●高石市老人の医療費の助成に関する条例施行規則

昭和46年12月28日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、高石市老人の医療費の助成に関する条例(昭和46年高石市条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(昭60規8・一改)

(社会保険各法)

第2条 条例第2条に規定する規則で定める社会保険に関する法律(以下「社会保険各法」という。)は、次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(昭59規15・昭60規8・平9規15・平11規14・平11規31・一改)

(所得の額)

第3条 条例第2条第1項第2号から第4号までに規定する規則で定める額は、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)がないときは224万円とし、扶養親族等があるときは当該扶養親族等の数に応じて、それぞれ次の表の額とする。ただし、所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)基準額に6万円を加算した額とする。

扶養親族等の数

基準額

1人

2,590,000円

2人以上

扶養親族等1人増すごとに290,000円加算

(平11規31・追加、平16規25・全改、平20規13・旧2条の3一改・繰下、平29規24・一改)

(所得の範囲)

第4条 条例第2条第3項に規定する規則で定める所得の範囲は、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

(昭60規8・追加、平11規31・旧2条の2一改・繰下、平20規13・旧2条の4繰下)

(所得の額の計算方法)

第5条 条例第2条第3項に規定する規則で定める所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額、同法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額、同法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第15項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額とする。

2 次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。

(1) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する控除を受けた者は、当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額又は小規模企業共済等掛金控除額に相当する額

(2) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者についてはその控除の対象となつた障害者1人につき、同項第8号又は第9号に規定する控除を受けた者についてはそれぞれ当該控除を受けた者につき、それぞれ地方税法に定める控除額に相当する額

(3) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法附則第6条第4項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額

3 その所得の生じた年の翌年の1月1日以後に災害により生じた地方税法第314条の2第1項第1号に規定する損失の金額の合計額が同号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イ、ロ又はハに定める額(同号イ中「総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額」とあるのは「第1項の規定によつて計算したその所得の額」と読み替えるものとする。以下同じ。第1号に掲げる場合において、その額が同号に満たないときは、同号に掲げる額)を超えるに至つたときは、その超えるに至つた日以後に受けた医療に係る老人医療費については、同年1月1日から当該医療を受けた日の前日までの間に災害により生じた同条第1項第1号に規定する損失の金額の合計額(次の各号に掲げる場合には、その合計額から当該各号に掲げる額を控除した額)第1項の規定によつて計算したその所得の額から控除するものとする。

(1) 第1項の規定によつて計算したその所得の額から控除すべき前項第1号に掲げる雑損控除額に相当する額がある場合において、当該雑損控除額の計算の基礎となつた損失の金額のうち災害により生じた金額があるとき その金額の合計額

(2) 前号に規定する雑損控除額に相当する額がない場合 地方税法第314条の2第1項第1号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イ、ロ又はハに定める額

4 その所得の生じた年の翌年の1月1日以後に支払つた条例第2条第1項第2号から第4号までに規定する者に係る地方税法第314条の2第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額が第1項の規定によつて計算したその所得の額の100分の5に相当する額と10万円とのうちいずれか低い額(第1号に掲げる場合において、その額が同項に掲げる額に満たないときは、同号に掲げる額)を超えるに至つたときは、その超えるに至つた日以後にその者が受けた医療に係る老人医療費については、同年1月1日から当該医療を受けた日の前日までの間に支払つたその者に係る同条第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額(次の各号に掲げる額には、その合計額から当該各号に掲げる額を控除した額)と200万円(第1号に規定する医療費控除額に相当する額がある場合には、200万円からその額を控除した額)とのいずれか低い額を第1項の規定によつて計算したその額から控除するものとする。

(1) 第1項の規定によつて計算したその所得の額から控除すべき第2項第1号に掲げる医療費控除額に相当する額がある場合において、当該医療費控除額の計算の基礎となつた医療費の金額のうちに当該条例第2条に規定するものに係る医療費の金額があるとき その金額の合計額

(2) 前号に規定する医療費控除額に相当する額がない場合 第1項の規定によつて計算したその所得の額の100分の5に相当する額と10万円とのいずれか低い額

(昭60規8・追加、平元規18・平2規23・一改・平6規19・全改、平11規14・一改、平11規31・旧2条の3一改・繰下、平14規12・平15規18・平16規1・平16規25・平18規4・平19規10・一改、平20規13・旧2条の5一改・繰下、平22規9・平22規16・平28規38・一改)

(一部自己負担額)

第6条 条例第3条第1項に規定する一部自己負担額は、病院、診療所及び施術所(以下「医療機関等」という。)ごとに1日につき500円とする。ただし、当該一部自己負担額は、同項に規定する対象者等負担額を超えることができない。

2 前項の規定にかかわらず、対象者が同一の月に同一の医療機関等において行う一部自己負担額の支払いは、2日までとする。

3 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う医療機関等における前2項の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外につき、それぞれ別の医療機関等とみなす。

4 対象者が同一の月に同一の医療機関等において入院及び入院以外の療養を受けた場合における第1項及び第2項の規定の適用については、入院及び入院以外の療養は、それぞれ別の医療機関等について受けたものとみなす。

5 対象者が同一の月に支払つた一部自己負担額を合算した額が2,500円を超える場合は、当該合算した額から2,500円を控除した額を助成する。

6 前項の助成を受けようとする者は、老人医療(一部負担金相当額等一部助成)償還申請書(様式第1号)に、支払つた一部自己負担額に関する証拠書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(昭47規9・昭55規7・昭55規9・昭60規8・平6規19・平11規14・平11規31・平13規4・一改、平14規23・全改、平16規25・一改、平20規13・全改)

(申請方法及び医療証)

第7条 条例第5条に規定する規則で定める申請は、老人医療(一部負担金相当額等一部助成)医療証交付申請書(様式第2号)次の各号に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 条例第2条第1項各号に該当することを証する書類

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)又は社会保険各法の規定による被保険者証、組合員証又は加入者証

(3) その他市長が必要と認めた書類

2 条例第6条に規定する規則で定める医療証は、医療証(様式第3号)とする。

3 医療証の有効期限は、毎年7月31日とする。ただし、次の各号に掲げる者については、それぞれ当該各号に掲げる日と毎年7月31日のいずれか早い日とする。

(1) 条例第2条第1項第3号に規定する者 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条の2第4項に規定する日

(2) 条例第2条第1項第4号に規定する者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第43条に規定する日

4 医療証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、医療証の有効期間が満了したときは、当該医療証を直ちに返還しなければならない。

(昭47規3・追加、昭47規9・一改、昭55規7・全改、昭58規2・旧6条の2繰下、平14規23・全改、平16規25・平18規4・平19規10・平19規16・平20規13・平25規13・一改)

第8条 削除

(平14規23・全改、平16規25)

(医療証の更新申請等)

第9条 受給者が医療証の更新をしようとするときは、毎年6月1日から同月30日までの間に、老人医療(一部負担金相当額等一部助成)医療証交付申請書に第7条第1項各号に掲げる書類を添え、市長に申請しなければならない。ただし、市長が必要と認める場合において、別に定める手続によるときは、この限りでない。

(平14規23・全改、平20規13・一改)

(医療証又は認定証の再交付申請)

第10条 受給者は、医療証又は認定証を破り、汚し、又は紛失したときは、老人医療証・認定証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出して、その再交付を申請することができる。

2 医療証又は認定証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その医療証又は認定証を添付しなければならない。

3 受給者は、医療証又は認定証の再交付を受けた後において紛失した医療証又は認定証を発見したときは、直ちにこれを市長に返還しなければならない。

(平14規23・全改)

(医療証の更新による交付及び医療証又は認定証の再交付)

第11条 前2条の規定による申請等があつた場合において、医療証の更新による交付及び医療証又は認定証の再交付をするときは、条例第6条の規定を準用する。

(平14規23・全改)

(助成の方法の特例)

第12条 条例第8条ただし書に規定する特別の理由とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定により受給者に係る保険外併用療養費、療養費又は特別療養費が支給されたとき。

(2) 社会保険各法の規定により受給者に係る保険外併用療養費、療養費、家族療養費又は特別療養費が支給されたとき。

(3) 前2号に定める場合のほか、市長が特別に必要があると認めたとき。

2 条例第8条ただし書の規定により医療費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、老人医療(一部負担金相当額等一部助成)支給申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。

3 前項の申請が第1項第1号又は第2号の規定によるものであるときは、支給額を証する書類を添付しなければならない。ただし、市長が国民健康保険法の保険者として、保険外併用療養費、療養費又は特別療養費を支給する場合は、この限りでない。

(平14規23・全改、平16規25・平18規20・平20規13・一改)

(支給決定通知等)

第13条 市長は、前条第2項の申請があつたときは、老人医療費支給の適否を審査し、支給を決定した申請者に対しては老人医療費支給決定通知書(様式第6号)により、不支給と決定した申請者に対しては老人医療費支給申請却下通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(平14規23・全改)

第14条 削除

(平14規23)

(届出事項)

第15条 条例第10条に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 受給者の疾病又は負傷について条例第3条第1項に規定する療養に関する給付を行う保険者、共済組合若しくは私立学校教職員共済制度に変更を生じたとき、当該保険者、共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の名称若しくはその事務所の所在地に変更を生じたとき、又は当該療養に関する給付の内容に変更を生じたとき。

(2) 第2条に規定する社会保険各法の規定による被扶養者である受給者にあつては、受給者が被扶養者となつている被保険者、組合員若しくは加入者に変更を生じたとき、又は受給者が被扶養者となつている被保険者、組合員若しくは加入者の住所、氏名若しくは被保険者証、組合員証若しくは加入者証の記号番号に変更を生じたとき。

(3) 国民健康保険法に規定する被保険者である受給者にあつては、その者の属する世帯の同法に規定する世帯主若しくは組合員に変更を生じたとき、又は被保険者証の記号番号に変更を生じたとき。

(4) 第2条に規定する社会保険各法の規定による被保険者、組合員又は加入者となるに至つたとき。

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者となるに至つたとき。

(6) 条例第2条に規定する対象者の資格要件が消滅するに至つたとき。

(7) 受給者の疾病又は負傷が第三者の行為によつて生じたものであるときは、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名、住所又は居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況

2 受給者は、住所又は氏名の変更若しくは前項各号に掲げる事由が生じたときは、速やかにその内容、その事由が生じた年月日及び医療証の受給者番号を記載した届書を市長に提出しなければならない。

(昭58規2・追加、昭60規8・平11規14・平11規31・平20規13・一改)

(死亡の届出)

第16条 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、速やかに次の各号に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名

(2) 死亡した年月日

(3) 医療証の受給者番号

(昭58規2・追加、平11規31・一改)

(医療証及び認定証の添付)

第17条 住所又は氏名の変更若しくは第15条第2項及び前条の規定による届書(第15条第1号から第3号までの事項に係る届書を除く。)には、医療証及び認定証を添付しなければならない。ただし、医療証又は認定証を添付することができない事由があるときは、その旨を明らかにすることができる申立書をもつて医療証又は認定証にかえることができる。

(昭58規2・旧8条一改・繰下、昭60規8・追加、平11規31・平12規36・一改)

(損害賠償を受け得る場合の届出)

第18条 受給者は、自己の疾病又は負傷に関し損害賠償を受けることができる場合は、その事実、当該損害賠償をすべき者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を直ちに市長に届け出なければならない。

(昭58規2・旧9条一改・繰下、昭60規8・追加、平11規31・一改)

(添付書類の省略)

第19条 市長は、この規則の規定により、申請書又は届書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

2 市長は、災害その他特別の事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、この規則の規定により申請書又は届書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれにかわるべき他の書類を添えて提出させることができる。

(昭47規3・昭47規9・追加、昭60規8・旧17条一改・繰下)

(口頭による申請)

第20条 市長は、この規則に規定する申請書又は届書を作成することができない特別の事情があると認めたときは、申請者又は届出人の口頭による陳述を当該職員に聴取させたうえで必要な措置をとることによつて、当該申請書又は届書の受理にかえることができる。

(昭47規9・追加、昭58規2・旧9条一改・繰下、昭60規8・旧18条繰下)

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

(昭47規3・追加、昭47規9・旧8条繰下、昭58規2・旧10条繰下、昭60規8・旧19条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、昭和47年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和46年11月1日から同年12月31日までの間において改正前の規則第2条の申請をした者については、第4条に規定する申請をしたものとみなす。

(昭和47年4月1日規則第3号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年12月28日規則第9号)

この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和55年5月22日規則第7号)

この規則は、昭和55年6月1日から施行する。

(昭和55年6月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年8月1日から施行する。

(昭和58年2月1日規則第2号)

この規則は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和58年4月18日規則第9号)

この規則は、昭和58年4月20日から施行する。

(昭和59年9月28日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年11月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の高石市身体障害者及び精神薄弱者の医療費の助成に関する条例施行規則第2条第5号の規定、第2条の規定による改正後の高石市老人の医療費の助成に関する条例施行規則第2条第4号の規定、第3条の規定による改正後の高石市乳児の医療費の助成に関する条例施行規則第2条第4号の規定並びに第4条の規定による改正後の高石市母子家庭の医療費の助成に関する条例施行規則第2条第3号の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年3月30日規則第8号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年7月1日規則第15号)

1 この規則は、昭和60年7月1日から施行する。

2 昭和60年7月1日から昭和60年7月31日までの間に交付する医療証及び一部負担金相当額助成証明書の有効期限は、昭和61年7月31日とする。

(昭和61年12月29日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、高石市老人の医療費の助成に関する条例及び高石市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年高石市条例第22号)による改正前の高石市老人の医療費の助成に関する条例第6条の規定により交付された医療証で現に効力を有するものは、この規則による改正後の規則の相当規定による医療証とみなす。

(平成元年7月24日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年8月1日から施行する。

(平成2年6月23日規則第23号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成3年12月24日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 旧高石市老人医療費の助成に関する条例施行規則第4条第2項の規定により交付された老人医療医療証は、当該医療証の有効期間の満了する日までの間は、新高石市老人医療費の助成に関する条例施行規則第4条第2項の規定により交付された老人医療医療証とみなす。

(平成6年9月30日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則等の規定は、施行日以後に係る医療費から適用し、施行日前の医療費については、なお従前の例による。

(平成8年3月4日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年8月29日規則第13号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(平成9年10月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第6条の規定は、平成9年9月1日から適用する。

(平成11年3月25日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第1条中高石市老人の医療費の助成に関する条例施行規則第2条第5号の改正規定、第4条第1項第1号の改正規定、第8条第1項の改正規定(「被保険者又は組合員」を「被保険者、組合員又は加入者」に改める部分に限る。)並びに第15条第3号、第4号及び第6号の改正規定、第2条中高石市身体障害者及び精神薄弱者の医療費の助成に関する条例施行規則第2条第3号の改正規定並びに第11条第3号、第4号及び第6号の改正規定、第3条中高石市母子家庭の医療費の助成に関する条例施行規則第2条第4号の改正規定、第3条第1号の改正規定並びに第8条第3号、第4号及び第6号の改正規定、第4条中高石市一部負担金相当額の助成に関する規則第2条第1項の改正規定(「被保険者又は組合員」を「被保険者、組合員又は加入者」に改める部分に限る。)、第5条中高石市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則第2条第5号の改正規定並びに第13条第3号の改正規定並びに第6条中高石市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則第2条第5号の改正規定並びに第3条第2項の改正規定(「又は組合員証」を「、組合員証又は加入者証」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の高石市老人の医療費の助成に関する条例施行規則、高石市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、高石市母子家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、高石市一部負担金相当額の助成に関する規則、高石市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則及び高石市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成10年1月1日から適用する。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。

(平成11年12月29日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 高石市老人の医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例(平成11年高石市条例第11号)附則第5項に規定する規則で定める所得の範囲及びその計算方法については、この規則による改正後の高石市老人の医療費の助成に関する条例施行規則第2条の4及び第2条の5第1項の規定を準用する。

3 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。

(平成12年12月29日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の高石市老人の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成13年1月1日以後の医療費について適用し、同日前の医療費については、なお従前の例による。

(平成13年3月15日規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第12号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の高石市老人の医療費の助成に関する条例施行規則第3条の2第4項の規定による認定証は、この規則による改正後の高石市老人の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第5条第1項第3号に該当していることについて市長の認定を受けたものとみなし、当該認定証に記載された有効期間が満了するまでの間は、新規則第8条第2項に規定する認定証とみなす。

(平成15年4月10日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年1月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年10月29日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の高石市老人の医療費の助成に関する条例施行規則、高石市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、高石市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、高石市一部負担金相当額等の一部の助成に関する規則及び高石市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。

3 高石市老人の医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例(平成16年条例第13号)附則第4項の規定によりなおその効力を有することとされる者については、第1条の規定による改正前の高石市老人の医療費の助成に関する条例施行規則第5条、第6条、第8条及び第12条の規定並びに様式第8号及び様式第9号は、なおその効力を有する。

5 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の高石市老人の医療費の助成に関する条例施行規則、高石市母子家庭の医療費の助成に関する条例施行規則及び高石市一部負担金相当額の助成に関する規則の規定により提出されている申請書は、この規則による改正後の高石市老人の医療費の助成に関する条例施行規則、高石市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則及び高石市一部負担金相当額等の一部の助成に関する規則の規定により提出された申請書とみなす。

6 附則第3項の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の高石市老人の医療費の助成に関する条例施行規則第5条第1項第4号中「140万円(その居住者が年齢65歳未満である場合には、70万円)に満たないときは、140万円(その居住者が年齢65歳未満である場合には、70万円)」とあるのは「70万円に満たないときは、70万円」と、「65万円」とあるのは「80万円」とする。

(平18規18・追加)

(平成17年5月27日規則第16号)

この規則は、平成17年7月1日から施行し、同日以後に医療を受ける者に係る収入の額について適用する。

(平成18年3月23日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の高石市老人の医療費の助成に関する条例施行規則及び高石市一部負担金相当額等の一部の助成に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成18年6月1日規則第14号)

この規則は、平成18年7月1日から施行し、同日以後に医療を受ける者に係る収入の額について適用する。

(平成18年8月1日規則第18号)

この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第20号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月24日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 高石市老人の医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例(平成16年高石市条例第13号)附則第4項の規定によりなおその効力を有することとされている者に係る医療証の有効期限については、第1条の規定による改正後の高石市老人の医療費の助成に関する条例施行規則第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成20年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 高石市老人の医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例(平成16年高石市条例第13号)附則第4項の規定によりなおその効力を有することとされる者については、この規則による改正前の高石市老人の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第3条から第7条まで、第9条及び第12条の規定並びに様式第2号から様式第3号の2まで並びに様式第5号は、この規則の施行後もなおその効力を有する。

4 この規則による改正後の高石市老人の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成22年3月26日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前になされた所得の額の計算方法及び新たに適用を受けようとする日の属する月が平成22年6月までの場合における所得の額の計算方法については、なお従前の例による。

(平成22年5月14日規則第16号)

この規則は、平成22年6月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第38号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年12月26日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の高石市老人の医療費の助成に関する条例施行規則第3条の規定は、平成31年8月1日以後の同規則の規定による所得の額について適用し、同年7月31日までの所得の額については、なお従前の例による。

(平11規31、平20規13・全改)

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(昭47規9・昭55規7・全改、昭58規9・一改、昭60規8・全改、平元規18・平2規23・一改、平11規14・全改、平11規31・平14規23・一改、平20規13・全改)

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(昭47規9・昭55規7・全改、昭58規2・一改、昭60規8・全改、昭61規23・平3規19・平11規14・平11規31・平14規23・一改、平20規13・全改)

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(昭47規9・一改、昭55規7・全改、昭58規9・一改、昭60規8・全改、平11規14・平11規31・平12規36・平14規23・一改)

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(昭47規9・昭55規7・昭58規9・昭60規8、平9規13・全改、平11規14・平11規31・平14規23・一改、平20規13・全改)

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(昭47規9・昭55規7・全改、平11規14・平14規23・一改)

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(昭47規3・追加、昭47規9・昭55規7・全改、平11規14・平14規23・一改)

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○高石市老人の医療費の助成に関する条例施行規則を廃止する規則

平成30年2月2日

規則第2号

高石市老人の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和46年高石市規則第20号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前における高石市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例等の一部を改正する等の条例(平成29年高石市条例第10号)附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第5条の規定による廃止前の高石市老人の医療費の助成に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条に規定する対象者が、施行日前に受けた療養に要する費用に係る助成については、なお従前の例による。

3 施行日前における旧条例第2条に規定する対象者(施行日前において大阪府内の他の市町村に居住していた者であって、施行日以後、本市に住所を変更した対象者を含む。)が、施行日から平成33年3月31日までに受けた医療費については、この規則による廃止前の高石市老人の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定(第6条第2項を除く。)は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第1条中「高石市老人の医療費の助成に関する条例」とあるのは「高石市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例等の一部を改正する等の条例(平成29年高石市条例第10号)附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第5条の規定による廃止前の高石市老人の医療費の助成に関する条例」と、旧規則第6条第1項中「病院、診療所及び施術所」とあるのは「健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者」と、旧規則第6条第5項中「2,500円」とあるのは「3,000円」と読み替えるものとする。

4 平成32年4月1日以後、旧条例第2条第1項第2号から第4号までに規定する対象者の旧規則第7条第2項に基づく医療証の有効期限については、同条第3項の規定にかかわらず、平成33年3月31日までとする。

高石市老人の医療費の助成に関する条例施行規則

昭和46年12月28日 規則第20号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第3章 老人福祉
沿革情報
昭和46年12月28日 規則第20号
昭和47年4月1日 規則第3号
昭和47年12月28日 規則第9号
昭和55年5月22日 規則第7号
昭和55年6月1日 規則第9号
昭和58年2月1日 規則第2号
昭和58年4月18日 規則第9号
昭和59年9月28日 規則第15号
昭和60年3月30日 規則第8号
昭和60年7月1日 規則第15号
昭和61年12月29日 規則第23号
平成元年7月24日 規則第18号
平成2年6月23日 規則第23号
平成3年12月24日 規則第19号
平成6年9月30日 規則第19号
平成8年3月4日 規則第2号
平成9年8月29日 規則第13号
平成9年10月1日 規則第15号
平成11年3月25日 規則第14号
平成11年12月29日 規則第31号
平成12年12月29日 規則第36号
平成13年3月15日 規則第4号
平成14年3月29日 規則第12号
平成14年9月30日 規則第23号
平成15年4月10日 規則第18号
平成16年1月22日 規則第1号
平成16年10月29日 規則第25号
平成17年5月27日 規則第16号
平成18年3月23日 規則第4号
平成18年6月1日 規則第14号
平成18年8月1日 規則第18号
平成18年9月29日 規則第20号
平成19年3月26日 規則第10号
平成19年7月24日 規則第16号
平成20年3月31日 規則第13号
平成22年3月26日 規則第9号
平成22年5月14日 規則第16号
平成25年4月1日 規則第13号
平成28年12月28日 規則第38号
平成29年12月26日 規則第24号
平成30年2月2日 規則第2号