○高石市立老人保健施設条例施行規則

平成11年3月16日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、高石市立老人保健施設条例(平成10年高石市条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(通所時間)

第2条 高石市立老人保健施設(以下「保健施設」という。)に通所することができる時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得てこれを短縮し、又は延長することができる。

(平12規15・旧3条繰上、平17規28・一改)

(通所に係る休所日)

第3条 保健施設に通所することができない日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得てこれを変更し、又は臨時に設けることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(平12規15・旧4条一改・繰上、平17規28・平23規6・一改)

(利用の申請)

第4条 保健施設の利用を希望する者は、高石市立老人保健施設利用許可申請書(様式第1号)により指定管理者に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請に当たっては、原則として介護保険法(平成9年法律第123号)第12条に規定する被保険者証を提示しなければならない。

(平12規15・旧5条一改・繰上、平12規34・平17規28・令元規20・一改)

(利用の許可)

第5条 指定管理者は、前条第1項の規定による申請があったときは、利用の適否を決定のうえ、高石市立老人保健施設利用決定通知書(様式第2号)により利用希望者に通知するものとする。

(平12規15・旧6条繰上、平17規28・一改)

(利用料金の細目)

第6条 条例第8条第2項に規定する規則で定める額は、次のとおりとする。

区分

金額

食費

入所者

1日(朝食、昼食、夕食、おやつ)

1,445円

通所リハビリテーション利用者

1日(昼食、おやつ)

600円

日用品費

教養娯楽費

入所者

1日

300円

通所リハビリテーション利用者

1日

250円

おむつ代

通所者個人に係る費用

実費相当額

理美容代等

入所者個人に係る費用

実費相当額

(平12規10・一改、平12規15・旧8条一改・繰上、平12規34・一改、平15規27・旧7条繰上、平17規24・平17規28・平21規13・令元規20・令2規8・令3規22・一改)

(利用料金の納付)

第7条 保健施設を利用する者は、指定管理者が定める期日までに利用料金を納付しなければならない。

(平12規15・旧9条繰上、平15規27・旧8条繰上、平17規28・一改)

(利用料金の減免)

第8条 条例第9条の規定により、利用料金を減免し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 入所者若しくは通所者(以下「入所者等」という。)又は当該入所者等の属する世帯の生計中心者が、災害等により利用料金を負担することが困難であると市長が認める場合 利用料金の5割を超えない範囲内において市長が認める額

(2) その他市長が特に必要と認める場合 市長が認める額

2 利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、高石市立老人保健施設利用料金減免申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。

3 指定管理者は、前項の申請があったときは、減額又は免除の適否を決定のうえ、高石市立老人保健施設利用料金減免決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(平12規15・旧10条一改・繰上、平15規27・旧9条繰上、平17規28・一改)

(遵守事項)

第9条 入所者等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 団体生活の秩序を守ること。

(2) 他人の迷惑になる行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(4) その他管理上の必要な指示に従うこと。

(平12規15・旧11条繰上、平15規27・旧10条繰上)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平12規15・旧13条繰上、平15規27・旧12条繰上、平17規28・旧11条繰上)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第10号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第15号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月29日規則第34号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成15年12月9日規則第27号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成17年9月29日規則第24号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年11月8日規則第28号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年8月7日規則第13号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年3月16日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年10月18日規則第20号)

この規則は、令和元年11月1日から施行する。

(令和2年3月12日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月8日規則第22号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(平12規15・平15規27・平17規28・一改)

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(平12規15・平15規27・平17規28・平28規17・一改)

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(平12規15・平15規27・平17規28・一改)

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(平12規15・平15規27・平17規28・平28規17・一改)

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高石市立老人保健施設条例施行規則

平成11年3月16日 規則第5号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第6章 老人保健
沿革情報
平成11年3月16日 規則第5号
平成12年3月31日 規則第10号
平成12年3月31日 規則第15号
平成12年12月29日 規則第34号
平成15年12月9日 規則第27号
平成17年9月29日 規則第24号
平成17年11月8日 規則第28号
平成21年8月7日 規則第13号
平成23年3月16日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第17号
令和元年10月18日 規則第20号
令和2年3月12日 規則第8号
令和3年7月8日 規則第22号