○高石市老人の医療費の助成に関する条例
昭和46年12月18日
条例第24号
高石市老人の医療費の助成に関する条例(昭和46年高石市条例第17号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、老人に対し医療費の一部を助成することにより老人の健康の保持及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 高石市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年高石市条例第21号)第2条第1項に規定する者(同条第2項第3号又は第4号に該当する者を除く。)であつて、同条例第2条の2の所得制限を適用した場合において対象者となるもの又は高石市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年高石市条例第10号)第2条第1項に規定するひとり親家庭の父、母又は養育者(同条第2項第3号から第5号に該当する者を除く。)であつて、同条例第2条の2の所得制限を適用した場合において対象者となるもの
(2) 平成26年4月1日現在の特定疾患治療研究事業実施要綱(昭和48年厚生省衛発第242号)に規定する疾患のうち、国の難病としての公費負担医療の対象となる疾患を有する者で前年(1月から6月までの間に新たに適用を受けようとする者は、前々年)の所得が規則で定める額以下のもの
(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく結核に係る医療を受けている者で前年(1月から6月までの間に新たに適用を受けようとする者は、前々年)の所得が規則で定める額以下のもの
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療を受けている者で前年(1月から6月までの間に新たに適用を受けようとする者は、前々年)の所得が規則で定める額以下のもの
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者
(昭47条10・昭47条22・一改、昭49条1・全改、昭57条21・昭60条5・平10条17・平11条11・平16条13・平18条5・平19条6・平20条4・平25条3・平26条13・一改)
(助成の範囲)
第3条 市は、対象者の疾病又は負傷について、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法の規定による療養の給付、保険外併用療養費、療養費、家族療養費及び特別療養費(指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときを除く。)について保険給付が行われた場合(食事療養及び生活療養に係る給付を除く。)における療養に要する費用の額のうち、対象者、国民健康保険法による世帯主若しくは組合員(世帯主若しくは組合員であつた者を含む。)又は社会保険各法による被保険者、組合員若しくは加入者(被保険者、組合員若しくは加入者であつた者を含む。)が負担すべき額(以下「対象者等負担額」という。)から規則で定める一部自己負担額を控除した額(以下「助成額」という。)を助成する。
(1) 対象者の疾病又は負傷について、国又は地方公共団体の負担による療養に関する給付が行われるとき。
(2) 社会保険各法の規定による承認法人等、健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団から社会保険各法の規定により対象者の支払つた一部負担金に相当する額の範囲内において、規約、定款等をもつて給付が行われたとき。
(昭57条21・一改、昭60条5・全改、昭61条22・平6条18・平9条6・平10条17・平11条11・平12条25・平14条16・平16条13・平18条19・平20条4・平26条13・平26条23・一改)
(助成の適用)
第4条 前条の規定による医療費の助成は、次条の規定による医療費の助成の申請があつた日から行うものとする。ただし、現に高石市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年高石市条例第21号)又は高石市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年高石市条例第10号)に基づく助成を受けている者が65歳に到達することによりこの条例に基づく助成を受けることができる場合(その者が65歳に到達する日の翌日の属する月に、次条の規定による医療費の助成の申請があつた場合に限る。)は、前条の規定による医療費の助成は、次条の規定による医療費の助成の申請があつた日の属する月の初日から行うものとする。
(昭47条10・昭47条22・昭49条1・昭60条5・一改、平11条11・全改、平20条4・一改)
(申請)
第5条 この条例の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(平11条11・一改)
(医療証の交付)
第6条 市長は、前条の申請があつたときは、その資格を審査し、規則で定める者に対し、規則で定める医療証を交付する。
(昭47条10・昭49条1・平11条11・平14条16・一改)
(医療証の提示)
第7条 前条の規定により医療証の交付を受けた者が、市長と契約を締結した病院、診療所又は薬局(以下「契約医療機関等」という。)において療養を受けようとするときは、医療証を提示しなければならない。
(昭60条5・一改、平11条11・全改)
(助成の方法)
第8条 医療費の助成は、助成額を市長が契約医療機関等に支払うことによつて行う。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、対象者に支払うことにより医療費の助成を行うことができる。
(昭47条10・昭48条4・昭49条1・一改、昭57条21・全改、昭60条5・一改)
(損害賠償との調整)
第9条 市長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、医療費を助成せず、又は既に助成した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
(昭47条22・昭60条5・全改)
(届出義務)
第10条 医療証の交付を受けた者は、住所、氏名その他規則で定める事項に変更があつたときは、速やかに届け出なければならない。
(昭47条22・昭60条5・平11条11・一改)
(譲渡等の禁止)
第11条 医療費の助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
2 医療証は、譲渡し、又は貸与してはならない。
(昭60条5・全改、平20条4・一改)
(不正利得の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正の手段により医療費の助成を受けた者があるときは、その者から、その助成を受けた医療費の額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(昭60条5・全改)
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平11条11・全改)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和46年11月1日から同年12月31日までの間において改正前の条例第2条第2項の規定により療養を受けた者については、なお従前の例による。
附則(昭和47年3月29日条例第10号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年12月27日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例施行の際、現に改正前の高石市老人の医療費の助成に関する条例の適用を受け、助成が行なわれるべきであつた者に係る助成については、なお従前の例による。
附則(昭和48年3月30日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月1日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、昭和48年10月1日以後、ねたきり老人等として新たに国の老人医療費支給制度による医療費の支給を受けられることとなつた者に関する除外規定は、昭和48年10月1日から適用する。
(経過規定)
2 昭和48年10月1日前において、改正前の条例第2条第2号の適用を受け、助成が行われるべきであつた者及び改正前の条例第2条第1号に規定する者のうち、年齢67歳以上70歳未満の者であつて、同条第2号ア、イ、ウ、エのいずれかに相当し、助成が行われるべきであつた者に係る助成については、なお従前の例による。
3 この条例施行の際、既に改正前の条例第2条第3号の適用を受け、助成が行われるべきであつた者に係る助成については、なお従前の例による。
附則(昭和57年12月20日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
(高石市老人の医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例施行の際、現に改正前の高石市老人の医療費の助成に関する条例の適用を受け、助成が行われるべきであつた者に係る助成については、なお従前の例による。
附則(昭和60年3月30日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日において、既にこの条例による改正前の高石市老人の医療費の助成に関する条例及び高石市母子家庭の医療費の助成に関する条例の規定により医療証の交付を受けている者については、第1条による改正後の高石市老人の医療費の助成に関する条例第2条第3号及び第3条による改正後の高石市母子家庭の医療費の助成に関する条例第2条第3項第4号の規定にかかわらず、老人の医療費の助成に係る者については昭和60年6月30日までの間、母子家庭の医療費の助成に係る者については昭和60年10月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(昭和61年12月29日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に行われた医療に係るこの条例による改正前の高石市老人の医療費の助成に関する条例及び高石市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例の規定による医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成6年9月22日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成6年9月30日以前の入院医療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成9年8月29日条例第6号)
この条例は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成10年12月16日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第2条中高石市老人の医療費の助成に関する条例第3条第1項の改正規定、第3条中高石市身体障害者及び精神薄弱者の医療費の助成に関する条例第2条第2項第4号の改正規定、第7条中高石市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例第2条第2項第4号の改正規定及び第8条中高石市乳幼児の医療費の助成に関する条例第4条第1項の改正規定(「若しくは組合員」を「、組合員若しくは加入者」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の高石市老人の医療費の助成に関する条例、高石市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例、高石市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例及び高石市乳幼児の医療費の助成に関する条例の規定は、平成10年1月1日から適用する。
附則(平成11年9月29日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年12月25日条例第25号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第4条中高石市乳幼児の医療費の助成に関する条例第2条第2号の改正規定は公布の日から、第1条中高石市老人の医療費の助成に関する条例第3条第1項後段の改正規定は平成13年1月1日から施行する。
附則(平成14年9月27日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 高石市老人の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(平成11年高石市条例第11号)附則第2項の規定により、なお従前の例によるとされた者のうち昭和7年10月1日から昭和9年12月31日までの間に生まれたものについての平成14年10月1日から平成16年12月31日までに行われた療養に関する社会保険各法又は国民健康保険法の規定に関する保険給付に係る医療費の助成については、その者の前年の所得(1月から6月までの間に新たな適用を受けようとする者は前々年の所得)が、この条例による改正後の高石市老人の医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第1項第2号に規定する規則で定める額以下の場合は、新条例の規定を適用する。
3 高石市老人の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(平成11年高石市条例第11号)附則第3項の規定によりなお従前の例によるとされた者の平成14年10月1日から平成19年7月31日までに行われた療養に関する社会保険各法又は国民健康保険法の規定に関する保険給付に係る医療費の助成については、その者の前年の所得(1月から6月までの間に新たな適用を受けようとする者は前々年の所得)が、新条例第2条第1項第2号に規定する規則で定める額以下の場合は、新条例の規定を適用する。
4 高石市老人の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(平成11年高石市条例第11号)附則第4項の規定により読み替えて適用される者の平成14年10月1日から平成21年7月31日までに行われた療養に関する社会保険各法又は国民健康保険法の規定に関する保険給付に係る医療費の助成については、その者の前年の所得(1月から6月までの間に新たな適用を受けようとする者は前々年の所得)が、新条例第2条第1項第2号に規定する規則で定める額以下の場合は、新条例の規定を適用する。
5 改正後の高石市老人の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成16年9月30日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の高石市老人の医療費の助成に関する条例、高石市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例、高石市母子家庭の医療費の助成に関する条例及び高石市乳幼児の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の高石市老人の医療費の助成に関する条例(以下「旧老人医療条例」という。)の規定による対象者である者については、施行日から平成17年7月31日又は当該対象者が70歳に達する日の属する月の末日のいずれか早い日までの間に限り、第1条の規定による改正後の高石市老人の医療費の助成に関する条例の対象者とみなす。
4 旧老人医療条例第2条第1項第1号の規定は、同号に規定する対象者が昭和9年11月2日から昭和14年10月31日までの間に生まれた者である場合については、その者が70歳に達する日の属する月の末日までの間において、なおその効力を有する。
5 前項の規定を適用する場合においては、旧老人医療条例第2条第1項第1号中「減免されている場合」とあるのは「減免されている場合(65歳以上の者にあつては、前年(1月から6月までの間に新たな適用を受けようとする者にあつては、前々年)の合計所得金額(税法第292条第1項第13号に定める合計所得金額をいう。以下同じ。)が125万円以下の者を含む。)」と、「課されている場合」とあるのは「課されている場合(65歳以上の者にあつては、前年(1月から6月までの間に新たな適用を受けようとする者にあつては、前々年)の合計所得金額が125万円以下の者を除く。)」と、「課されることとなる場合」とあるのは「課されることとなる場合(65歳以上の者にあつては、前年(1月から6月までの間に新たな適用を受けようとする者にあつては、前々年)の合計所得金額が125万円以下の者を除く。)」とする。
(平18条13・追加)
附則(平成18年3月28日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の高石市老人の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成18年6月27日条例第13号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成18年9月27日条例第19号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の高石市老人の医療費の助成に関する条例の規定は、施行日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月27日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 高石市老人の医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例(平成16年高石市条例第13号)附則第4項の規定によりなおその効力を有することとされる者については、第1条の規定による改正前の高石市老人の医療費の助成に関する条例(以下「旧老人医療条例」という。)第3条、第4条及び第8条の2の規定は、この条例の施行後もなおその効力を有する。この場合において、旧老人医療条例第3条第1項中「法第28条」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第7条の規定による改正前の老人保健法(以下「改正前老健法」という。)第28条」と、「法第46条の8」とあるのは「改正前老健法第46条の8」と、旧老人医療条例第8条の2中「法第28条」とあるのは、「改正前老健法第28条」と読み替えるものとする。
3 この条例による改正後の高石市老人の医療費の助成に関する条例、高石市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例及び高石市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月15日条例第3号)抄
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月20日条例第13号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。ただし、第1条中高石市老人の医療費の助成に関する条例第3条第2項第1号の改正規定、第2条中高石市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例第3条第2項第1号の改正規定及び第3条中高石市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第3条第2項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月10日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の高石市老人の医療費の助成に関する条例第2条第1項第2号の規定は、この条例の施行の日以後において第6条の規定による医療証の交付を受ける者について適用し、同日前において医療証の交付を受けた者については、当該医療証の有効期間中は、なお従前の例による。
附則(平成29年10月2日条例第10号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(高石市老人の医療費の助成に関する条例の廃止に伴う経過措置)
第3条 施行日前における第5条の規定による廃止前の高石市老人の医療費の助成に関する条例(以下「旧老人医療費助成条例」という。)第2条に規定する対象者の施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。
2 施行日前における旧老人医療費助成条例第2条に規定する対象者(施行日前において大阪府内の他の市町村に居住していた者であって、施行日以後、本市に住所を変更した対象者を含む。)が、施行日から平成33年3月31日までに受けた医療費については、旧老人医療費助成条例の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧老人医療費助成条例第2条第1項第1号中「高石市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例」とあるのは「高石市障がい者の医療費の助成に関する条例」と、旧老人医療費助成条例第3条第1項中「家族療養費及び特別療養費(指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときを除く。)」とあるのは「訪問看護療養費、特別療養費、家族療養費及び家族訪問看護療養費」と読み替えるものとする。
3 前項の場合においては、第1条の規定による改正前の高石市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例第2条第2項第5号の規定、第2条の規定による改正前の高石市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第2条第2項第3号の規定並びに第4条の規定による改正前の高石市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用並びに特定個人情報の提供に関する条例別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「高石市老人の医療費の助成に関する条例」とあるのは「高石市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例等の一部を改正する等の条例(平成29年高石市条例第10号)附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第5条の規定による廃止前の高石市老人の医療費の助成に関する条例」と読み替えるものとする。