○高石市立老人福祉センター条例施行規則

昭和48年6月25日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、高石市立老人福祉センター条例(昭和48年高石市条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平27規6・一改)

(施設の収容定員及び使用時間)

第2条 高石市立老人福祉センター(以下「老人センター」という。)の施設の収容定員及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得てこれを変更することができる。

(1) 収容定員

瑞松苑 300人

菊寿苑 100人

慶翠苑 200人

(2) 使用時間

使用区分

施設区分

平日

土曜日

一般施設

午前9:30~午後5:00

午前9:30~午後5:00

浴場

午後1:00~午後4:00

(昭49規1の2・昭51規24・昭52規23・昭57規16・一改、昭59規8・菊寿苑追加、平4規26・平12規2・一改、平17規26・旧4条一改・繰上)

(休館日)

第3条 老人センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(敬老の日は、除く。)

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(昭52規23・昭57規6・平2規32・平16規8・一改、平17規26・旧5条一改・繰上、平23規10・平27規6・一改)

(利用者証の交付等)

第4条 指定管理者は、条例第4条に規定する者の申出によりあらかじめ利用者証(様式第1号)を交付し、当該交付をもつて条例第5条に規定する許可があつたものとみなす。

(昭59規8・全改、平17規26・旧6条一改・繰上)

(利用者証の提示)

第5条 前条の規定により利用者証の交付を受けた者が老人センターの施設を使用するときは、利用者証を受付に提示しなければならない。

(平17規26・旧7条一改・繰上)

(使用許可の申請)

第6条 老人センターの施設を団体で使用しようとする者は、高石市立老人福祉センター使用許可申請書(様式第2号)により使用日前7日までに指定管理者に申請しなければならない。

2 前項の団体とは、市内の老人クラブをいう。

(昭59規8・一改、平17規26・旧8条一改・繰上)

(使用許可書の交付)

第7条 指定管理者は、前条第1項の申請により使用を許可したときは、高石市立老人福祉センター使用許可書(様式第3号)を交付するものとする。

(昭59規8・平4規26・一改、平17規26・旧9条一改・繰上)

(使用者の遵守事項)

第8条 第4条の規定により利用者証の交付を受けた者及び前条の許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかけないこと。

(2) 許可なく施設内にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。

(3) 許可なく物品の販売等をしないこと。

(4) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙をしないこと。

(5) その他施設の職員の指示に従うこと。

(平4規26・一改、平17規26・旧10条一改・繰上)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平4規26・一改、平17規26・旧11条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年1月20日規則第1号の2)

この規則は、昭和49年2月1日から施行する。

(昭和51年12月28日規則第24号)

この規則は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年12月5日規則第23号)

この規則は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和57年12月14日規則第16号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年11月1日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月21日規則第8号)

この規則は、昭和59年5月1日から施行する。

(平成2年9月3日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年9月30日から施行する。

(平成4年6月8日規則第26号)

この規則は、平成4年6月10日から施行する。

(平成12年3月27日規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年10月31日規則第26号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(昭51規24・全改、昭59規8・旧3号一改・繰上、平4規26・平17規26・平27規6・一改)

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(昭59規8・追加、平17規26・平27規6・一改)

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(昭59規8・追加、平17規26・平27規6・一改)

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高石市立老人福祉センター条例施行規則

昭和48年6月25日 規則第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第3章 老人福祉
沿革情報
昭和48年6月25日 規則第8号
昭和49年1月20日 規則第1号の2
昭和51年12月28日 規則第24号
昭和52年12月5日 規則第23号
昭和57年12月14日 規則第16号
昭和58年11月1日 規則第18号
昭和59年4月21日 規則第8号
平成2年9月3日 規則第32号
平成4年6月8日 規則第26号
平成12年3月27日 規則第2号
平成16年3月25日 規則第8号
平成17年10月31日 規則第26号
平成23年3月25日 規則第10号
平成27年3月24日 規則第6号