○高石市老人福祉法施行細則

昭和62年4月1日

規則第19号

老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則(昭和55年高石市規則第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この細則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行について、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(措置の申出)

第2条 法第11条第1項又は第2項の規定による措置(以下「措置」という。)を希望する者は、措置申出書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(措置開始通知書等)

第3条 福祉事務所長は、措置を開始したとき、変更したとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)、又は廃止し、若しくは停止したときは、措置開始通知書(様式第2号)、措置変更通知書(様式第3号)又は措置廃止(停止)通知書(様式第4号)により、それぞれその旨を当該措置を受けた者(以下「入所者」という。)に対し通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、前条の規定による措置の申出が適当でないと認めたときは、措置申出却下通知書(様式第5号)によりその旨を申出者に対し通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第4条 福祉事務所長は、法第11条第1項及び第2項の規定により、養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームに老人の入所を委託するとき、又は養護受託者に老人の養護を委託するときは、入所依頼書(様式第6号)又は養護委託書(様式第7号)により、それぞれその旨を当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項(第4項において準用する場合を含む。)の規定により入所依頼若しくは養護委託を受けた施設の長又は養護受託者は、入所受諾書(様式第8号)若しくは入所不承諾書(様式第9号)又は養護受諾書(様式第10号)若しくは養護不承諾書(様式第11号)により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を、福祉事務所長に回答しなければならない。

3 福祉事務所長は、養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームに入所した者の措置を廃止するとき、又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、入所(委託)解除通知書(様式第12号)により、それぞれその旨を当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行つた場合について準用する。

(葬祭依頼書等)

第5条 福祉事務所長は、法第11条第3項の規定により養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は養護受託者に葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第13号)により、当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定により葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭受諾書(様式第14号)又は葬祭不承諾書(様式第15号)により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を福祉事務所長に回答しなければならない。

(措置費請求書等)

第6条 養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置に要する費用(以下「措置費」という。)について、その月の7日までに措置費請求書(様式第16号)により、福祉事務所長に請求しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書等)

第7条 養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに措置費精算書(様式第17号)により、福祉事務所長に報告しなければならない。

(被措置者状況変更届書)

第8条 規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届書(様式第18号)を提出することにより行わなければならない。

(費用の徴収)

第9条 市長は、法第28条第1項の規定により入所者又はその扶養義務者から費用を徴収する。

2 前項の規定により徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 入所者(第3号に定める特別養護老人ホームに入所している者を除く。以下同じ。)から徴収する徴収金の額(以下「入所者の負担額」という。)は、法第21条第1号に規定する措置に要する費用の支弁額(以下「措置費の支弁額」という。)を限度として別表第1に定める額とする。

(2) 入所者の扶養義務者から徴収する徴収金の額(以下「扶養義務者の負担額」という。)は、当該入所に係る措置費の支弁額と入所者の負担額の差額を限度として別表第2に定める額とする。

(3) 法第11条第1項第2号の規定により特別養護老人ホームに入所している者から徴収する徴収金の額は、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき当該特別養護老人ホームに入所したときに入所者が負担すべき額に相当する額とする。

(4) 月の途中において措置を開始又は廃止した者に係る当該措置を開始又は廃止した日の属する月における徴収金の額は、第1号又は第2号の規定により定める額を日割計算により算出して得た額とする。この場合において、円未満の端数は、切り捨てるものとする。

(平6規11・平12規38・一改)

(収入の申告等)

第10条 措置を希望する者(特別養護老人ホームの入所の措置は除く。以下同じ。)は、収入申告書(様式第19号)を、その扶養義務者は別表第2に掲げる税額等を証する書類(以下「税額等証明書」という。)をそれぞれ第2条の措置申出書に添えて市長に提出しなければならない。

2 入所者は収入申告書を、その扶養義務者は税額等証明書をそれぞれ毎年6月末日までに市長に提出しなければならない。

(平5規12・平6規11・平12規38・一改)

(徴収金額の決定)

第11条 市長は、措置を希望する者又は入所者の提出した収入申告書に基づき別表第1に定める入所者の階層区分の認定を行い、入所者の負担額を決定する。

2 措置を希望する者又は入所者が収入申告書を提出しないとき、若しくは提出し得ない状態にあるとき、又は収入申告書に誤り若しくは不備があるときは、市長は、前項の規定にかかわらず、自らの調査に基づき別表第1に定める入所者の階層区分の認定を行い、入所者の負担額を決定することができる。

3 市長は、前2項の規定により決定した入所者の負担額がその入所者に係る措置費の支弁額に満たない場合においては、扶養義務者の提出した税額等証明書に基づき、別表第2に定める扶養義務者の階層区分の決定を行い、扶養義務者の負担額を認定するものとする。

4 扶養義務者が税額等証明書を提出しないとき、若しくは提出し得ない状態にあるときは、市長は、前項の規定にかかわらず、自らの調査に基づき別表第2に定める扶養義務者の階層区分の認定を行い、扶養義務者の負担額を決定することができる。

5 前各項の規定による徴収金額の決定は、毎年度7月又は措置開始時に行うものとする。

(平6規11・平7規23・平12規38・一改)

(徴収金額の変更)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収金額を変更することができる。

(1) 入所者又はその扶養義務者の収入等に著しい変動が生じたとき。

(2) その他市長が必要と認めたとき。

(決定通知書)

第13条 市長は、徴収金額を決定又は変更したときは、徴収金額決定(変更)通知書(様式第20号)により当該入所者又はその扶養義務者に通知しなければならない。

(台帳)

第14条 市長は、徴収金の納付状況について徴収金関係台帳(様式第21号)の記帳及び整理を行わなければならない。

(会計規則の準用)

第15条 この細則に定めるもののほか、措置費徴収事務の取扱いについては、高石市会計規則(平成7年高石市規則第2号)の定めるところによる。

(平7規2・平12規38・一改)

(委任)

第16条 この細則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この細則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平元規17・旧附1項・一改)

(昭和62年7月1日規則第23号)

(施行期日)

1 この細則は、昭和62年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この細則による改正後の高石市老人福祉法施行細則の規定は、昭和62年7月1日から適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。

(昭和63年7月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この細則は、昭和63年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この細則による改正後の高石市老人福祉法施行細則の規定は、昭和63年7月1日から適用し、同年6月までの徴収金については、なお従前の例による。

(平成元年7月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この細則は、平成元年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この細則による改正後の高石市老人福祉法施行細則の規定は、平成元年7月1日から適用し、同年6月までの徴収金については、なお従前の例による。

(平成2年7月1日規則第24号)

(施行期日)

1 この細則は、平成2年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の高石市老人福祉法施行細則の規定は、平成2年7月分の徴収金から適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。

(平成3年6月29日規則第10号)

(施行期日)

1 この細則は、平成3年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の高石市老人福祉法施行細則の規定は、平成3年7月分の徴収金から適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。

(平成4年6月30日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の高石市老人福祉法施行細則の規定は、平成4年7月分の徴収金から適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。

(平成5年7月1日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の高石市老人福祉法施行細則の規定は、平成5年7月分の徴収金から適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。

(平成6年6月28日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の高石市老人福祉法施行細則の規定は、平成6年7月分の徴収金から適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。

(平成7年3月24日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年9月5日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の高石市老人福祉法施行細則の規定は、平成7年7月分の徴収金から適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。

(平成8年7月8日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の高石市老人福祉法施行細則の規定は、平成8年7月分の徴収金から適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。

(平成9年9月2日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の高石市老人福祉法施行細則の規定は、平成9年7月分の徴収金から適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。

(平成10年6月30日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の高石市老人福祉法施行細則の規定は、平成10年7月分の徴収金から適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。

(平成11年6月30日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の高石市老人福祉法施行細則の規定は、平成11年7月分の徴収金から適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。

(平成12年12月29日規則第38号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成12年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の高石市老人福祉法施行細則の規定は、平成12年7月分の徴収金から適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。

(平成22年1月6日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年5月29日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これに必要な修正を加えて使用することができる。

別表第1(第9条関係)

(昭62規23・一改、昭63規19・平元規17・全改、平2規24・平3規10・平4規30・一改、平5規12・全改、平6規11・平7規23・平8規17・平9規14・平10規22・平11規20・平12規38・一改)

養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

0円~270,000円

0円

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

備考:上表にかかわらず、当分の間の暫定措置として、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。

(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注4) 1月分から6月分までの徴収金の額を決定する場合については、「前年の収入」とあるのは「前々年の収入」と読み替えるものとする。

別表第2(第9条関係)

(昭63規19・一改、平元規17・全改、平3規10・平5規12・一改、平6規11・旧別表2一改・繰下、平7規23・平8規17・平10規22・平11規20・一改、平12規38・旧別表3一改・繰上、平22規1・一改)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であつて、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001円~80,000円

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額

(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は、適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項並びに第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項第95条第1項第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第4項、第41条の19の2第1項並びに第41条の19の5第1項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

(注4) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

(注6) 1月分から6月分までの徴収金の額を決定する場合については、「当該年度分」とあるのは「前年度分」と、「前年分」とあるのは「前々年分」と読み替えるものとする。

(令元規1・一改)

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(平28規17・令元規1・一改)

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(平28規17・令元規1・一改)

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(令元規1・一改)

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高石市老人福祉法施行細則

昭和62年4月1日 規則第19号

(令和元年5月29日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第3章 老人福祉
沿革情報
昭和62年4月1日 規則第19号
昭和62年7月1日 規則第23号
昭和63年7月1日 規則第19号
平成元年7月1日 規則第17号
平成2年7月1日 規則第24号
平成3年6月29日 規則第10号
平成4年6月30日 規則第30号
平成5年7月1日 規則第12号
平成6年6月28日 規則第11号
平成7年3月24日 規則第2号
平成7年9月5日 規則第23号
平成8年7月8日 規則第17号
平成9年9月2日 規則第14号
平成10年6月30日 規則第22号
平成11年6月30日 規則第20号
平成12年12月29日 規則第38号
平成22年1月6日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第17号
令和元年5月29日 規則第1号