○高石市立老人福祉センター条例施行規則
昭和48年6月25日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、高石市立老人福祉センター条例(昭和48年高石市条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平27規6・一改)
(施設の収容定員及び使用時間)
第2条 高石市立老人福祉センター(以下「老人センター」という。)の施設の収容定員及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得てこれを変更することができる。
(1) 収容定員
瑞松苑 300人
菊寿苑 100人
慶翠苑 200人
(2) 使用時間
使用区分 施設区分 | 平日 | 土曜日 |
一般施設 | 午前9:30~午後5:00 | 午前9:30~午後5:00 |
浴場 | 午後1:00~午後4:00 | ― |
(昭49規1の2・昭51規24・昭52規23・昭57規16・一改、昭59規8・菊寿苑追加、平4規26・平12規2・一改、平17規26・旧4条一改・繰上)
(休館日)
第3条 老人センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(敬老の日は、除く。)
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(昭52規23・昭57規6・平2規32・平16規8・一改、平17規26・旧5条一改・繰上、平23規10・平27規6・一改)
(昭59規8・全改、平17規26・旧6条一改・繰上)
(利用者証の提示)
第5条 前条の規定により利用者証の交付を受けた者が老人センターの施設を使用するときは、利用者証を受付に提示しなければならない。
(平17規26・旧7条一改・繰上)
(使用許可の申請)
第6条 老人センターの施設を団体で使用しようとする者は、高石市立老人福祉センター使用許可申請書(様式第2号)により使用日前7日までに指定管理者に申請しなければならない。
2 前項の団体とは、市内の老人クラブをいう。
(昭59規8・一改、平17規26・旧8条一改・繰上)
(昭59規8・平4規26・一改、平17規26・旧9条一改・繰上)
(1) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかけないこと。
(2) 許可なく施設内にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。
(3) 許可なく物品の販売等をしないこと。
(4) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙をしないこと。
(5) その他施設の職員の指示に従うこと。
(平4規26・一改、平17規26・旧10条一改・繰上)
(平4規26・一改、平17規26・旧11条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年1月20日規則第1号の2)
この規則は、昭和49年2月1日から施行する。
附則(昭和51年12月28日規則第24号)
この規則は、昭和52年1月1日から施行する。
附則(昭和52年12月5日規則第23号)
この規則は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(昭和57年12月14日規則第16号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年11月1日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年4月21日規則第8号)
この規則は、昭和59年5月1日から施行する。
附則(平成2年9月3日規則第32号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成2年9月30日から施行する。
附則(平成4年6月8日規則第26号)
この規則は、平成4年6月10日から施行する。
附則(平成12年3月27日規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月31日規則第26号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(昭51規24・全改、昭59規8・旧3号一改・繰上、平4規26・平17規26・平27規6・一改)
(昭59規8・追加、平17規26・平27規6・一改)
(昭59規8・追加、平17規26・平27規6・一改)