○高石市立老人保健施設条例

平成10年12月24日

条例第19号

(設置)

第1条 本市に、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第25項に規定する介護老人保健施設を設置する。

(平12条1・全改、平18条7・一改)

(名称及び位置)

第2条 介護老人保健施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 高石市立老人保健施設

位置 高石市羽衣4丁目600番地の4

(平12条1・一改)

(事業等)

第3条 高石市立老人保健施設(以下「保健施設」という。)は、次の事業を行う。

(1) 法第8条第25項に規定する介護保健施設サービス

(2) 法第8条第8項に規定する通所リハビリテーション

(3) 法第8条第10項に規定する短期入所療養介護

(4) 法第8条の2第8項に規定する介護予防通所リハビリテーション

(5) 法第8条の2第10項に規定する介護予防短期入所療養介護

2 保健施設の通所時間及び通所に係る休所日については、規則で定める。

(平12条1・平17条18・平17条29・平18条7・一改)

(指定管理者による管理)

第3条の2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、保健施設の管理を指定管理者に行わせるものとする。

2 前項の規定により指定管理者に行わせる業務は、次のとおりとする。

(1) 保健施設の維持及び管理

(2) 前条各号に掲げる事業の計画及び実施

(3) その他市長が定める業務

(平17条18・追加)

(利用者の資格)

第4条 保健施設を入所又は通所の方法により利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 法第8条第25項に規定する要介護者

(2) 法第8条第8項に規定する居宅要介護者

(3) 法第8条第10項に規定する居宅要介護者

(4) 法第8条の2第8項に規定する居宅要支援者

(5) 法第8条の2第10項に規定する居宅要支援者

(平12条1・平17条29・平18条7・一改)

(定員)

第5条 保健施設の定員は、次のとおりとする。

(1) 入所者 100人

(2) 通所者 1日につき40人

(平12条1・平15条7・一改)

(利用の許可)

第6条 保健施設の利用を希望する者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(平17条18・一改)

(許可の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条に規定する許可をしないことができる。

(1) 保健施設の定員を超えるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 保健施設及びその設備に損害を与えるおそれがあるとき。

(4) その他保健施設の管理上支障があると認めたとき。

(平17条18・全改)

(許可の取消し等)

第7条の2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条に規定する許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 保健施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しないとき。

(4) 前条に規定する事情が発生したとき。

(平17条18・追加)

(利用料金)

第8条 保健施設を利用する者は、利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金の種類及び額は、次の表に掲げる額を超えない範囲において、あらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定めるものとする。

利用料金の種類

利用料金の額

施設サービス料

法第48条第1項に規定する指定施設サービス等に要する費用に相当する額

居宅介護サービス料

法第41条第1項に規定する指定居宅サービスに要する費用に相当する額

介護予防サービス料

法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに要する費用に相当する額

居住費又は滞在費

個室については1日につき3,000円(その者の住所が本市外である入所者にあっては4,500円)、多床室については1日につき450円。ただし、法第51条の2に規定する特定入所者介護サービス費の支給を受けることができる者については同条第2項第2号に規定する居住費の負担限度額とし、法第61条の2に規定する特定入所者介護予防サービス費の支給を受けることができる者については同条第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額とする。

食費

規則で定める額。ただし、法第51条の2に規定する特定入所者介護サービス費の支給を受けることができる者については同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額とし、法第61条の2に規定する特定入所者介護予防サービス費の支給を受けることができる者については同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額とする。

文書料

各種診断書 1通につき 1,100円

その他文書 1通につき 550円

その他の費用

規則で定める額

(平12条1・平12条9・平17条18・平17条29・平18条7・令元条25・一改)

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、規則で定めるところにより前条に規定する利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平17条18・一改)

(利用料金の収受)

第10条 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

(平17条18・旧11条一改・繰上)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平17条18・旧12条繰上)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成11年規則第4号で平成11年4月1日から施行)

(平成12年3月16日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月16日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月18日条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年8月29日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の高石市立老人保健施設条例の規定に基づき、保健施設の利用の許可を受けている者については、当該利用の許可は、この条例の施行後もなおその効力を有する。

(平成17年9月28日条例第29号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

高石市立老人保健施設条例

平成10年12月24日 条例第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第6章 老人保健
沿革情報
平成10年12月24日 条例第19号
平成12年3月16日 条例第1号
平成12年3月16日 条例第9号
平成15年3月18日 条例第7号
平成17年8月29日 条例第18号
平成17年9月28日 条例第29号
平成18年3月28日 条例第7号
令和元年12月19日 条例第25号