○高石市印鑑条例
平成2年12月12日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(登録の資格)
第2条 本市に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により記録されている者は、印鑑の登録を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(平12条12・平24条15・令2条5・一改)
(登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。
2 登録申請者が病気その他やむを得ない理由のため、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。
(登録申請の確認)
第4条 市長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを規則で定めるところにより確認しなければならない。
(登録印鑑の制限)
第5条 登録できる印鑑は、1人1個に限る。
2 市長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑の登録の申請を受理しないものとする。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏若しくは名又は氏名の一部を組み合わせたもので表わしていないもの
(2) 職業、資格その他氏名以外の事項を表わしているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表わしにくいもの
(6) 前各号のほか、市長が登録を受ける印鑑として不適当と認めるもの
(平24条15・一改)
(印鑑登録原票)
第6条 市長は、第4条の規定により申請の事実を確認したときは、印鑑登録原票を備え、次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 印影
(2) 登録番号
(3) 登録年月日
(4) 氏名
(5) 出生の年月日
(6) 男女の別
(7) 住所
2 市長は、印鑑登録原票に前項に掲げる事項のほか印鑑の登録及び証明に関して必要と認めるその他の事項を登録することができるものとする。
3 市長は、印鑑登録原票については、磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができるものとする。
(印鑑登録証の交付)
第7条 市長は、印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)に対して、印鑑登録証を直接交付するものとする。
(印鑑登録証の引替交付)
第8条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染し、又は損傷したときに限り、当該印鑑登録証を添えて市長に印鑑登録証の引替交付の申請をすることができる。ただし、当該印鑑登録証の識別が困難と認められるものについては、引替交付を受けることができない。
(印鑑登録証亡失の届出)
第9条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証亡失届により直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(印鑑登録事項の変更)
第10条 市長は、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
(印鑑登録廃止の届出)
第11条 印鑑登録者は、登録している印鑑を廃止しようとするときは、印鑑登録証を添えて印鑑登録廃止届に当該印鑑を押印して市長に届け出なければならない。ただし、当該印鑑を押印できないときは、その旨を明記しなければならない。
(印鑑登録の消除)
第12条 市長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑の登録を消除するものとする。
(1) 第9条の届出があったとき。
(2) 前条の届出があったとき。
(3) 死亡したとき、又は失踪宣告を受けたとき。
(4) 後見開始の審判を受けたとき。
(5) 転出したとき。
(6) 婚姻その他の理由により第5条第2項第1号に該当したとき。
(7) 住民基本台帳から消除されたとき。
(8) その他市長が消除すべき理由が生じたと認めたとき。
(平12条12・平24条15・一改)
(印鑑登録証の返還)
第13条 印鑑登録者又はその代理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに印鑑登録証を市長に返還しなければならない。
(2) 第9条の規定による届出をした後に亡失した印鑑登録証を発見したとき。
(印鑑登録証明の申請)
第14条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明を受けようとするときは、印鑑登録証明交付申請書に印鑑登録証を添えて市長に申請しなければならない。
(印鑑登録証明書)
第15条 印鑑登録証明書は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(電子計算機器から出力されたものを含む。次項において同じ。)について市長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、災害その他の理由により印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて証明できないときは、規則で定める方法により証明することができる。
(1) 氏名
(2) 出生の年月日
(3) 男女の別
(4) 住所
2 市長が印鑑登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法によるものとする。
3 市長は、印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。
(印鑑登録証明の拒否)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録の証明を行わない。
(1) 印鑑登録証の提示がないとき。
(2) 所定の証明書用紙によらないとき。
(3) 印鑑登録証明書に再証明を求められたとき。
(4) 前3号のほか、市長が不適当と認めたとき。
(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)
第16条の2 第14条及び前条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、個人番号カード用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書をいう。)が記録された個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。)が記録された移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。)を使用して、多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して、本市の電子計算機と電気通信回線により接続された端末機であって、利用者自らが必要な操作を行うことにより、印鑑登録証明書等を交付する機能を有するものをいう。)を利用することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。
(令元条15・追加、令5条6・一改)
(質問及び調査)
第17条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、必要な事項について調査することができる。
(閲覧の禁止)
第18条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑に関する一切の関係書類は、法の規定により請求がある場合を除き、閲覧に供しないものとする。
(保存期間)
第19条 消除された印鑑登録原票その他の書類の保存期間は、規則で定めるところによるものとする。
(高石市行政手続条例の適用除外)
第20条 この条例の規定による印鑑の登録及び証明に関する処分については、高石市行政手続条例(平成11年高石市条例第10号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(平11条10・追加)
(規則への委任)
第21条 この条例の施行について必要な事項は、規則で別に定める。
(平11条10・旧20条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例(以下「新条例」という。)は、平成3年4月1日から施行する。
(高石市印鑑条例の廃止)
2 高石市印鑑条例(昭和56年高石市条例第4号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 新条例の施行前に、旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、新条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(登録の失効)
4 旧条例第6条の規定によりなされた登録は、平成5年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成11年9月29日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月16日条例第12号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月22日条例第15号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第15号)
この条例は、令和2年3月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月29日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。