○高石市立在宅介護支援センター条例

平成10年12月24日

条例第22号

(目的)

第1条 在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者(以下「要援護高齢者等」という。)又はその家族等に対し、在宅介護等に関する総合的な相談に応じ、在宅の要援護高齢者等及びその家族等の介護等に関するニーズに対応した各種の保健、福祉サービス(介護保険を含む。)が、総合的に受けられるように各関係機関との連絡調整等の便宜を供与し、もって、地域の要援護高齢者等及びその家族等の福祉の向上を図るため、本市に在宅介護支援センターを置く。

(平13条4・一改)

(名称及び位置)

第2条 在宅介護支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 高石市立在宅介護支援センター

位置 高石市羽衣4丁目600番地の4

(事業等)

第3条 高石市立在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)は、次の事業を行う。

(1) 在宅介護に関する各種の相談に総合的に応じること。

(2) 各種公的保健福祉サービス及び介護保険サービスの利用申請手続について便宜を図るとともに、当該サービスの適用の調整を行うこと。

(3) 要援護高齢者等の介護ニーズの評価と処遇に関する諸資料の整備を行うこと。

(4) 介護機器の展示、紹介、選定及び具体的な使用方法並びに高齢者向け住宅への増改築に関する相談、助言を行うこと。

(5) その他市長が必要と認める事業

2 支援センターの利用時間については、規則で定める。

(平13条4・平17条19・一改)

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、支援センターの管理を指定管理者に行わせるものとする。

2 前項の規定により指定管理者に行わせる業務は、次のとおりとする。

(1) 支援センターの維持及び管理

(2) 前条第1項各号に掲げる事業の計画及び実施

(3) その他市長が定める業務

(平17条19・追加)

(利用対象者)

第5条 支援センターの事業を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に居住するおおむね65歳以上の要援護高齢者等及びその家族等

(2) その他市長が適当と認める者

(平13条4・一改、平17条19・旧4条繰下)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成11年規則第4号で平成11年4月1日から施行)

(平成13年3月22日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年8月29日条例第19号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

高石市立在宅介護支援センター条例

平成10年12月24日 条例第22号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第6章 老人保健
沿革情報
平成10年12月24日 条例第22号
平成13年3月22日 条例第4号
平成17年8月29日 条例第19号