となったとき、その他特に必要があると認めたときは、登録されている印鑑の提示を求め、当該認可地縁団体印鑑登録原票を改製するものとする。

(平20規27・一改)

(印鑑登録証明の申請)

第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、認可地縁団体印鑑登録の証明を受けようとするときは、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第3号)に登録している認可地縁団体印鑑を押印して自ら市長に申請しなければならない。

(印鑑登録証明書)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項並びに地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに認可地縁団体印鑑の印影及び認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い、当該申請が適正であることを確認したうえで、認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第4号)を交付するものとする。

2 前項の証明書は、認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて市長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(3) 第2条の代表者等の登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

3 市長が認可地縁団体印鑑登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法によるものとする。

4 市長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。

(平20規27・一改)

(印鑑登録廃止の申請)

第9条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑の登録を廃止しようとするときは、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第5号)に当該印鑑を押印して自ら市長に申請しなければならない。

(印鑑の亡失)

第10条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該登録された認可地縁団体印鑑を亡失したときは、認可地縁団体印鑑亡失届兼登録廃止申請書(様式第6号)により自ら市長に申請しなければならない。

2 前項の申請書に押印する印鑑は、個人印鑑とし、当該印鑑登録証明書を添付するものとする。

(登録事項の修正)

第11条 市長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項のうち変更に係るもの(認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、当該事項について認可地縁団体印鑑登録原票を修正するものとする。

(平20規27・一改)

(印鑑登録の抹消)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、第3号又は第4号の理由による登録の抹消については、当該印鑑登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じたとき。

(2) 法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散したとき。

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められたとき。

(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき理由が生じたことを知ったとき。

2 市長は、第9条又は第10条の申請があったときは、審査したうえ、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(平20規27・一改)

(代理人)

第13条 地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている認可地縁団体にあっては、委任状により当該代理人による申請をすることができるものとする。この場合において、第3条第1項中「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者」とあるのは「認可地縁団体印鑑登録を受けようとする者の代理人」と、第7条第9条及び第10条第1項中「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の代理人」とそれぞれ読み替えるものとする。

(質問及び調査)

第14条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(閲覧の禁止)

第15条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧に供しないものとする。

(平20規27・一改)

(印鑑登録原票等の保管)

第16条 認可地縁団体印鑑登録原票その他印鑑の登録、証明等に関する書類は、厳重に保管しなければならない。

(文書の保存期間)

第17条 認可地縁団体印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次に定めるところによる。

(1) 抹消された認可地縁団体印鑑登録原票 抹消された日の属する年度の翌年度から5年間

(2) その他の書類 申請のあった日の属する年度の翌年度から2年間

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月1日規則第27号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(令和元年5月29日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これに必要な修正を加えて使用することができる。

(平20規27・令元規1・一改)

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(平20規27・令元規1・一改)

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(平20規27・令元規1・一改)

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高石市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則

平成5年1月26日 規則第2号

(令和元年5月29日施行)