○高石市介護保険条例施行規則

平成12年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に定めがあるもののほか、高石市介護保険条例(平成12年高石市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定審査会の合議体等)

第2条 高石市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の合議体の数は、4とする。

2 合議体を構成する委員の定数は、それぞれ4人とする。

3 認定審査会の庶務は、保健福祉部において行う。

(平13規3・平19規1・一改)

第3条 削除

(平22規5)

(介護保険資格者証の交付)

第4条 市長は、被保険者から介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条第1項、第28条第2項、第29条第1項、第32条第1項、第33条第2項、第33条の2第1項及び第37条第2項の規定による申請があったときは、被保険者証に代えて、介護保険資格者証を交付するものとする。

(平24規21・平30規10・一改)

(居宅介護サービス費等の支給申請)

第5条 要介護認定又は要支援認定を受けた被保険者(以下「要介護認定等被保険者」という。)が、法第41条第1項、第42条第1項、第42条の2第1項、第42条の3第1項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第51条の3第1項及び第51条の4第1項の規定による介護給付並びに法第53条第1項、第54条第1項、第54条の2第1項、第54条の3第1項、第58条第1項、第59条第1項、第61条の3第1項及び第61条の4第1項の規定による予防給付を受けようとするときは、介護保険居宅介護(予防)サービス費等支給申請書(償還払)により市長に申請しなければならない。

2 要介護認定等被保険者は、法第42条第1項、第42条の3第1項、第47条第1項、第49条第1項、第51条の4第1項、第54条第1項、第54条の3第1項、第59条第1項及び第61条の4第1項による特例居宅介護サービス費等の受領を指定居宅介護サービス事業者、指定居宅介護支援事業者又は介護保険施設に委任するときは、介護保険居宅介護(予防)サービス費等支給申請書(受領委任)により市長に申請しなければならない。

(平18規11・平30規10・一改)

(特例居宅介護サービス費等の額)

第6条 法第42条第3項、第42条の3第2項、第47条第3項、第49条第2項、第51条の4第2項、第54条第3項、第54条の3第2項、第59条第3項及び第61条の4第2項の規定により市が定める特例居宅介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、特例居宅介護サービス計画費、特例施設介護サービス費、特例特定入所者介護サービス費、特例介護予防サービス費、特例地域密着型介護予防サービス費、特例介護予防サービス計画費及び特例特定入所者介護予防サービス費の額は、それぞれ当該各項の規定により算定した額とする。

(平18規11・平30規10・一改)

(居宅サービス計画)

第7条 法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者に居宅介護サービス計画又は介護予防サービス計画の作成又は変更を依頼する者は、あらかじめ、介護保険居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書を市長に提出するものとする。

2 要介護認定等被保険者が自ら居宅介護サービス計画又は介護予防サービス計画の作成又は変更をするときは、サービス利用票(兼居宅サービス計画)を、あらかじめ市長に提示し、その内容について確認を得るものとする。

(平18規11・一改)

(居宅介護サービス費等の額の特例)

第8条 法第50条第1項の規定による居宅介護サービス費等の額の特例及び法第60条第1項の規定による居宅支援サービス費等の額の特例は、別表第1に定める割合による。

2 前項に規定する利用者負担額の特例を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書に被保険者証を添付し、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、審査のうえ適否を決定し、介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書により当該申請者に通知する。

4 市長は、第1項の申請を承認したときは、当該申請者に介護保険利用者負担額減額・免除認定証を交付する。

5 第1項の規定による特例の適用期間は、第2項の規定による申請があった日の属する月の翌月(当該申請があった日が月の初日であるときは、当該申請があった日の属する月とする。)から6月を限度として市長が定める期間とする。

(受給資格証明書の交付)

第9条 市長は、要介護認定等被保険者が他の市町村に転出するときは、介護保険受給資格証明書を交付するものとする。

(第三者行為の届出)

第10条 被保険者が、第三者の行為により要介護認定等被保険者となり、介護保険による給付を受けることとなるときは、あらかじめ、第三者の行為による被害届に被保険者証を添付し、市長に提出しなければならない。

(保険給付の支払方法の変更)

第11条 市長は、法第66条第1項に規定する要介護被保険者等の被保険者証に、同条第1項又は第2項の規定による支払方法変更の記載を行う場合は、あらかじめ介護保険給付の支払方法変更(償還払化)予告通知書により、当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による通知を行った場合において、指定期日までに弁明書の提出がないとき、又は弁明内容に相当の理由がないと認めるときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払化)通知書により、当該要介護被保険者等に介護保険給付の支払方法変更の通知をするものとする。

3 市長は、前項の規定による弁明書の提出があったときは、審査の上、弁明書審査結果通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(平14規14・全改)

(保険給付の支払の一時差止)

第12条 市長は、法第67条第1項又は第2項の規定により保険給付の支払の一時差止を行うときは、介護保険給付の支払一時差止通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(平14規14・追加)

(保険給付の支払方法変更の終了)

第13条 法第66条第1項又は第2項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第102条に規定する支払方法変更の記載の消除を受けようとするときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払化)終了申請書に被保険者証を添付し、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請に理由があると認めるときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払化)終了通知書により要介護被保険者等に通知の上、当該要介護被保険者等に係る被保険者証の支払方法変更の記載を消除するものとする。

(平14規14・追加、平22規5・一改)

第14条 法第66条第3項に規定する滞納額の著しい減少は、当該滞納額がおおむね2分の1以下に減少するものとする。

(平14規14・追加)

(2号被保険者に係る保険給付の一時差止)

第15条 市長は、法第68条第1項に規定する未納医療保険料等がある第2号被保険者である要介護被保険者等(以下「第2号要介護被保険者等」という。)から法第27条第1項又は第32条第1項若しくは第28条第2項又は第33条第2項の申請があった場合において必要があると認めるときは、当該第2号要介護被保険者等の加入する医療保険者に対し、介護保険要介護認定等申請受理通知書を送付し、省令第110条第1項に規定する事項についての情報提供を求めるものとする。

2 医療保険者は、前項の規定により情報提供を求められたときは、介護保険給付の支払一時差止依頼書又は介護保険給付の支払一時差止終了依頼書(以下「依頼書」という。)により、速やかに市長に情報の提供を行うものとする。

3 市長は、依頼書に基づき法第68条第1項に規定する保険給付差止の記載を行うときは、あらかじめ介護保険給付の支払一時差止予告通知書により、当該第2号要介護被保険者等に通知するものとする。

4 市長は、前項の規定による通知を行った場合において指定の期日までに弁明書の提出がないとき、又は弁明内容に相当の理由がないと認めるときは、介護保険給付の支払一時差止通知書により当該第2号要介護被保険者等に保険給付差止の通知をするものとする。

5 市長は、前項の規定による弁明書の提出があったときは、審査の上、弁明書審査結果通知書により当該提出者に通知するものとする。

6 第2号要介護被保険者等が、省令第108条に規定する保険給付差止の記載の消除を受けようとするときは、介護保険給付の支払一時差止終了申請書に被保険者証を添付し、市長に申請しなければならない。

7 市長は、第2項に規定する医療保険者から介護保険給付の支払一時差止終了依頼書の提出があったとき又は前項の申請に理由があると認めるときは、介護保険給付の支払一時差止終了通知書により第2号要介護被保険者等に通知の上、当該第2号要介護被保険者等に係る被保険者証の保険給付差止の記載を消除するものとする。

(平14規14・追加)

(保険給付額の減額)

第16条 市長は、被保険者証に法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を行うときは、介護保険給付額減額通知書により当該要介護認定被保険者等に通知するものとする。

2 法第69条第1項の規定により保険給付の減額等の記載を受けた要介護認定被保険者等が、同項ただし書の政令で定める特別の事情があり、当該減額等の免除を受けようとする場合には、介護保険給付額減額措置免除申請書に被保険者証を添付し、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、審査の上、介護保険給付額減額措置免除申請結果通知書により要介護認定被保険者等に通知するものとする。

(平14規14・追加)

(保険給付の特例)

第17条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第30条第1号及び第2号、第35条第1号及び第2号並びに省令第83条第1項第2号から第4号まで、第97条第1項第2号から第4号まで、第100条第1号及び第2号並びに第113条第1号及び第2号を適用する場合における基準は、別表第1のとおりとする。

(平14規14・旧12条繰下)

(普通徴収による保険料の納付方法)

第18条 市長は、第1号被保険者の保険料を普通徴収の方法により徴収するときは、条例第9条の通知と併せて、介護保険料納付書兼領収書を送付し、これにより納付させなければならない。

(平14規14・旧13条繰下)

(保険料の徴収猶予の申請)

第19条 条例第12条第2項の市長が別に定める日は、保険料の徴収猶予を受けようとする納期の普通徴収にあっては7日前、特別徴収にあっては前々月の15日とする。

2 市長は、条例第12条第2項の申請があったときは、徴収猶予の適否を決定のうえ、介護保険料徴収猶予決定通知書により通知するものとする。

(平14規14・旧14条繰下)

(保険料の減免)

第20条 条例第13条第2項(条例第12条第1項各号のいずれかに該当する場合に限る。)の市長が別に定める日は、保険料の減免を受けようとする納期限までとする。

2 市長は、条例第13条第2項の申請があったときは、減額又は免除の適否を決定のうえ、介護保険料減免決定通知書により通知するものとする。

3 条例第13条第1項の規定による条例第12条第1項各号のいずれかに該当する場合における保険料の減免の基準は、別表第2のとおりとする。

4 条例第13条第1項(条例第12条第1項各号のいずれかに該当する場合に限る。)の規定による減免の適用期間は、同条第2項の申請があった日の属する月の翌月(当該申請があった日が月の初日であるときは、当該申請があった日の属する月とする。)から1年を限度として市長が定める期間とする。

5 条例第13条第1項の規定による特に必要と認められる場合は、次の各号のいずれにも該当するときとする。

(1) 第1号被保険者が条例第4条第1項第1号から第3号までに規定する者(令第39条第1項第1号ロに規定する被保護者を除く。)であること。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の世帯員全員の前年中の収入が、次の額以下であること。

50,000円×(当該世帯の世帯員の人数+1)×12

(3) 当該被保険者が、他の世帯に属する者の所得税又は市町村民税において、その扶養親族となっていないこと。

(4) 第1号被保険者が、他の世帯に属する者が被保険者となっている健康保険等の医療保険において、その被扶養者となっていないこと。

(5) 第1号被保険者の所有する国債、地方債、銀行預金等の元本の合計額が3,000,000円を超えないこと。

(6) 第1号被保険者の属する世帯の世帯員が、居住用以外の処分可能な土地又は家屋を所有しておらず、かつ、200平方メートルを超える居住用の土地を所有していないこと。

6 条例第13条第1項の規定による特に必要と認められる場合における減免率は100分の50とし、減免の申請期限、減免の期間等については、市長が別に定める。

(平14規14・旧15条繰下、平15規17・平28規4・平30規10・一改)

(保険料に関する申告)

第21条 条例第14条の市長が別に定める日は、毎年6月15日(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)とする。

2 市長は、条例第14条の申告書の内容を公簿等によって確認することができるときは、当該申告書の提出を省略させることができる。

(平14規14・旧16条繰下)

(督促及び催告)

第22条 介護保険料の督促は、介護保険料督促状兼領収書による。

2 介護保険料の催告は、介護保険料催告書兼領収書による。

(平14規14・旧17条繰下、平19規11・全改)

(納付証明書)

第23条 保険料の納付証明を受けようとする第1号被保険者は、介護保険料納付証明申請書により市長に申請するものとする。

2 前項の申請による証明は、介護保険料納付証明書によるものとする。

(平14規14・旧18条繰下)

(介護保険事務職員証)

第24条 法第23条の規定により、保険給付に関し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、若しくは依頼し、又は質問若しくは照会する場合においては、高石市介護保険事務職員証を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(平30規10・追加)

(保険料等滞納者財産差押証)

第25条 未納の保険料その他の徴収金の滞納処分のため財産差押えを行う場合においては、介護保険料等滞納者財産差押証を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(平30規10・追加)

(様式)

第26条 介護保険に関して用いる様式は、別表第3に掲げるとおりとする。

(平14規14・旧19条繰下、平30規10・旧24条繰下)

(委任)

第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。ただし、認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(平14規14・旧20条繰下、平30規10・旧25条繰下)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令2規31・一改)

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等の保険料の減免の特例)

第2条 第20条第5項に定めるもののほか、令和4年度分の保険料(令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されているものに限る。)及び令和4年度以前の年度分の保険料であって令和5年4月1日以降に普通徴収の納期限が設定されているものに限り、条例第13条第1項の規定による特に必要と認められる場合は、第1号保険者が次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)により、その属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、その者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のいずれにも該当する場合

 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定する長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額をいう。以下同じ。)のうち減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が4,000,000円以下であること。

2 前項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に該当する場合又は前項各号のいずれにも該当する場合 保険料の全額

(2) 前項第2号に該当する場合 に定める式により算定した額にイの表の区分に応じた減免率を乗じて得た額

 (ア)×(イ)(ウ)

(ア) 第1号被保険者の保険料額

(イ) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

(ウ) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の前年の合計所得金額

区分

減免率

前年の合計所得金額が2,100,000円以下であるとき。

100分の100

前年の合計所得金額が2,100,000円を超えるとき。

100分の80

前年の合計所得金額にかかわらず、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の事業等の廃止、失業等があったとき。

100分の100

3 第1項の規定により保険料の減免を行う場合の申請期限その他必要な事項は、市長が別に定める。

(令2規31・追加、令3規14・令4規16・令5規7・一改)

(平成13年3月6日規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年5月20日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成15年度以降の年度分の保険料から適用し、平成14年度までの保険料については、なお従前の例による。

(平成17年3月24日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第25号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年4月18日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成18年度以降の年度分の利用者負担額及び保険料から適用し、平成17年度までの利用者負担額及び保険料については、なお従前の例による。

(平成19年1月31日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第19号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成21年度以降の年度分の利用者負担額及び保険料から適用し、平成20年度までの利用者負担額及び保険料については、なお従前の例による。

(平成22年2月17日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年8月1日から適用する。

(平成24年4月2日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成24年度以降の年度分の利用者負担額及び保険料から適用し、平成23年度までの利用者負担額及び保険料については、なお従前の例による。

(平成28年3月28日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月18日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和3年3月1日から令和3年3月31日までの間に新たに第1号被保険者となった者に係る令和2年度分の保険料(令和3年4月1日から令和4年3月31日までに普通徴収の納期限が設定されているものに限る。)については、令和3年度分の保険料とみなして改正後の附則第2条第1項の規定を適用する。

3 改正後の附則第2条第2項の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和4年3月29日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和4年3月1日から令和4年3月31日までの間に新たに第1号被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。)となった者に係る令和3年度分の保険料(令和4年4月1日から令和5年3月31日までに普通徴収の納期限が設定されているものに限る。)については、令和4年度分の保険料とみなして改正後の附則第2条第1項の規定を適用する。

(令和4年6月9日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月24日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第8条関係)

(平18規11・平21規9・平24規21・一改、平30規10・全改、令3規14・一改)

該当区分

損害又は減少の程度

主たる生計維持者の前年中の合計所得金額

要介護認定等被保険者の区分

給付率

省令第83条第1項第1号及び第97条第1項第1号に該当する場合

損害の金額が財産価格の2分の1以上

5,000,000円以下

第1号被保険者

条例第4条第1項第1号から第5号までに規定する者

100分の100

条例第4条第1項第6号から第10号までに規定する者

100分の95

第2号被保険者

当該年度の市民税が非課税の者

100分の100

当該年度の市民税が課税の者

100分の95

5,000,000円を超え10,000,000円以下

第1号被保険者

条例第4条第1項第1号から第5号までに規定する者

100分の95

条例第4条第1項第6号から第10号までに規定する者

100分の93

第2号被保険者

当該年度の市民税が非課税の者

100分の95

当該年度の市民税が課税の者

100分の93

省令第83条第1項第2号から第4号まで及び第97条第1項第2号から第4号までに該当する場合

当該年中の合計所得金額の見込額が前年中の合計所得金額の2分の1以下

3,000,000円以下

当該年度の市民税が非課税の者

100分の95

当該年度の市民税が課税の者

100分の93

備考 損害の金額は、損害を受けた金額から、保険金、損害賠償金額等により補填されるべき金額を控除した金額とする。

別表第2(第20条関係)

(平15規17・平18規11・平19規19・平21規9・平24規21・一改、平30規10・全改、令3規14・一改)

該当区分

損害又は減少の程度

主たる生計維持者の前年中の合計所得金額

要介護認定等被保険者の区分

減免率

条例第12条第1項第1号に該当する場合

損害の金額が財産価格の2分の1以上

5,000,000円以下

条例第4条第1項第1号から第5号までに規定する者

100分の100

条例第4条第1項第6号から第10号までに規定する者

100分の50

5,000,000円を超え10,000,000円以下

条例第4条第1項第1号から第5号までに規定する者

100分の50

条例第4条第1項第6号から第10号までに規定する者

100分の25

条例第12条第1項第2号から第4号までに該当する場合

当該年中の合計所得金額の見込額が前年中の合計所得金額の2分の1以下

3,000,000円以下

条例第4条第1項第1号から第5号までに規定する者

100分の100

条例第4条第1項第6号から第10号までに規定する者

100分の50

備考 損害の金額は、損害を受けた金額から、保険金、損害賠償金額等により補填されるべき金額を控除した金額とする。

別表第3(第26条関係)

(平14規14・平15規17・平17規25・平18規11・平19規11・平22規5・平30規10・令3規14・令4規19・一改)

種類

根拠

様式番号

介護保険資格取得・変更・喪失届書

省令第23条、第24条第2項及び第3項、第29条から第32条まで並びに第171条第1項

様式第1号

介護保険住所地特例適用・変更・終了届書

省令第25条第1項及び第2項

様式第2号

介護保険被保険者証交付申請書

省令第26条第2項

様式第3号

介護保険被保険者証等再交付申請書

省令第27条第1項

様式第4号

介護保険資格者証

第4条

様式第5号

介護保険(要介護認定・要支援認定)申請書

省令第35条第1項及び第49条第1項

様式第6号

介護保険(要介護認定・要支援認定)更新申請書

省令第40条第1項及び第54条第1項

様式第7号

介護保険要介護認定変更申請書

省令第42条第1項

様式第8号

介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書

法第27条第10項及び第12項並びに第32条第6項及び第8項

様式第9号

介護保険要介護状態区分変更通知書

法第29条及び第30条第1項

様式第10号

介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書

法第31条第1項及び第34条第1項

様式第11号

介護保険サービスの種類指定変更申請書

法第37条第2項

様式第12号

介護保険サービス種類指定結果通知書

法第37条第5項

様式第13号

介護保険居宅介護(予防)サービス費等支給申請書(償還払)

第5条第1項

様式第14号

介護保険居宅介護(予防)サービス費等支給申請書(受領委任)

第5条第2項

様式第15号

介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書

省令第71条第1項及び第90条第1項

様式第16号

介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書

省令第75条第1項及び第94条第1項

様式第17号

介護保険居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書

第7条第1項

様式第18号

サービス利用票(兼居宅サービス計画)

第7条第2項

様式第19号

介護保険負担限度額認定申請書

省令第83条の6第1項

様式第20号

介護保険特定負担限度額認定申請書

省令第172条の2第2項において準用する第83条の6第1項

様式第21号

削除


様式第22号

介護保険負担限度額特例給付申請書

省令第83条の8第2項

様式第23号

介護保険利用者負担額減額・免除申請書

第8条第2項

様式第24号

介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書

第8条第3項

様式第25号

介護保険利用者負担額減額・免除認定証

第8条第4項

様式第26号

介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書

省令第83条の4第1項及び第97条の2第1項

様式第27号

高額医療合算介護(予防)サービス費支給兼自己負担額証明書交付申請書

省令第83条の4の4第1項

様式第27号の2

高石市介護保険自己負担額証明書

省令第83条の4の4第2項及び第5項

様式第27号の3

高額医療合算介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書

省令第83条の4の4第3項及び第4項

様式第27号の4

削除


様式第28号

介護保険受給資格証明書

第9条

様式第29号

介護保険給付の支払方法変更(償還払化)予告通知書

第11条第1項

様式第30号

弁明書

第11条第2項

様式第30号の2

介護保険給付の支払方法変更(償還払化)通知書

第11条第2項

様式第30号の3

弁明書審査結果通知書

第11条第3項及び第15条第5項

様式第30号の4

介護保険給付の支払一時差止通知書

第12条

様式第30号の5

介護保険給付の支払方法変更(償還払化)終了申請書

第13条第1項

様式第30号の6

介護保険給付の支払方法変更(償還払化)終了通知書

第13条第2項

様式第30号の7

介護保険滞納保険料控除通知書

省令第106条

様式第30号の8

介護保険要介護認定等申請受理通知書

第15条第1項

様式第31号

介護保険給付の支払一時差止依頼書

第15条第2項

様式第31号の2

介護保険給付の支払一時差止終了依頼書

第15条第2項

様式第31号の3

介護保険給付の支払一時差止予告通知書

第15条第3項

様式第31号の4

弁明書

第15条第4項

様式第31号の5

介護保険給付の支払一時差止通知書

第15条第4項

様式第31号の6

介護保険給付の支払一時差止終了申請書

第15条第6項

様式第31号の7

介護保険給付の支払一時差止終了通知書

第15条第7項

様式第31号の8

介護保険給付額減額通知書

第16条第1項

様式第32号

介護保険給付額減額措置免除申請書

第16条第2項

様式第32号の2

介護保険給付額減額措置免除申請結果通知書

第16条第3項

様式第32号の3

介護保険料納入通知書

条例第9条

様式第33号

介護保険料更正通知書

条例第9条

様式第34号

介護保険料納付書兼領収書

第18条

様式第35号

介護保険料納入通知書(保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書

法第136条第1項

様式第36号

介護保険料納入通知書(保険料額変更通知書)兼特別徴収額変更通知書・特別徴収中止通知書

法第138条第1項

様式第37号

介護保険料徴収猶予申請書

条例第12条第2項

様式第38号

介護保険料徴収猶予決定通知書

第19条第2項

様式第39号

介護保険料減免申請書

条例第13条第2項

様式第40号

介護保険料減免決定通知書

第20条第2項

様式第41号

保険料に関する申告書

条例第14条

様式第42号

介護保険料督促状兼領収書

第22条第1項

様式第43号

介護保険料催告書兼領収書

第22条第2項

様式第43号の2

介護保険料納付証明申請書

第23条第1項

様式第44号

介護保険料納付証明書

第23条第2項

様式第45号

介護保険事務職員証

第24条

様式第46号

介護保険料等滞納者財産差押証

第25条

様式第47号

様式 略

高石市介護保険条例施行規則

平成12年3月31日 規則第11号

(令和5年3月24日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第5章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 規則第11号
平成13年3月6日 規則第3号
平成14年5月20日 規則第14号
平成15年4月1日 規則第17号
平成17年3月24日 規則第7号
平成17年9月30日 規則第25号
平成18年4月18日 規則第11号
平成19年1月31日 規則第1号
平成19年3月27日 規則第11号
平成19年9月28日 規則第19号
平成21年3月31日 規則第9号
平成22年2月17日 規則第5号
平成24年4月2日 規則第21号
平成28年3月28日 規則第4号
平成30年3月27日 規則第10号
令和2年6月18日 規則第31号
令和3年3月31日 規則第14号
令和4年3月29日 規則第16号
令和4年6月9日 規則第19号
令和5年3月24日 規則第7号