○高石市介護保険条例

平成12年3月16日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づき本市が行う介護保険について、法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(介護認定審査会の委員の定数)

第2条 法第14条の規定により設置される高石市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、19人とする。

(規則への委任)

第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(市町村特別給付)

第3条の2 市は、法第62条に規定する市町村特別給付として、認知症高齢者等緊急一時保護費を支給する。

(令3条5・追加)

(保険料率)

第4条 令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 33,500円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 43,070円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 50,810円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 66,270円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 73,640円

(6) 次のいずれかに該当する者 88,360円

 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が0を下回る場合には、0とする。以下同じ。)が1,200,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者等(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項の規定による支援給付を含む。以下「支援給付」という。)を必要とする状態にあるものをいう。以下同じ。)であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護等(生活保護法第2条に規定する保護又は支援給付をいう。以下同じ。)を必要としない状態となるもの(令第38条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第8号イ第9号イ第10号イ第11号イ又は第12号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 95,730円

 合計所得金額が1,200,000円以上2,100,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者等であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護等を必要としない状態となるもの(令第38条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第9号イ第10号イ第11号イ又は第12号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 110,460円

 合計所得金額が2,100,000円以上3,200,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者等であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護等を必要としない状態となるもの(令第38条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第10号イ第11号イ又は第12号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 128,870円

 合計所得金額が3,200,000円以上4,000,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者等であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護等を必要としない状態となるもの(令第38条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第11号イ又は第12号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 147,280円

 合計所得金額が4,000,000円以上5,200,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者等であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護等を必要としない状態となるもの(令第38条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ又は第12号イに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 154,640円

 合計所得金額が5,200,000円以上6,200,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者等であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護等を必要としない状態となるもの(令第38条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(12) 次のいずれかに該当する者 169,370円

 合計所得金額が6,200,000円以上7,200,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者等であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護等を必要としない状態となるもの(令第38条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(13) 前各号のいずれにも該当しない者 176,730円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、20,980円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「20,980円」とあるのは、「28,350円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第2項中「20,980円」とあるのは、「50,440円」と読み替えるものとする。

(平15条6・平18条9・平21条7・平24条11・平26条13・平27条8・平30条6・平30条14・令元条5・令2条11・令3条5・令6条6・一改)

(普通徴収に係る納期等)

第5条 普通徴収(法第131条に規定する普通徴収をいう。以下同じ。)により徴収する保険料の納期(以下「納期」という。)は、法第133条の規定により、次のとおりとする。

(1) 納期は、毎月末日とする。ただし、12月は25日とする。

(2) 前号の規定により定められている納期が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の18第2項に規定する日に該当するときは、前号の規定にかかわらず、地方税法第20条の5第2項の規定を準用する。

(3) 市長は、第1号に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期については、別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者に対し、その納期を通知しなければならない。

(4) 市長は、次条の規定により保険料額の算定を行ったときは、第1号及び第3号の規定にかかわらず、別に納期を定め、これを通知しなければならない。

2 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(平25条22・一改)

(賦課期日後に第1号被保険者の資格の取得又は喪失等があった場合)

第6条 保険料の賦課期日(法第130条に規定する保険料の賦課期日をいう。以下同じ。)後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該被保険者に係る保険料額の算定は、当該資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該被保険者に係る保険料額の算定は、当該資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ又は第4条第1項第6号イ第7号イ第8号イ第9号イ第10号イ第11号イ若しくは第12号イに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料額と当該該当するに至った日の属する月から令第38条第1項第1号から第5号まで又は第4条第1項第6号から第12号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料額に10円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(平18条9・平21条7・平24条11・平25条22・平27条8・平30条6・令6条6・一改)

(普通徴収の特例)

第7条 保険料額の算定の基礎に用いる市民税の課税非課税の別又は合計所得金額が確定しないため当該年度分の保険料を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき保険料に限り、当該第1号被保険者について、その者の前年度分の保険料額(前年度分の保険料が賦課されていない場合又は市長が特に必要と認める場合においては、市長が定める額)を、当該年度分の保険料額とし、当該年度の納期の数で除して得た額をそれぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。

2 前項の規定により保険料を賦課した場合において、当該保険料額が当該年度分の保険料額に満たないこととなるときは当該年度分の保険料額が確定した日以後においてその不足額を徴収し、すでに徴収した保険料額が当該年度分の保険料額を超えることとなるときはその過納額を還付し、又は当該第1号被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(令3条5・一改)

(普通徴収の特例に係る保険料額の修正の申出等)

第8条 前条第1項の規定により保険料を賦課した場合において、当該年度分の保険料額が前年度分の保険料額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定により保険料を普通徴収されることとなる者は、同項の規定により算定された保険料額について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定による納入の通知の交付を受けた日から30日以内に市長に同項の規定により徴収される保険料額の修正を申し出ることができる。

2 前項の規定による修正の申出があった場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、市長は、当該年度分の保険料額の見積額を基礎として、前条第1項の規定によって徴収する保険料額を修正しなければならない。

(保険料額の通知)

第9条 市長は、保険料額を定めたときは、速やかにこれを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(保険料の督促手数料)

第10条 保険料の督促手数料は、督促状1通につき80円とする。

(平16条11・一改)

(延滞金)

第11条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た金額に相当する延滞金の額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金の額が10円未満である場合においては、この限りでない。

2 前項の規定により延滞金の額を算定する場合において、その乗ずる割合は、閏年の日を含む期間についても、納期限の翌日から納付の日までの期間の365日に対する割合をもって計算するものとする。

3 市長は、保険料の納付義務者が納期限までに納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、第1項の延滞金額を減免することができる。

(平25条22・一改)

(保険料の徴収猶予)

第12条 市長は、保険料の納付義務者が、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を納付することができないと認める場合においては、当該納付義務者の申請により、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間を限ってその保険料の徴収を猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、市長が別に定める日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 被保険者及びその属する世帯の主たる生計維持者の氏名及び住所

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料額及び納期限

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第13条 市長は、保険料の納付義務者が前条第1項各号のいずれかに該当する場合又は特に必要と認められる場合において、その者から保険料を徴収することが適当でないと認めるときは、当該納付義務者の申請により、その保険料を減免することができる。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、市長が別に定める日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 被保険者及びその属する世帯の主たる生計維持者の氏名及び住所

(2) 減免を受けようとする保険料額及び納期限

(3) 減免を受けようとする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちに、その旨を市長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第14条 第1号被保険者は、市長が別に定める日までに、当該第1号被保険者の所得状況並びに当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主及び世帯員の市民税の課税の有無及びその数その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(罰則)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、100,000円以下の過料を科する。

(1) 第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をした者

(2) 法第30条第1項後段、第31条第1項後段、第33条の3第1項後段、第34条第1項後段、第35条第6項後段、第66条第1項若しくは第2項又は第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者

(3) 正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

(平18条9・旧16条一改・繰上)

第16条 偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(平18条9・旧17条繰上)

第17条 前2条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前2条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(平18条9・旧18条繰上)

(その他)

第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平18条9・旧19条繰上)

 抄

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年度及び平成13年度における保険料率の特例)

第2条 平成12年度における保険料率は、第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 4,600円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 6,900円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 9,200円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 11,500円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 13,800円

2 平成13年度における保険料率は、第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 13,810円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 20,710円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 27,620円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 34,520円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 41,430円

(平成12年度における普通徴収の納期等)

第3条 平成12年度の保険料の普通徴収に係る納期については、第5条第1項第1号中「毎月末日」とあるのは「10月1日以後毎月末日」と読み替えるものとする。

2 平成12年度において第5条第1項第3号の規定を適用する場合においては、同号中「別に定めることができる」とあるのは「10月1日以後において別に定める時期とすることができる」と読み替えるものとする。

3 平成13年度においては、平成13年10月から平成14年3月までの納期に納付すべき保険料額は、平成13年4月から同年9月までの納期に納付すべき保険料額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。

(平成12年度及び平成13年度における普通徴収の特例)

第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得し、又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第6条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日の属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日の属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

第5条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料額は、第6条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(延滞金の割合の特例)

第6条 当分の間、第11条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平25条22・全改、令2条16・一改)

(高石市介護認定審査会条例の廃止)

第7条 高石市介護認定審査会条例(平成11年高石市条例第7号)は、廃止する。

(経過措置)

第8条 旧高石市介護認定審査会条例(以下「旧審査会条例」という。)に基づく要介護認定又は要支援認定の手続その他の行為は、法第14条の規定により設置される認定審査会による要介護認定又は要支援認定の手続その他の行為とみなす。

第9条 旧審査会条例第2条の規定による委員は、この条例第2条に規定する委員とみなし、その任期は、平成13年3月31日までとする。

(高石市立在宅老人デイ・サービスセンター条例の廃止)

第11条 高石市立在宅老人デイ・サービスセンター条例(平成2年高石市条例第8号)は、廃止する。

(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置)

第12条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から市長が規則で定める日までの間は行わず、当該市長が規則で定める日の翌日から行うものとする。

(平27条8・追加)

(平成29年度における保険料率の特例)

第13条 第4条第1号及び第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る平成29年度における保険料率は、これらの規定にかかわらず、31,950円とする。

(平30条6・追加)

(令和3年度から令和5年度までにおける保険料率の算定に関する基準の特例)

第14条 令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第4条第1項(第6号ア第7号ア第8号ア及び第9号アに係る部分の適用に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から100,000円を控除して得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。

2 前項の規定は、令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和3年」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和4年」と読み替えるものとする。

(令3条5・追加)

(平成15年3月18日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高石市介護保険条例第4条の規定は、平成15年度以降の年度分の保険料から適用し、平成14年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成16年6月23日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の高石市道路占用料条例第6条、高石市水道事業条例別表第2督促手数料の項、高石市国民健康保険条例第24条、高石市延滞金等徴収条例第3条第2項、高石市市税条例第12条及び高石市介護保険条例第10条の規定は、施行日以後に発する督促状について適用し、同日前に発した督促状については、なお従前の例による。

(平成18年3月28日条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の第4条の規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度及び平成19年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第4条第1項第1号に該当するもの 38,610円

(2) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第2号に該当するもの 38,610円

(3) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第3号に該当するもの 48,560円

(4) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第1号に該当するもの 43,880円

(5) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第2号に該当するもの 43,880円

(6) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第3号に該当するもの 53,240円

(7) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第4号に該当するもの 63,190円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第1号に該当するもの 48,560円

(2) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第2号に該当するもの 48,560円

(3) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第3号に該当するもの 53,240円

(4) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第1号に該当するもの 58,510円

(5) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第2号に該当するもの 58,510円

(6) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第3号に該当するもの 63,190円

(7) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第4号に該当するもの 67,870円

(平成20年度における保険料率の特例)

第4条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下この条において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第4条第1項第1号に該当するもの 48,560円

(2) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第2号に該当するもの 48,560円

(3) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第3号に該当するもの 53,240円

(4) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この条において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第1号に該当するもの 58,510円

(5) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第2号に該当するもの 58,510円

(6) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第3号に該当するもの 63,190円

(7) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第4号に該当するもの 67,870円

(平20条6・追加)

(平成20年3月27日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の第4条の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料について適用し、平成20年度までの保険料については、なお従前の例による。

(平成24年3月14日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の第4条及び第6条の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料について適用し、平成23年度までの保険料については、なお従前の例による。

(平成25年10月3日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第1条中高石市国民健康保険条例第25条に1項を加える改正規定、第4条中高石市介護保険条例第5条第1項第2号及び第6条第3項の改正規定並びに第11条に1項を加える改正規定並びに第5条中高石市後期高齢者医療に関する条例第6条に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の高石市国民健康保険条例附則第4条、高石市延滞金等徴収条例附則第4項、南部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第2項、高石市介護保険条例附則第6条及び高石市後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお、従前の例による。

(平成26年6月20日条例第13号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月16日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第4条に第12号を加える規定は、規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第29号で平成27年5月26日から施行)

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の高石市介護保険条例第4条及び第6条の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成30年3月16日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の高石市介護保険条例附則第13条の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 この条例による改正後の高石市介護保険条例第4条及び第6条の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成30年6月19日条例第14号)

この条例は、平成30年8月1日から施行する。

(令和元年6月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は、令和元年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年6月16日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料について適用し、令和元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年12月11日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高石市国民健康保険条例附則第3条、高石市後期高齢者医療に関する条例附則第3条、高石市延滞金等徴収条例附則第4項、南部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第2項及び高石市介護保険条例附則第6条の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年3月18日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第4条、第7条及び附則第14条の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和6年3月12日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第4条及び第6条の規定は、令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度分までの保険料については、なお従前の例による。

高石市介護保険条例

平成12年3月16日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)