○高石市立在宅介護支援センター条例施行規則

平成11年3月16日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、高石市立在宅介護支援センター条例(平成10年高石市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 高石市立在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)の利用時間は、24時間(介護機器の展示にあっては、午前9時から午後5時30分まで)とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得てこれを変更することができる。

(平17規27・平29規20・一改)

(記録)

第3条 支援センターにおいて相談を受けたときは、当該相談者の氏名、住所、相談内容その他必要な事項を記録しなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年10月31日規則第27号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年4月28日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の高石市立在宅介護支援センター条例施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

高石市立在宅介護支援センター条例施行規則

平成11年3月16日 規則第8号

(平成29年4月28日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第6章 老人保健
沿革情報
平成11年3月16日 規則第8号
平成17年10月31日 規則第27号
平成29年4月28日 規則第20号