○高石市印鑑条例施行規則

平成3年3月11日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、高石市印鑑条例(平成2年高石市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(登録申請の受理)

第2条 市長は、条例第3条に規定する印鑑登録の申請があったときは、当該申請書と住民基本台帳の記載内容を照合し、相違ないことを確認してこれを受理するものとする。

(平24規34・一改)

(登録申請の確認)

第3条 条例第4条の規定による確認方法は、印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)に対して照会書を送付し、当該登録申請者に自ら回答書及び市長が適当と認める書類を持参させることによって行うものとする。ただし、登録申請者が病気その他やむを得ない理由のため、自ら持参することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人に持参させることにより行うことができる。

2 登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、浮出しプレスによる契印が押された又は特殊加工された本人の写真を貼り付けたものを提示したことにより、当該申請者が本人であることを確認できたときは、前項の規定による確認の方法を省略できるものとする。

3 第1項の規定による回答が登録申請の日から1月を経過したときは、又は当該申請が本人の意思に基づかないことが明らかになったときは、当該申請を取り消すものとする。

(平16規21・平24規34・一改)

(印鑑登録原票の改製)

第4条 市長は、印鑑登録原票の印影が不鮮明となったとき、その他特に必要があると認めたときは、登録されている印鑑及び印鑑登録証の提示を求め、当該印鑑登録原票を改製するものとする。

(印鑑登録証の引替交付)

第5条 市長は、条例第8条に規定する印鑑登録証の引替交付の申請があったときは、添付された印鑑登録証と印鑑登録原票とを照合し、適正であると確認したときは、当該申請者に新たな印鑑登録証を直接交付するものとする。

(印鑑登録原票等の保管)

第6条 印鑑登録原票その他印鑑の登録、証明等に関する書類は、厳重に保管しなければならない。

(災害時等における証明)

第7条 条例第15条第1項ただし書に定める方法は、印鑑登録証及び登録されている印鑑の提出を求めて、印鑑登録原票に基づいて電子計算機器から出力した帳票(以下「印鑑登録原票副票」という。)と照合し、登録されている印鑑に相違ないことを証明するものとする。

(文書の保存期間)

第8条 条例第19条に規定する印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次に定めるところによる。

(1) 消除された印鑑登録原票 消除された日の属する年度の翌年度から5年間

(2) その他の書類 申請、届出等があった日の属する年度の翌年度から2年間

(申請書等の様式)

第9条 条例及びこの規則に基づく印鑑登録申請書等の様式は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 照会書及び回答書 様式第2号

(3) 印鑑登録証 様式第3号

(4) 印鑑登録証引替交付申請書 様式第4号

(5) 印鑑登録廃止・亡失届出書 様式第5号

(6) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第6号

(7) 印鑑登録証明書 様式第7号

(8) 印鑑登録原票副票 様式第8号

(9) 印鑑証明書(条例第15条第1項ただし書の規定によるもの) 様式第9号

(10) 不受理申請書・発行禁止記録票 様式第10号

(平23規5・一改)

(委任)

第10条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(高石市印鑑条例施行規則の廃止)

2 高石市印鑑条例施行規則(昭和56年高石市規則第11号)は、廃止する。

(印鑑登録証受領書)

3 条例附則第5項の規定により新しい印鑑登録証の交付を受けた者は、附則別記様式による印鑑登録証切替交付申請書を提出するものとする。

(平成16年6月14日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日規則第19号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年3月14日規則第5号)

この規則は、平成23年3月22日から施行する。

(平成24年7月6日規則第34号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年5月29日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これに必要な修正を加えて使用することができる。

(令元規1・一改)

画像

(平23規5・全改)

画像画像

(平16規21・全改、平19規19・一改、平23規5・全改)

画像

画像

(平23規5・全改)

画像

(平23規5・全改)

画像

(平23規5・全改)

画像

(平23規5・全改)

画像

画像

(平23規5・全改)

画像

(平23規5・追加)

画像画像

高石市印鑑条例施行規則

平成3年3月11日 規則第4号

(令和元年5月29日施行)