○高石市立老人福祉センター条例

昭和48年3月30日

条例第5号

(目的及び設置)

第1条 老人に対して各種の相談に応ずるとともに健康の増進、教養の向上及びレクリエーシヨンのための便宜を総合的に供与するため、本市に老人福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

瑞松苑ずいしようえん

高石市千代田4丁目1310番地

菊寿苑きくじゆえん

高石市取石3丁目42番地

慶翠苑けいすいえん

高石市羽衣1丁目788番地の11

(昭59条6・菊寿苑追加、平4条3・慶翠苑追加、令3条13・一改)

(事業等)

第3条 高石市立老人福祉センター(以下「老人センター」という。)は、第1条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 老人の健康増進、教養の向上及びレクリエーシヨンのための事業又はそのための必要な便宜を提供すること。

(2) 老人に対する生活相談等に応ずること。

(3) 老人に対して生業及び就労の指導を行うこと。

(4) その他市長が必要と認める事業

2 老人センターの使用時間及び休館日については、規則で定める。

(昭59条6・平17条28・一改)

(指定管理者による管理)

第3条の2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、老人センターの管理を指定管理者に行わせるものとする。

2 前項の規定により指定管理者に行わせる業務は、次のとおりとする。

(1) 老人センターの維持及び管理

(2) 前条第1項各号に掲げる事業の計画及び実施

(3) その他市長が定める業務

(平17条28・追加)

(使用者の資格)

第4条 老人センターの施設を使用することができる者は、市内に居住する60歳以上の者とする。ただし、その者の介添者及び市長が特に認めた者は、この限りでない。

(使用許可)

第5条 老人センターの施設を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を得なければならない。

(昭59条6・平17条28・一改)

(使用制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 営利を目的として使用すると認めるとき。

(3) 伝染性の病気にかかつていると認めるとき。

(4) その他老人センターの管理上支障があると認めるとき。

(昭59条6・平17条28・一改)

(使用許可の取消し等)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反し、若しくはこれらに基づく指示に従わないとき。

(2) 前条に定める理由が生じたとき。

(3) 災害対策又は老人センターの管理上支障があると認めたとき。

2 第5条の規定によつて使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、前項の規定による使用許可の取消し等により損害が生じても、市及び指定管理者はその責を負わないものとする。

(昭59条6・平4条3・平17条28・一改)

(使用料)

第8条 老人センターの使用料は、無料とする。

(昭55条19・昭59条6・平4条3・一改)

(使用権譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、その使用許可に係る使用目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(平4条3・一改、平17条28・全改)

(特別の設備及び原状回復)

第10条 使用者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けて特別の設備又は装飾をすることができる。

2 前項の規定により設備又は装飾をしたときは、使用者は、使用後速やかにこれを撤去して原状に回復しなければならない。第7条第1項の規定により使用許可を取消しされたときも、同様とする。

3 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長が執行し、その費用を使用者から徴収する。

(平4条3・平17条28・一改)

(費用負担及び損害賠償)

第11条 老人センターの施設に附属する設備を除き、使用に関するすべての費用は、使用者の負担とする。

2 使用者の責めに帰すべき理由によつて、建物、附属物又は器具を滅失し、若しくは損傷したときは、使用者においてその損害を賠償しなければならない。

(平4条3・平17条28・一改)

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例の施行期日は、別に規則で定める。

(昭和48年規則第7号で昭和48年6月25日から施行)

(昭和55年9月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年11月1日から施行する。

(昭和59年3月16日条例第6号)

この条例の施行期日は、別に規則で定める。

(昭和59年規則第9号で昭和59年5月1日から施行)

(平成4年3月13日条例第3号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成4年規則第25号で平成4年6月10日から施行)

(平成17年9月28日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の高石市立老人福祉センター条例の規定に基づき、老人センターの使用の許可を受けている者については、当該使用の許可は、この条例の施行後もなおその効力を有する。

(令和3年12月13日条例第13号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

高石市立老人福祉センター条例

昭和48年3月30日 条例第5号

(令和4年4月1日施行)